行商とは「古物商が自らの営業所以外の場所で行う古物の取引」をいいます。従って「行商しない」として申請した場合、取引場所は「自らの営業所」に限られます。
必ず選任することを求められる「管理者」とは、一体どのような役職なのでしょうか。職務や要件、制度について、行政書士が解説します。
法の規定する「古物」「古物商」の定義から見えてくる「許可が必要なケース」を、行政書士がわかりやすく解説します。