行政書士に申請代行を依頼する3つのメリットと費用の相場 - 古物商

はじめに
古物商許可の申請は自分で行うこともできますが、行政書士に依頼することもできます。
行政書士とは、行政書士法に基づく国家資格者で、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成や提出手続き等に応ずる、8士業(弁護士、税理士、司法書士など)の一つに数えられる専門職です。
古物商許可申請を専門的に取り扱う行政書士に依頼するメリットは、書類作成や提出などの面倒な手続きから解放されることや、審査がスムーズに進むことですが、一方で、自分で申請する場合より費用がかかります。
今回は、古物商の申請代行を行政書士に依頼した場合の3つのメリットを具体的事案から考察し、その費用の相場について行政書士が解説します。
目次
行政書士に依頼する3つのメリット
1.圧倒的に手間と時間が節約できる
古物商の申請には、申請書等の作成や公的書類の収集など、意外と手間と時間がかかります。
例えば、自分で申請する場合は、以下の手続きをすべて自分で行う必要があります。
必要書類一覧
- 許可申請書等の作成
- 別記様式第1号その1(ア)
- 別記様式第1号その2
- 別記様式第1号その4
- URLの使用権限があることを疎明する資料の用意(メルカリ等を利用する場合)
- 別記様式第1号その1(イ)(法人の役員が2名以上いる場合)
- 別記様式第1号その3(ア)(営業所が2か所以上ある場合)
- 略歴書の作成
- 誓約書への署名(古物商 / 役員 / 管理者)
- 住民票の取得(請求先:住所地の市区町村)
- 身分証明書の取得(請求先:本籍地の市区町村)
- 登記事項証明書の取得(法人の場合)
- 定款の写しの用意(法人の場合)
- その他必要書類の用意(管轄警察署へ要確認)
- 管轄警察署での申請手続き
許可申請書や略歴書は、ただ記入すればよいというものではなく、一定の様式が定められており、いくつかのポイントを押さえて作成する必要があります。
しかし、行政書士に依頼すれば、何十、何百もの申請の経験があるので、これらの手続きを正確かつ確実に行ってくれます。
仮に、自分で行った場合、申請書類等が揃うまで延べ10時間程度かかるとすれば、行政書士に依頼した場合、10分の1の時間で済むでしょう。
古物商の許可申請は、通常、一度きりの手続きです。
このような手間と時間のかかる手続きは行政書士にまかせて、本来、自分にしかできないことに時間を使うことも、賢明な判断だといえるでしょう。
2.審査がスムーズに進む
行政書士は、法律や行政手続きに関する専門的な知識や経験を持っています。
また、古物商許可申請を専門的に取り扱う行政書士なら、申請に必要な書類や条件、手続きの流れなどを正確に把握しています。
自分で申請する場合は、必要書類に不備や不足があると、申請が受理されず、何度も警察署に出向くことになる可能性があります。
その結果、許可が遅れたり、そもそも、許可要件を満たしていなかったなんてこともあり得ます。
しかし、行政書士に依頼すれば、そのようなストレスやリスクを回避し、スムーズかつ確実に古物商の許可を取得できるでしょう。

