古物商の本人確認 - 保険証の番号等を控えてはダメ!4つの対処法

日差しを手で遮る女性

はじめに

古物商は、特定の古物等を買い受ける場合、相手方の本人確認を行う義務がありますが、その際に、健康保険証を本人確認書類として用いることも多いでしょう。しかし、保険証に記載されている記号・番号等を控えることは、健康保険法により禁止されていることはご存じでしょうか。

今回は、健康保険法による告知要求制限の概要と、保険証を本人確認書類として利用する場合の4つの対処法について、行政書士が解説します。

従来、医療保険の被保険者番号は基本的に「世帯単位」で付番されていました。この場合、加入する保険者が変わると被保険者番号も変わってしまい、履歴を一元的に把握・確認できないという問題が生じていました。

そこで、個人ごとに番号を付与(個人単位化)することにより、同一人物の医療保険に関する情報を一元的に管理し、正確な記録と事務処理が可能になりました。

しかし、このように個人単位化することで、個人の特定が容易になってしまうため、個人情報保護の観点から「告知要求制限」規定が新たに設けられ、2020年(令和2年)10月1日から改正健康保険法が施行されることとなりました。

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告知要求制限とは、「健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で、被保険者等記号・番号等の告知を求めることを禁止」する規定です。

具体的には、以下の保険証等に記載される記号・番号等の提供を求めたり控えを取るなどして保持してはならないということになります。

種類告知要求制限の対象根拠法令
健康保険被保険者証・保険者番号
・被保険者等記号、番号
健康保険法
船員保険被保険者証・保険者番号
・被保険者等記号、番号
船員保険法
私立学校職員共済加入者証・保険者番号
・加入者等記号、番号
私立学校教職員救済法
共済組合組合員証・保険者番号
・組合員者等記号、番号
・国家公務員共済組合法
・地方公務員共済組合法
国民健康保険被保険者証・保険者番号
・被保険者記号、番号
国民健康保険法
後期高齢者医療被保険者証・保険者番号
・被保険者記号
高齢者の医療の確保に関する法律

その他「高齢受給者証」「限度額適用認定証」など、上記の記号・番号等が記載された書類等の提出を求めることは、すべて告知要求制限の対象となります。

本人確認書類として保険証等の提示を求めること自体は禁止されていませんので、その記載される記号・番号等、具体的には、「記号」「番号」「枝番」「QRコード(読み取ると記号・番号等がわかるもの)」「保険者番号」について、告知要求制限規定に抵触しないよう、何らかの対処が必要になります。

1. 原本の提示を受ける場合

古物商が対面取引を行う際に、本人確認として保険証の原本の提示を受ける場合は、単純に、被保険者等記号・番号等を書き写さないようにすることで足ります。

古物商の本人確認義務とは?対面取引における4つの確認方法

古物商は、古物の買取等を行う際に、相手方の本人確認をしなければなりません。本人確認が必要な古物や、対面取引での本人確認方法について、行政書士が詳しく解説します。

2. コピーを取る場合

保険証の原本の提示を受け、そのコピーを取る場合は、被保険者等記号・番号等をマスキング(紙や付箋などで隠して)コピーを取るようにしてください。もしくは、コピーを取った後に、黒のマジックなどで当該番号等を塗りつぶすのでも構いません。

マスキング前の健康保険被保険者証見本

3. コピーの送付を受ける場合

古物商が、インターネット等により相手方と非対面で取引を行う際に、本人確認として保険証等のコピーの送付を受ける場合は、あらかじめ、顧客等に対して、被保険者等記号・番号等をマスキングするように求めるようにしてください。

なお、マスキングを求めていたにもかかわらず、マスキングされていないコピーの送付を受けた場合は、送付を受けた古物商等がマスキングをするようにしてください。画像などのデジタルデータの場合は、画像編集ソフトによりマスキングを行うのでも構いません。

2020年(令和2年)10月1日「以前」に取得した保険証等については、改めてマスキング等の措置を講ずる必要はありません。

古物商 - 非対面取引における7つの本人確認の方法

インターネット等を利用して相手方と対面しないで行う取引について、法令で定められた相手方の確認方法を「確認に用いるもの別」に分類して行政書士が解説します。

4. 記号・番号等の告知を求めているかのような説明を行わない

例えば、ホームページ等の販売・買取サイトにおいて、「健康保険証の記号・番号等が記載された面の写しを送付してください。」といった記載をしないようにしてください。

また、「本人確認書類として健康保険証を使用する場合は、「記号」「番号」「保険者番号」「QRコード」は、マスキングして(紙などで隠して)送付してください。」などの説明があると効果的です。

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以前は、古物台帳には、「相手方の身分を確認した方法」として「国民健康保険被保険者証 記号05-12 番号3456」のように記入することが求められていました。

しかし、これまでお伝えした通り、記号や番号などは「告知要求制限」に関わりますので、代わりに「保険証の発行(交付)機関」や「保険者の名称」を記入することになります。

古物台帳への記入例

  • 国民健康保険被保険者証 文京区交付
  • 健康保険被保険者証 全国健康保険協会 ○○支部
  • 〇〇共済組合組合員証 〇〇共済組合 〇〇支部
  • 後期高齢者医療被保険者証 ○○県後期高齢医療広域連合 など
古物商の取引記録義務 - 記録義務のある古物と記録の方法

古物商は、古物の取引を行ったときは、その日付や古物の特徴、相手方の氏名等を帳簿等に記録し、3年間保存しておかなければなりません。

厚生労働大臣は、告知要求制限違反があった場合において、さらに反復して違反するおそれがあると認めるときは、当該違反行為を中止することを勧告し、中止されることを確保するために必要な措置を講じることができます。(健康保険法第194条の2第5項)

また、その勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができます。(健康保険法第194条の2第6項)

さらに、その命令にも従わないときは、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。(健康保険法第207条の4)

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