1万円未満の買取等で本人確認・取引記録が必要な古物が追加【令和7年10月から】

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はじめに

2025年10月1日より、「古物営業法施行規則の一部を改正する規則」が施行され、古物商に課される本人確認義務および取引記録義務の対象範囲が拡大されます。

これにより、これまで買取金額の総額が1万円未満の場合は対象外とされていた一部の金属製品についても、金額に関わらず本人確認および帳簿への記載が必要となります。

古物商とは、古物営業法に基づき、中古品などの「古物」を買い取り、売却、または交換などの営業を行う事業者(個人・法人)を指し、これらの取引を営利目的で行う場合は、事前に都道府県公安委員会の「古物商許可」を受ける必要があります。

古物商とは?許可が必要な7つの取引と不要な5つの取引

古物商とは、営利目的で中古品の売買を行う許可を公安委員会から受けた者をいいます。許可が必要なケースと不要なケースについて行政書士が解説。

警察庁によると、近年、銅線・マンホール・グレーチング(側溝の鉄蓋)などを狙った金属盗難事件が急増しています。

こうした被害品が古物として取引されるケースも多く、盗難品の流通防止を目的として今回の改正が行われました。

古物とは?3つの定義と13のカテゴリー

古物商許可に係る「古物」は、一般に言う「中古品」とは異なります。法律上の古物の3つの定義と13の区分を解説します。

これまで、古物営業法では「買取金額の総額が1万円未満」の場合には、盗難被害が多い一部物品(バイク・ゲームソフト・CD等・書籍)にのみ、以下の義務が課せられていました。

  • 取引相手の本人確認義務
  • 取引内容の帳簿への記載義務

しかし、2025年10月1日以降は、これらに加えて一部の金属製品が対象として追加され、金額に関わらず本人確認と取引の記録が必要となります。

令和7年10月1日以降に新たに追加される古物とその内容は、以下の通りです。

対象品目内容・例示
エアコンの室外機家庭用・業務用を問わず、単体での買取も対象
電気温水機器のヒートポンプ室外機と同様の構造・素材であるため同様に扱う
電線(銅線・アルミ線など)LANケーブル・テレビ接続ケーブル・家庭用の延長コード・充電ケーブルは対象外
グレーチング(金属製)
金属製のグレーチング
側溝の鉄格子蓋など。
コンクリート製・FRP(繊維強化プラスチック)製は対象外
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古物商は、特定の古物を買い受ける場合、相手方の「住所」「氏名」「職業」「年齢」を確認する必要があります。

確認方法は法令により定められており、相手方と対面して取引を行う場合と、非対面(インターネットなど)で取引を行う場合とで異なります

本人確認方法(対面取引の場合)

  • 身分証明書等の提示を受ける方法
  • 相手方の家族等に問い合わせて確認する方法
  • 確認事項を記載・署名させた文書の交付を受ける方法
  • タッチペン等を使用して署名させる方法
古物商の本人確認義務とは?対面取引における4つの確認方法

古物商は、古物の買取等を行う際に、相手方の本人確認をしなければなりません。本人確認が必要な古物や、対面取引での本人確認方法について、行政書士が詳しく解説します。

確認した内容は、取引年月日や取引した古物の詳細などと併せて帳簿に記載し、営業所において原則として3年間保存しなければなりません。

また、警察は営業所への立入調査の際に、帳簿の内容を確認する権限を有しています。

帳簿の記載事項(受入れ時)

  • 取引年月日
  • 取引した古物(品目・特徴・数量・代価)
  • 身分確認の方法
  • 相手方の住所・氏名・職業・年齢
古物商の取引記録義務 - 記録義務のある古物と記録の方法

古物商は、古物の取引を行ったときは、その日付や古物の特徴、相手方の氏名等を帳簿等に記録し、3年間保存しておかなければなりません。

多少の修理(幾分の手入れ)を行っても本来の用途に基づく使用が不可能な「エアコンの室外機」や「電気温水器のヒートポンプ」、また切断され送電ができない「電線」など、古物に該当しない廃製品である場合にも注意が必要です。

これらは、盗難特定金属製物品の処分防止法における「特定金属くず」に該当する可能性が高いため、2026年(令和8年)6月までに施行予定の同法(令和7年法律第75号)の規定により、別途、本人確認および取引記録の作成義務の対象となる見込みです。

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まとめ

対価の総額買取等
一万円以上・すべての古物
一万円未満・自動二輪車及び原動付自転車
 ・部分品を含む※1
・ゲームソフト
・CD、DVD、BD等
・書籍
エアコンの室外機
電気温水器のヒートポンプ

電線(LANケーブル・テレビ接続ケーブル・家庭用の延長コード・充電ケーブルなどは対象外)
金属製のグレーチング(コンクリート・FRP製のものは対象外)
本人確認及び取引記録義務が課せられる古物(令和7年10月から)
*1 「ねじ」「ボルト」「ナット」「コード」その他はん用性の部品を除く

今回の改正により、2025年10月1日以降は、エアコンの室外機や電気温水器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングなどの取引についても、買取金額の多寡にかかわらず本人確認および取引の記録が義務付けられます。

これらの金属類は盗難被害が多く、1万円未満で取引される実態もみられることから、警察庁は古物取引市場における不正流通を防止するため、厳格な管理体制を求めています。

したがって、古物商においては、取引時の確認・記録方法を改めて見直し、古物営業の管理者は当然のこと、古物営業に携わる者全員が改正内容を正確に理解しておくことが重要です。

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