古物商必見!特定商取引法で押さえるべき通信販売のルール
はじめに
特定商取引に関する法律(特定商取引法)とは、事業者による違法または悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を保護することを目的とする法律です。この法律は、訪問販売や通信販売など、消費者が不利益を被りやすい取引形態に関して、事業者に対して一定の規制を課しています。
本記事では、インターネットで販売を行う古物商が、特定商取引法の規制対象となる「通信販売」について、行政書士が解説します。
目次
古物商とは
古物商とは、古物営業法に規定され、営利目的で中古品(古物)の売買、交換、レンタルなどを行う許可を受けた個人または法人をいいます。
古物商の許可を受けるためには、都道府県公安委員会に申請書類等を提出し審査を受ける必要があります。なお、古物商がインターネットを利用して古物の売買を行う場合、そのURLの届出が必要です。
通信販売とは
特定商取引法において通信販売とは、「事業者が郵便等により売買契約やサービス等の申込みを受けて行う商品や特定権利の販売またはサービスの提供であって、電話勧誘販売に該当しないもの」を指します。
具体的には、以下の通りとなり、古物商がこの方法で古物の販売を行う場合、特定商取引法の規制の対象となります。
- 新聞、雑誌、テレビ、インターネット等で「広告」し、
- 郵便、電話、FAX、インターネット等で購入の申し込みを受ける
海外にいる人に対する通信販売は、特定商取引法の規制は適用されません。
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ランディングページやメルカリ等も「広告」にあたる
広告とは、「販売業者等がその広告に基づき通信手段により契約の申込みを受ける意思が明らかであり、かつ、消費者がその表示により契約の申込みをすることができるもの」を指します。
そのため、新聞広告、テレビCM、折り込みチラシ、インターネット広告(リスティング広告、ディスプレイ広告)などの一般的にいう広告に限られず、商品を紹介するランディングページやメルカリやAmazon等の販売ページ自体も、特定商取引法のいう「広告」に該当します。
したがって、古物商が中古品を販売するランディングページやメルカリ等のECサイトには、下記の広告の表示(「特定商取引法に基づく表記」)を行う必要があります。
通信販売における規制
特定商取引法の規定する「通信販売」を行うにあたっては、以下のルールを遵守する必要があります。
広告の表示(特定商取引法に基づく表記)
通信販売を行う場合、事業者の氏名(名称)・住所・電話番号、販売価格、対価の支払時期及び方法など、以下の事項を表示しなければなりません。
- 事業者の氏名(名称)・住所・電話番号
- 商品の販売価格(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
- 商品の代金の支払時期と方法
- 商品の引渡時期
- 申込みの有効期限に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容を含む。) など
表示箇所については、消費者にとって確認しやすい場所であることが重要です。例えば、「古物営業法における表示」の場合と同様に、「トップページ」や「フッターメニュー」に特定商取引法に基づく表記が掲載されたページへのリンクを設置するとよいでしょう。
- ウェブサイトのトップページ
- フッターメニュー
事業者名等が省略できる場合
事業者名・住所・電話番号などは、以下の2つの条件を満たす場合、その表示を省略することができます。
- 消費者からの請求によって、「特定商取引法に基づく表記」における事項を記載した書面(電子メールでも可)を「遅滞なく」提供することを広告に表示している場合
- 実際に請求があった場合に「遅滞なく」提供できるような措置を講じている場合
「遅滞なく」提供されることとは、販売方法等の取引実態に即して、申込みの意思決定に先立って十分な時間的余裕をもって提供されることをいいます。
誇大広告等の禁止
事業者は、広告において「著しく事実に相違する表示」や「実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示」をしてはなりません。
特に注意が必要な表示事項:
- 商品の性能、品質、原産地(製造地)、商標、製造者
- 国・地方公共団体、有名企業、著名人の関与 など
主務大臣は、事業者に対して、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができ、資料を提出しない場合は、誇大広告等に該当するものとみなされます。
未承諾者に対する電子メール広告・FAX広告の禁止
事業者は、原則、あらかじめ消費者の承諾を得ない限り、電子メール広告を送信することはできません(オプトイン規制)。
承諾の取り方は、デフォルト・オフ方式(「広告メールの送信を希望する」というチェックボックスが空欄になっており、消費者が自らチェックを入れる方式)が望ましいとされています。
一方で、デフォルト・オン方式(初めからチェックが入っている方式)によることも認められますが、その場合、例えば、全体が白色系の画面であれば、赤字(対面色)で表示するといったように消費者が認識しやすいように明示され、かつ、最終的な申込みに当たるボタンに近接したところに表示されている必要があります。
デフォルト・オン方式の表示例
契約の成立、注文確認、発送通知などに付随した広告は、特定商取引法の規制の対象外です。
特定申込みを受ける際の表示
事業者が以下の「特定申込み」を受ける場合、一定の事項を表示し、消費者が必要な情報を一覧性をもって確認できるようにしなければなりません。
特定申込み
- 事業者が用意する所定の書面による通信販売の契約の申込み
- インターネットを利用した通信販売の契約の申込み
上記の「特定申込み」に該当する場合、その「書面」または「最終確認画面」において、以下の事項を表示する必要があります。これらの事項を表示する目的は、消費者が契約内容を正しく理解し、契約後のトラブルを防止するためです。
