こんなお悩みありませんか
自分で許可申請をしようとすると意外と大変
- 古物商許可が必要だけど何をすればいいかわからない
- 自分で調べたけど、書いてあることがそれぞれ違う
- 他の仕事があるので平日の日中に時間が取れない
- 書類がたくさんあって集めるのがメンドウ
- 警察署や役所での手続きが苦手・嫌い
- 手っ取り早く古物商の許可が欲しい
- 適法に営業できるか不安
- もう全部任せたい!
それ、ヘイワード行政書士事務所におまかせください
古物商の申請代行はヘイワード行政書士事務所へ
行政書士は、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成や提出手続を行う専門家です。
面倒な必要書類の収集、警察署との事前調整から申請手続の代行まで、弊所行政書士におまかせください。
ご自身で書類提出される場合でも、「あとは署名と日付を記入すれば申請可能」な状態で申請書・添付書類をお渡しいたします。
また、許可取得後の適正な古物営業をサポートするため、古物商として必要な知識を幅広く網羅した「古物営業ガイド」をご用意しています。さらに、許可取得後も無料でメール相談できますので、安心してご依頼ください。
ヘイワード行政書士事務所が選ばれる3つの理由
申請代行で時間節約
面倒は丸投げして、空いた時間を有意義に過ごそう
まずは料金プランをチェック
メールでのお問い合わせはコチラ
3つのおまかせ
サービス内容
ヘイワード行政書士事務所では
「3つのおまかせ」をコンセプトに
ご依頼者様のご負担が必要最低限で済むよう
サービスを提供してまいります
書類収集も
おまかせ
許可申請書の作成はもちろん、必要な書類は行政書士が収集・ご提供します
許可取得後も
おまかせ
許可取得後もメールで無償にて古物営業に関するご質問・ご相談承ります
申請代行も
おまかせ
弊所行政書士が東京・千葉の警察署へ責任を持って申請します
メンドウは丸投げOK
書類収集もおまかせ
許可申請書の作成はもちろん、添付書類として求められる「本籍の記載のある住民票の写し」から「市区町村発行の身分証明書」、法人のお客様は「登記事項証明書」まで行政書士が請求の上ご提供いたします。
住民票等の請求のための委任状の返送については、ご依頼者様の手間を省くため、返信用封筒(切手不要)をご用意しておりますので、ご署名後投函していただければ、後の手続きはすべて弊所で代行いたします。
「あとは署名と日付を記入すれば申請可能」な状態で申請書類一式をお渡しします。(スタンダードプランの場合)
お預かりする個人情報につきましては、弊所プライバシー・ポリシー及び行政書士法第12条(守秘義務)に則り、厳粛にお取り扱いいたしますので安心してご依頼ください。
安心の
アフター・サポート
許可取得後もおまかせ
古物営業法には、許可の取得に関するものから、相手方の確認や帳簿への記載など、遵守すべき義務に関するものまで、様々な規定が含まれています。
また、インターネット販売や訪問購入を行う場合は「特定商取引法」、貴金属等を取り扱う場合は「犯罪収益移転防止法」が適用されるなど、他法令による規制も及びます。
万が一にでも違反した場合、罰則や行政処分が科せられる可能性があります。しかし、これらの規制についてご存じない方や法令遵守に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。
弊所にお任せいただければ、許可取得後の適正な古物営業までしっかりサポートします。
古物営業ガイド
古物商に課せられた様々な義務について、わかりやすく解説した専用サイトをご用意しています。
無料メール相談
許可取得後も行政書士に無料で相談いただけます。(原則メールでの受付となります。)
平日日中
忙しくても大丈夫
申請代行もおまかせ
古物商許可申請は、平日の日中に管轄警察署へ書類を提出する必要があります。 しかし、本業や様々な事情により時間確保が難しい方が大多数ではないでしょうか。
そんな方でも安心!弊所では、東京都・千葉県内の警察署への申請代行を承っております。
専門家である弊所の行政書士が窓口での対応も含め、責任を持って提出・申請いたします。
