古物商の営業所を移転させる場合、3日前までに警察署への届出が必要です。届出を怠った場合、行政処分や罰金が科せられる可能性があります。
貴金属等を取り扱う古物商は、古物営業法における義務に加え、特定の条件の下、犯罪収益移転防止法のおける義務が課せられます。