表示事項
- 分量(数量)
- 販売価格(送料についても表示が必要)
- 代金の支払時期、方法
- 商品の引渡時期
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回又は解除に関する事項(返品特約がある場合はその内容を含む)
返品特約
通信販売は、いわゆる「クーリング・オフ」の対象ではありませんが、特定商取引法第15条の3の規定(法定返品権)が適用されます。
「広告」に返品に関する特約についての表示がない場合:
- 消費者は、商品の引渡しを受けた日から起算して8日以内であれば、事業者に対して契約の申込みの撤回や解除ができます。
- 商品の返品が必要な場合は、消費者が送料を負担します。
事業者の禁止行為(罰則や行政処分の対象):
- 契約の申込みや撤回を妨げるために事実と異なることを告げること
- 代金返還などの債務の履行を拒否したり、遅延したりすること
契約の申込みの撤回や解除に関する事項については、「顧客にとって見やすい箇所において明瞭に判読できるように表示する方法その他顧客にとって容易に認識することができるよう表示すること」と定められています。
前払式通信販売の承諾等の通知
消費者が商品を受け取る前に代金の全部または一部を支払う「前払い」による通信販売の場合、事業者が遅滞なく(一週間程度で)商品の引渡しができないときは、以下の事項を記載した書面を交付する必要があります。
- 申込みを承諾する・しない
- 事業者の氏名(名称)・住所・電話番号
- 受領金額
- 受領年月日
- 申込み商品名、数量等
- 承諾する際は引渡時期(期間、又は期限も表示)
申込者の承諾があれば、書面に代えて電磁的方法(電子メールなど)により通知することができます。
顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止
「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」とは、あるボタンをクリックすれば、それが有料の申込みとなることを消費者が簡単に分かるように表示していない場合や、申込みをする際に、消費者が申し込み内容を簡単に認識し、かつ、訂正できるようにしていない場合を指し、このような行為は禁止されています。
- 最終的な申込みにあたるボタン上では、「購入(注文、申込み)」などといった用語ではなく、「送信」などの用語で表示がされており、また、画面上の他の部分でも「申込み」であることを明らかにする表示がない場合
- 最終確認画面上において、訂正するための手段(「変更」などのボタンの設定や、「ブラウザの戻るボタンで前に戻ることができる」旨の説明)が提供されていない場合 など
行政処分と刑事罰
事業者が特定商取引法に違反した場合、行政処分として業務改善の指示や業務停止命令を受ける可能性があり、その事実は公表されます。
さらに、刑事罰として、罰金刑や懲役刑に問われることがあります。違反の内容や程度によって異なりますが、最高で300万円以下の罰金または3年以下の懲役が科される可能性がありますので、特定商取引法の規定を十分に理解し、しっかりと遵守するようにしましょう。
法人の役員や従業員が、その法人の業務に関連して特定商取引法違反行為を行った場合、行為者だけでなく、その法人も処罰の対象となります(両罰規定)。法人に対する罰則は最高で3億円以下の罰金です。
まとめ
古物商には、古物の取引について「相手方の確認」や「帳簿への記録」など、一定の義務が課せられていますが、このように、インターネットで古物の販売を行う場合、古物営業法に加えて、特定商取引法も遵守する必要があります。
特定商取引法の規制は多岐にわたるため、古物営業法の規定よりも難しく感じられるかもしれませんが、内容をよく理解し、適切な対応をとることが重要です。
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Q&A
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個人であっても事業者名等を表示しなければなりませんか?
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はい、特定商取引法上、法人・個人に関わらず、責任の所在を明らかにするため事業者名等を表示する必要があります。そのため、氏名については、通称や商業登記のされていない屋号を表示することは認められません。また、住所については現に活動している住所、電話番号については確実に連絡が取れる番号を表示する必要があります。
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個人事業者ですが、「住所」は自宅にあたるため表示したくありません。何か方法はありますか?
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以下の条件を満たせば、代わりにバーチャルオフィスの住所と電話番号を表示することも許容されます。
- バーチャルオフィスの住所および電話番号が、通信販売に係る取引を行う際の連絡先としての機能を果たすことについて、個人事業者とバーチャルオフィス運営事業者との間で合意がなされていること
- バーチャルオフィス運営事業者が、個人事業者の現住所及び本人名義の電話番号を把握しており、個人事業者と確実に連絡が取れる状態となっていること
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メルカリにも「特定商取引法に基づく表記」は必要ですか?
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はい、メルカリやAmazonなどのECサイトも特定商取引法における通信販売の規制の対象です。なお、メルカリShopsにおいては、一定の条件を満たす場合、運営者情報を非公開にすることができます。