さらに、ご希望であれば、古物商許可証の受け取り代行も対応可能です。お気軽にご相談ください。(別途費用がかかります。)
- 平日日中お仕事を休むことなく、許可取得を進められます。
- 古物商許可証の受け取りまで、ワンストップで対応可能です。(オプション)
あとはご依頼いただくだけ
選べる3つのプラン
個人も法人も同一料金
エコノミー
\ ご自身で公的書類を取得される方 /
¥15,400(税込)
(日本全国対応)
警察署への事前確認 | ● |
申請書類一式の作成 | ● |
公的書類の取得代行 | ー |
警察署での申請代行 | ー |
許可証の受領代行 | ー |
※役員・管理者が2名以上の場合:+¥3,300 / 1名
スタンダード
\ 申請代行以外すべておまかせ /
¥22,000(税込)
(日本全国対応)
警察署への事前確認 | ● |
申請書類一式の作成 | ● |
公的書類の取得代行 | ● |
警察署での申請代行 | ー |
許可証の受領代行 | ー |
※役員・管理者が2名以上の場合:+¥5,500 / 1名
プレミアム
\ すべておまかせフルサポート /
¥37,400(税込)
(東京・千葉の警察署限定)
警察署への事前確認 | ● |
申請書類一式の作成 | ● |
公的書類の取得代行 | ● |
警察署での申請代行 | ● |
許可証の受領代行 | ▲ |
※役員・管理者が2名以上の場合:+¥5,500 / 1名
※許可証の受領代行をご希望の場合:+¥9,900円
古物商許可を
申請代行で最短取得!
年間100件以上の許可取得実績
※別途、国への申請手数料 ¥19,000 の納付が必要です
※サービス内容等につきましては予告なく変更する場合があります
プランの比較
エコノミー | スタンダード | プレミアム | |
---|---|---|---|
警察署への事前確認 | ● | ● | ● |
申請書の作成 | ● | ● | ● |
誓約書・略歴書の作成 | ● | ● | ● |
本籍の記載のある住民票の取得代行 | ー | ● | ● |
市区町村発行の身分証明書※の取得代行 | ー | ● | ● |
登記事項証明書の取得代行 | ー | ● | ● |
その他必要書類のご案内 | ● | ● | ● |
警察署での申請代行 | ー | ー | ● |
許可証の受領代行(オプション) | ー | ー | ▲ |
無料メール相談 | ー | 1か月 | 3か月 |
特典1:古物営業ガイド | ● | ● | ● |
特典2:古物台帳(Excel) | ● | ● | ● |
特典3:変更届出書作成割引 | ● | ● | ● |
弊所への報酬(税込) | 15,400円 | 22,000円 | 37,400円 |
※別途、国への申請手数料19,000円が必要です
※許可証の受領代行をご希望の場合:+9,900円
※市区町村発行の身分証明書の請求先は「本籍地の市区町村」です
※サービス内容等につきましては予告なく変更する場合があります
3つの特典
特典1:古物営業ガイド
- 全プラン共通 -
- スマートフォン対応
- 内容30,000字超
ヘイワード行政書士事務所へご依頼いただいた方だけがアクセスできる特別サイトをご用意。防犯三大義務など古物営業法に関するものから、その他規制の及ぶ関連法令までをカバー。適正な古物営業をしっかりサポート。
特典2:古物台帳
- 全プラン共通 -
古物商には取引の記録義務があり、「古物台帳」が必須です。法令準拠のフォーマットを使用したExcelテンプレートを無料でご提供しますので、許可取得後、すぐに古物営業を開始できます。記録が必要なケースや記録方法について不明な点があれば、「古物営業ガイド」で確認できます。
特典3:変更届を
特別価格で
- 全プラン共通 -
営業所の移転 | |
古物商の住所変更 | |
役員の交替 |
ヘイワード行政書士事務所へご依頼いただいた方は、各種変更届出書の作成を特別価格にてご依頼いただけます。届出期限を徒過してしまった場合でも、管轄警察署へ確認の上、届出が受理されるよう対応いたします。
古物商許可を
最短申請
スムーズかつ確実な許可取得をしっかりサポート
