代表者や役員の引っ越しに伴う住所変更手続ガイド【記入例付】古物商
はじめに
古物商許可を取得した法人の代表者や役員が、引っ越しなどにより住所を変更した場合、その変更について、都道府県公安委員会への届出が義務付けられています。届出には所定の期限が設けられており、期限を過ぎると罰則の対象となる可能性がありますので、期限内に確実に手続きを行う必要があります。
本記事では、代表者や役員の住所変更手続きに必要となる書類や書式のダウンロード方法、さらに変更届出書の記入例を交えながら、行政書士が適切な手続きを解説します。
目次
代表者・役員の住所変更手続きに必要な書類
古物商の変更手続きにおいては、代表者と他の役員では手続きが異なる場合があります。それは、変更する事項が、古物商許可証の記載事項に関わる場合です。
許可証の記載事項は、法人許可の場合、「法人名称」「法人住所」「代表者氏名」「代表者住所」「行商する・しない」となります。そのため、代表者の住所を変更する場合、住所の変更届と同時に許可証の書換申請が必要となります。
代表者の住所変更における必要書類一覧
- 変更届出書(兼書換申請書)
- 本籍の記載のある住民票(引っ越し後の新住所が反映されているもの)
- 古物商許可証
- 古物商許可証の書換手数料:1,500円
- ※登記事項証明書(引っ越し後の新住所が反映されているもの)
役員の住所変更における必要書類一覧
- 変更届出書
- 本籍の記載のある住民票(引っ越し後の新住所が反映されているもの)
※登記事項証明書の要否は都道府県警察によって異なるため、事前に各県警のホームページで必要書類を確認することをおすすめします。
変更届出書の入手方法
代表者や役員の住所変更には、別記様式第6号その1(ア)を使用します。この変更届出書は、各県警のホームページよりダウンロードすることができます(例:「〇〇県警 古物商 変更届」で検索)。
大阪府警では、手数料納付のためのバーコードが記載されているなど、都道府県警察によって、書式が異なる場合があります。そのため、手続きをスムーズに進めるには、該当する都道府県警察からダウンロードすることをおすすめします。
変更届出書のダウンロード(警視庁)
- 別記様式第6号その1(ア)、その2:その2は代表者又は役員の住所変更においては不要
- 別記様式第6号その1(イ):変更する代表者又は役員が2名以上いる場合
別記様式第6号その1(ア)は、書換申請書を兼ねているため、代表者の住所変更を行う場合でも、別途書類を用意する必要はありません。
代表者・役員の住所変更の期限
引っ越し等による住所変更の変更届は、変更が生じた日から14日以内に行う必要があります。ただし、登記事項証明書の添付が必要な場合は、20日以内とされています。したがって、代表者の住所変更に関しては、都道府県警察によって、期限が異なることになります。
代表者の住所変更の届出期限
- 登記事項証明書の提出が不要な都道府県警察の場合:14日以内
- 登記事項証明書の提出が必要な都道府県警察の場合:20日以内
役員の住所変更の届出期限
- 14日以内
14日目又は20日目が土日祝日で警察署の閉庁日にあたる場合は、直後の開庁日が届出期限となります。
代表者・役員の住所変更届出書の提出先
代表者や役員の住所変更の届出書の提出先は、営業所が1つの場合は、その営業所の所在地を管轄する警察署になります。営業所が2以上ある場合は、そのいずれかの所在地を管轄する警察署に提出することができます。
ただし、書換申請は、営業所が2以上ある場合でも、主たる営業所の所在地を管轄する警察署でしか行えませんのでご注意ください。
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代表者・役員の住所変更届出書の書き方(記入例)
① 変更届出・書換申請
代表者の住所変更の場合は、古物商許可証の書換申請が伴いますので、そのままで結構です。(警視庁の場合は「変更届出」「書換申請」共に丸で囲む)
役員の住所変更の場合は、書換申請は不要ですので、「 書換申請 」の文字に横線を引いてください。(警視庁の場合は「変更届出」を丸で囲む)
② 変更届出書の提出日
この日付は、実際に、変更届出書を警察署に提出する日になります。書類作成日ではないのでご注意ください。
③ 提出先公安委員会
変更届出書を提出する警察署の都道府県名を記入してください。管轄警察署を経由して都道府県公安員会に提出するということになります。
④ 届出者
届出者の「法人住所」「法人名称」「代表取締役(代表者)」の氏名を記入します。
法人住所については、古物商許可証の記載の通りに記入してください。
⑤ 古物商の名称など
許可の種類は「1. 古物商」に丸を付け、その他の事項については、古物商許可証の記載の通りに記入してください。
フリガナについては、濁点( ゛)や半濁点( ゜)はひとマスを使って記入し、「株式会社」などの法人種別は省略します。
⑥ 変更区分
変更区分は「3. 変更:旧欄に記した人の届出事項を変更(新欄・旧欄ともに記載)」に丸を付けます。
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⑦ 変更年月日
住民票に記載されている「転居」又は「転入」の日付を記入してください。
この「転居」又は「転入」の日の翌日から起算して、14日目又は20日目にあたる日が届出期限となります。
転居又は転入届を市役所等に提出した「届出」の日付ではないのでご注意ください。
⑧ 旧欄:住所変更をする役員等の氏名など
種別は、代表取締役等の住所変更の場合「代表者」、取締役や監査役等の場合「役員」に丸を付けます。
氏名のフリガナは、性と名の間はひとマス空け、濁点はひとマス使って記入します。
生年月日は、日本国籍の方は「和暦」で、外国籍の方は「西暦」で記入してください。
⑨ 新欄:引っ越し後の住所
引っ越し後の新住所を、住民票の表記の通り(一丁目1番地1号や1丁目1-1など)に記入してください。
電話番号については、変更がなければ記入は不要です。
Q&A
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届出期限を過ぎてしまった場合どうなりますか?
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変更届出の期限を過ぎてしまった場合、「遅延理由書(始末書)」の提出が必要になります。警察としても、法律で定められた期限を過ぎた届出を受理するために理由が必要ですので、その遅延理由書で遅れた理由を説明することになります。
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社員に書類提出を任せることはできますか?
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可能です。ただし、代表取締役などの代表者からの委任状が必要となります。また、書類提出時に社員であることを証明する書類(社員証など)の提示を求められる場合がありますので、事前に電話で確認しておくことをおすすめします。
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