3.アドバイスを受けられる
古物商は、窃盗その他の犯罪の防止を図り、被害の迅速な回復に努めるため、防犯三大義務である「帳簿の記載義務」「取引の相手方の確認義務」「不正品の申告義務」など、遵守すべき義務が課せられています。
許可を受けた以上、自らが古物営業法等の関係法令を良く習得し、確実に義務を履行しなければなりません。
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警察署によっては、古物商許可証の交付の際に、講習を受けるよう指導される場合もありますが、資料を渡されて終わりという場合もあります。
そのような場合でも、行政書士に申請代行を依頼していれば、適法に古物営業を行うためのアドバイスを受けることができ、行政処分を受けるリスクが軽減されるでしょう。
古物商許可申請を専門的に取り扱う行政書士であれば、古物商の根拠法令である古物営業法から古物営業法施行規則、公表されている通達まで熟知しているはずです。
古物商の義務に違反をしてしまった場合、行政処分として、「営業停止」や「許可の取消し」となる可能性があります。
自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の比較
自分で申請 | 行政書士に依頼 | |
---|---|---|
費用 | ◎(低コスト) | X~△(依頼内容による) |
時間 | △(申請まで何か月もかかることも) | 〇(10分の1の時間) |
手間 | X(自分で調べる) | ◎(丸投げできる) |
リスク | △(自分で確認する) | 〇(アドバイスを受けられる) |
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行政書士に依頼する場合の費用の相場
古物商許可申請の手続きを行政書士に依頼した場合、その費用については、どこまで行政書士に依頼するかによるでしょう。
各行政書士事務所によってサービス内容は異なりますが、一般的には、大きく以下の2つのケースに分けられます。
行政書士への依頼の範囲
- 書類の作成まで依頼(申請手続きは自分で行う)
- 書類の作成から警察署での申請手続きの代行まで依頼
「書類の作成まで」依頼
書類の作成を行政書士に依頼した場合、行政書士への報酬は、約25,000~35,000円※2 程度となるでしょう。
国への申請手数料19.000円を加えた総額は、約44,000~54,000円になります。
この場合、行政書士が申請書等の作成や住民票等の必要書類の収集を行い、申請書類等一式を依頼者に引き渡す形になるかと思います。
依頼者は、必要な書類に署名等を行った後、管轄警察署にて申請手続きを行います。
「申請手続きの代行まで」依頼
警察署での申請手続きまで行政書士に依頼する場合、つまり、古物商の許可申請におけるすべての手続きを行政書士に任せる場合の報酬は、約45,000~55,000円※2 程度となるでしょう。
国への申請手数料19.000円を加えた総額は、約54,000~74,000円になります。
行政書士が、実際に、依頼者の管轄警察署へ出向いて申請手続きを行うため、当然、費用は高くなります。
しかし、他の仕事などがあり、平日の日中に警察署の窓口に時間を取れない方にとっては、依頼する価値はあるでしょう。
※2 令和5年9月21日時点において、Googleで「古物商 代行」及び「古物商 行政書士」をキーワードとして検索した場合に、1ページ目に表示された行政書士事務所(リスティング広告によるものを含む)の費用の概算
日本行政書士会連合会の報酬額統計
日本行政書士会連合会が5年に一度実施している報酬額統計調査によると、令和2年度における古物商許可申請の報酬額の平均は53,585円、最頻値は50,000円となっています。
ただし、この額は、「書類作成まで」のサービスなのか、「申請手続きの代行まで」のサービスなのかについては、調査結果からは明らかではないため、あくまでも参考程度にとどめておくのがよいでしょう。
行政書士に依頼する場合の費用は「約44,000~74,000円」
このように、行政書士に「書類作成まで」依頼する場合と、「申請手続きの代行まで」依頼する場合では、かかる費用は大きく異なります。
また、事務所によっては「法人料金」が設定されていることがありますので、そのサービス内容や費用について、しっかりと確認した上で依頼しましょう。
自分で申請するよりも行政書士に依頼する方が費用はかかりますが、専門家に任せることで、あなたの貴重な時間を節約することになるのは間違ありません。
書類作成まで | 申請手続きの代行まで | |
---|---|---|
国への申請手数料 | 19,000円 | 19,000円 |
行政書士への報酬 | 約25,000~35,000円 | 約45,000~50,000円 |
合計 | 約44,000~54,000円 | 約64,000~74,000円 |

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選べる3つのプラン
ヘイワード行政書士事務では、3つのプランをご用意していますので、ご自身のニーズに合わせて、最適なプランを選択することができます。
エコノミープラン
エコノミープランは、ご自分で住民票と身分証明書を取得できる方におすすめの費用を抑えたお手軽なプランです。
申請書類等一式を郵送しますので、あとは、必要な書類に署名の上、管轄警察署で申請手続きを行ってください。
プラン料金は15,400円※3で、申請手数料19,000円を含めると、古物商許可の取得費用は34,400円となります。
公的証明書の請求先は、住民票は「住所地」の市区町村、身分証明書は「本籍地」の市区町村になります。
スタンダードプラン
スタンダードプランは、警察署での申請手続以外すべておまかせの標準的なプランです。
住民票や身分証明書、法人の場合は登記事項証明書も行政書士が代行して取得し、申請書類等一式と共にお渡しします。
プラン料金は22,000円※3で、申請手数料19,000円を含めると、古物商許可の取得費用は41,000円となります。
住民票や身分証明書などの公的証明書の発行手数料は、すべてプラン料金に含まれます。
プレミアムプラン
プレミアムプランは、住民票等の取得はもちろん、警察署での申請手続代行もおまかせのフルサポートプランです。
平日日中に時間が取れない方やとにかく忙しい方に特におすすめです。
プラン料金は37,400円※3で、申請手数料19,000円を含めると、古物商許可の取得費用は56,400円となります。
プレミアムプランは、原則として東京都と千葉県の警察署への申請代行に対応していますが、その他の地域についても個別に対応可能かをご相談いただけます。
※3 個人:申請者が管理者を兼務する場合 / 法人:役員が1名で、その役員が管理者を兼務する場合
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※4 欠格事由に該当することを理由として、不許可となった場合を除きます