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※行政書士が外出等により受けられない場合がありますが、折り返しご連絡いたします。
お客様の声
LINEでやり取りできたので簡単でした。スムーズな対応で安心感もあって依頼してよかったです。
※弊所からの返信は、メールの場合と同様に、お時間をいただきます。
東京都・エコノミープラン
午前中にヒアリングシートを送ったら、夜には書類発送の連絡があって本当に最短で申請できました。
コメント:
他のご依頼状況にもよりますので、通常「最短3営業日」でのご対応とさせていただいております。
エコノミープランの流れ>>
神奈川県・エコノミープラン
ヒアリングシートの入力は、ガイドがあるのでわかりやすかったです。職歴はうまく書けませんでしたが、丁寧にフォローしていただきありがとうございました。
コメント:
ヒアリングシートは、PCやスマートフォンから約10分程度で入力できます。必要があれば追加のヒアリングを行い、不備のない書類を作成いたします。
東京都・スタンダードプラン
(送られてくる書類には、)返信用封筒が同封されていたので、署名をして通勤途中にポストに入れるだけで助かりました。
コメント:
ご依頼者様のご負担が最低限で済むように、返送が必要な書類には、返信用封筒を同封しております。(全プラン)
千葉県・スタンダードプラン
他の業務があるため平日はなかなか時間が取れないところ、申請まで代行していただき大変助かりました。また、何かあったらお願いします。
コメント:
通常、以下の3点についてご協力いただければ、あとは弊所が警察署にて申請手続きを代行いたします。
- ヒアリングシートへの入力
- 委任状や誓約書等に署名をして返送
- 定款の用意(法人の場合)
東京都・プレミアムプラン
許可証の受領代行なし
リユース事業を起ち上げるにあたり、本人確認方法についてご相談したところ、的確にご説明していただけました。進捗があるとご連絡いただけたので、許可取得まで安心してお任せすることができました。
コメント:
弊所がご提供する「古物営業ガイド」でご不明な点があれば、許可取得後も、引き続き無料でご相談いただけます。
東京都・プレミアムプラン
許可証の受領代行あり
ご依頼・手続の流れ
スタンダード・プレミアムプランの場合
01 お問い合わせ
まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。
通常1営業日~2営業日以内にご連絡させていただきます。
02 お見積もり~お支払い
お見積りのご提示させていただきます。
ご納得頂けましたら報酬(プレミアムプランの場合は、弊所への報酬に加えて国への申請手数料)をお支払いいただき契約成立となります。
03 ヒアリング
メールにてヒアリングシートをご案内いたします。
申請等に必要な情報をご提供ください。
ヒアリングシートはPCやスマートフォン等でご入力いただけます。
04 即日着手
住民票および身分証明書請求のための委任状を郵送いたします。
ご署名の上、同封の返信用封筒にて弊所までご返送ください。
また、管轄警察署への事前確認やその他必要書類の収集、ご依頼者様にご用意いただく書類のご案内など同時に進めてまいります。
05 完成書類の郵送・提出代行
・スタンダードプランの場合:完成した申請書類一式を郵送いたしますので管轄警察署へご提出ください。
・プレミアムプランの場合:行政書士が管轄警察署にて申請手続きを代行し、手続きが完了した際にはご連絡いたします。
よくあるご質問
弊所サービスについて
-
相談・見積は無料ですか?
-
はい、無料です。お問い合わせフォームよりご相談ください。1~2営業日以内にご連絡させていただきます。
-
住民票などの発行手数料は別途請求されますか?
-
各種証明書の発行手数料や郵送にて請求した場合の送料等、すべて弊所が負担いたします。また、署名をいただいた委任状等の返送に関しましても、切手や返信先を貼付した返信用封筒を同封しておりますので、ご依頼者様にご負担をおかけすることはございません。
-
申請手続の代行(プレミアムプラン)を依頼した場合、日当が発生しますか?
-
別途、日当の請求をすることはございません。また、交通費に関しましても同様です。安心してご依頼ください。
-
許可が取れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
-
警察署において申請書類等が受理されてから、許可が下りるまで約2か月を要します。弊所各プランごとのおおよその日数は、以下の通りとなっております。
- エコノミー:ヒアリングシートにご入力いただいてから申請書類等のお渡しまで、最短で3日
- スタンダード:各種証明書の請求に必要な委任状をお預かりしてから申請書類等のお渡しまで、約2週間
- プレミアム:各種証明書の請求に必要な委任状をお預かりしてから管轄警察署での申請手続きまで、約3週間
なお、ヒアリングシートへのご入力状況や住民票等を郵送請求する場合の役所の混雑状況等により、さらにお時間をいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
-
エコノミープランで依頼した場合、依頼者はどのようなことを行う必要がありますか?
-
各プランごとにご依頼者様に行っていただくことは以下の通りです。なお、申請内容によっては、追加でご対応をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
ご依頼者様に行っていただくこと
エコノミープラン
- ヒアリングシートへの入力
- 本籍の記載のある住民票の取得
- 本籍の市区町村発行の身分証明書の取得
- 登記事項証明書の取得(法人の場合)
- 定款の用意(法人の場合)
- 警察署での申請手続
- 警察署での許可証の受領
スタンダードプラン
- ヒアリングシートへの入力
- 署名をした委任状の返送
- 定款の用意(法人の場合)
- 警察署での申請手続
- 警察署での許可証の受領
プレミアムプラン
- ヒアリングシートへの入力
- 署名をした委任状や誓約書等の返送
- 定款データの送信(法人の場合)
- 警察署での許可証の受領(代行を依頼しない場合)
-
許可が取れなかったことはありますか?
-
事前にヒアリングの上、必要に応じて管轄警察署への確認を徹底しておりますので、現在まで不許可となったケースはございません。万が一、不許可となった場合、弊所への報酬は全額返金いたします。(欠格事由に該当することを理由に不許可となった場合を除く)
-
クレジットカードや○○Payは使えますか?
-
申し訳ございません。現在対応しておりません。弊所指定の銀行口座(三菱UFJ銀行)へのお振込みでお願いしております。また、振込手数料に関しましては、恐れ入りますが、ご依頼者様のご負担とさせていただきます。
許可申請について
-
古物とはどのようなものをいうのですか?
-
古物とは、一度使用された物品、新品であっても一度取引された物品、またはこれらの物品に幾分の手入れ(修理や加工など)をしたものをいいます。また、古物は以下の通り13区分に分類され、主として取り扱う古物(1つ)と営業所で取り扱う古物(複数可)を選択して申請することになります。
区分 具体例 美術品類 絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣、登録火縄銃など 衣類 和服類、洋服類、帽子、布団、敷物類など 時計・宝飾品類 時計、眼鏡(サングラスを含む)、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類など 自動車 自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど 自動二輪車及び原動付自転車 バイク・スクーター本体、タイヤ、サイドミラーなど 自転車類 自転車本体、かご、サドル、サイドミラーなど 写真機類 カメラ、デジタルカメラ、望遠鏡、双眼鏡、レンズ、光学器など 事務機器 パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、電子計算機、レジスターなど 機械工具類 スマートフォン、タブレット端末、工作・土木機械、化学機械、医療機器、工具、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、20t未満の船舶(ジェットスキーを含む) 道具類 家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイディスク、玩具類、日用雑貨、トレーディングカード、組立式プレハブなど 皮革・ゴム製品類 カバン、靴、財布、毛皮、レザー製品など 書籍 文庫本、雑誌など 金券類 商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場等の入場券、収入印紙、タクシー券など
-
古物商許可はどのような場合に必要となりますか?
-
営利目的で中古品を継続的に売買する場合、古物商許可が必要となります。対面での取引に限らず、フリマアプリなどインターネットを利用した売買においても同様です。一方、自己の不要品を販売する場合などは、許可は不要です。
古物商許可が必要なケース
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物を買い取って部分的に売る
- 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう(委託売買)
- 古物を別のものと交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買い取った古物を国外で売る
古物商許可が不要なケース
- 自分のものを売る
- 自分のものをオークションで出品する
- 無償でもらったものを売る
- 相手から手数料をとって回収したものを売る
- 自分が売った相手から売ったものを買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを(日本国内で)売る
化粧品やワインなど、消費してなくなるものを売買する場合も許可は不要です。
-
古物商の許可は誰でも取れますか?
-
「古物商」「管理者」「法人の役員」について、それぞれ一定の欠格事由が定められており、次のうち一つでも該当する場合、古物商の許可は取得できません。また、たとえ申請が受理された場合でも、審査の結果、欠格事由に該当するとして「不許可」になった場合、国へ支払った申請手数料19,000円も返還されませんのでご留意ください。
古物商の欠格事由
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
- 禁錮刑以上に処せられ、又は一定の犯罪※により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない方
- 暴力団員又はその関係者
- 住居の定まらない方
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過してない方
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない方
- 未成年者
管理者の欠格事由
- 1~5に該当する方
- 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない方
- 未成年者
法人の役員の欠格事由
- 1~5に該当する方
※一定の犯罪とは…
古物営業法「無許可営業」「不正手段による許可取得」「名義貸し」「営業停止処分中の営業」及び、刑法「窃盗」「背任」「遺失物横領」「盗品等運搬・保管・有償譲受け・有償処分のあっせん」を指します。
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個人で申請する場合と法人で申請する場合の違いは何ですか?
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個人で申請しても法人で申請しても、許可される古物営業の内容は同一です。その違いは、許可の名義、つまり、誰が許可を取得するかという点にあります。個人で営業を行う場合は個人許可を、法人で営業を行う場合は法人許可を取得する必要があります。なお、許可の貸し借りは「名義貸しの禁止(古物営業法第9条)」にあたりますので、例えば、代表取締役が取得した個人許可をもって、その会社が古物営業を行うようなことはできません。
-
バーチャルオフィスを本店所在地として会社を設立しました。そこを古物商の営業所とすることはできますか?
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バーチャルオフィスやコワーキングスペースなど、住所のみを貸し出したり専有スペースがないような形態では「営業所の実態がない」と判断されるため許可を受けることはできません。会社の所在地と古物商の営業所の所在地が異なっていても許可を受けることができますので、この場合は、会社代表者の自宅などを営業所とすることをご検討ください。
-
自宅を古物商の営業所とすることはできますか?
-
はい、可能です。ただし、管轄警察署によっては「使用承諾書」の提出を求められることがあります。ご自宅が「賃貸」又は「集合住宅」等である場合、大家や管理会社の使用承諾を得ることが難しいケースが多々見受けられます。そのため、弊所では事前に管轄警察署へ要否の確認を行っております。該当される場合は、営業所とする物件の住所をお知らせください。
-
例えば、東京都内の警察署に申請して取得した許可は、他の県でも有効ですか?
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はい、日本全国で有効です。ただし、古物商以外の一般の方(法人を含む)と対面で古物を買い受ける場合、その取引場所は、原則「自らの営業所」又は「相手方の住所」に限られますのでご注意ください。(古物営業法第14条)
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※行政書士が外出等により受けられない場合がありますが、折り返しご連絡いたします。
事務所名称 | ヘイワード行政書士事務所 |
所在地 | 東京都中央区京橋3-3-13 平和ビル3号館3階 |
営業時間 | 10:00-18:00 [ 土日祝日除く ] |
電話番号 | 03-5324-2020 |
代表・行政書士 | 平野 喬志 Hirano, Takashi |
所属会 | 東京都行政書士会中央支部 |
行政書士登録番号 | 第22081256号 |