【引っ越し】古物商の住所変更の届出書の書き方【記入例付】

引っ越し作業中にハイタッチをする男女

はじめに

古物商の許可を受けた個人が引っ越しをした場合や法人が本社を移転した場合は、その引っ越しや移転の日から14日以内(法人の本社移転の場合は、20日以内)に、警察署へ届け出る必要があります。

変更の届出は、防犯三大義務である「相手方の確認」「帳簿への記載」「不正品の申告」と同様に、古物営業者に課せられる義務です。

今回は、個人許可者法人、さらに、管理者が住所を変更した場合に必要となる届出書の書き方と注意点について、行政書士が解説します。

自宅や本社を営業所としている場合、事前届出として、引っ越し又は移転する日の3日前までに、営業所移転の変更届出を行う必要があります。

古物商の営業所移転の変更届出書の書き方を解説【記入例付】

古物商の営業所を移転させる場合、3日前までに警察署への届出が必要です。届出を怠った場合、行政処分や罰金が科せられる可能性があります。

変更の日から「14日以内」とは、変更(引っ越し)の日の翌日から起算して、14日目にあたる日が届出期限となります。なお、届出期限となる日が、警察署の閉庁日にあたる場合は、その「直後」の開庁日が届出期限となります。

また、届出書に登記事項証明書を添付すべき場合、つまり、法人が本社の住所変更を行う場合は、変更登記に要する時間を考慮し、変更の日から「20日以内」とされています。

3日(日)4日(月):1日目17日(日):14日目18日(月)
閉庁日直後の開庁日
変更日(引っ越した日)(通常の)届出期限→(新たな)届出期限
変更届出や書換申請が必要になるケースとその手続 - 古物商

変更届出(事前・事後)や書換申請が必要になるケースとその届出期限や必要書類など手続について行政書士が解説します。

古物商(個人許可者)や管理者の住所変更を行う場合は、添付書類として「本籍の記載のある住民票(新住所のもの)」が必要になります。法人の本店の住所変更を行う場合は、「登記事項証明書」が添付書類となります。

また、この個人許可者や法人の住所変更には、許可証の書換申請が伴いますので、その手数料として1,500円の納付が必要です。なお、許可証の書き換えは、通常、住所変更の変更届出書の提出時に行われます。必ず、古物商許可証を持参するようにしてください。

手続添付書類手数料
個人住所変更届出本籍の記載のある住民票※不要
許可証の書換申請不要1,500円
管理者住所変更届出本籍の記載のある住民票※不要
法人住所変更届出登記事項証明書不要
許可証の書換申請不要1,500円

古物商(個人許可者)が管理者を兼務している場合、添付書類として提出する住民票は一通で構いません

法人許可に必要な登記事項証明書の3つの請求方法と確認すべき情報 - 古物商

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変更届出書の提出先は、営業所が1つである場合は、その主たる営業所の所在地の管轄警察署に、2つ以上ある場合は、そのいずれかの所在地の管轄警察署に提出することもできます。

個人許可者が自宅を営業所としていて、引っ越し後も自宅を営業所とする場合は、新住所の管轄警察署になります。法人の本店移転の場合も同様です。

個人許可者や法人の住所の変更の届出は「別記様式第6号その1(ア)」を用います。

なお、個人許可者が管理者を兼務している場合は、管理者の住所変更について「別記様式第6号その2」の提出も必要となります。

別記様式第6号その1(ア)、その2(警視庁)のダウンロード

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古物商の住所の変更届出書記入例

法人の代表者やその他の役員の住所変更は、「個人(許可者)」や「法人」の住所変更とは、それぞれ別の手続になります。

役員が就任又は退任した場合の変更届出書の書き方(記載例付き)- 古物商

役員の就任や退任等があった場合に必要となる変更届出の書き方や添付書類について行政書士が解説します。

① 変更届出書・書換申請書

別記様式第6号その1(ア)は、住所の変更届出書と許可証の書換申請書を兼ねているので、同書類を提出することで、両手続きを一度に行うことができます。

② 提出日

届出書を警察署に提出する日を記入します。

書類を作成した日ではありませんのでご注意ください。

③ 届出先となる公安委員会

個人許可者が自宅を営業所としていて、引っ越し後も自宅を営業所とする場合、引っ越し後の新住所のある都道府県名を記入します。法人の本店移転の場合も同様です。

④ 届出者・申請者の氏名及び住所

引っ越し後(移転後)の新住所と氏名を記入します。

新住所は、個人許可者の場合は住民票法人の場合は登記事項証明書の表記の通り(1丁目1番地1号など)に記入してください。

法人の場合

申請者(届出者)の氏名又は名称及び住所
東京都中央区京橋〇丁目〇-○○  ○○ビル〇階
株式会社○○ 代表取締役 平和戸 太郎

⑤ 許可の種類・許可証番号等

許可の種類は、「1.古物商」に〇をつけます。

許可証番号や許可年月日(交付日)など、その他の事項については、許可証に記載されている内容の通りに記入してください。

フリガナに関しては、濁点(や半濁点)はひとマスに数え、姓と名はひとマス開けて記入します。また、法人の場合、「株式会社」等の法人種別は省略します。

法人の場合

氏名
又は名称
(フリガナ)ヘイワト゛リサイクル
(漢字)株式会社平和戸リサイクル

⑥ 変更年月日

個人許可者の場合、新住所の住民票に記載されている転居又は転入日(住所を定めた年月日)を、法人の場合、登記事項証明書に記載されている「移転」の年月日を記入してください。

住民票には、転居・転入日のほか、届出書を提出した日(届出日)の記載があるかと思いますが、これはあくまでも行政手続きにおける届出日であり、古物営業法における「変更の日」とは異なります。

⑦ 住所又は居所

引っ越し後(移転後)の新住所を記入します。新住所は、例によって、個人許可者の場合は住民票、法人の場合は登記事項証明書の表記の通りに記入してください。

なお、電話番号については、変更がなければ記入は不要です。

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古物商(個人許可者)が、管理者を兼務している場合、管理者の住所変更も必要です。

管理者のの住所の変更届出書記入例
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⑧ 許可の種類・許可証番号等

古物商(個人許可者)が管理者を兼務している場合、⑤と同じ内容になります。

⑨ 変更区分

⑨の変更区分は、「2.管理者のみ変更」に〇をつけます。

⑩ 変更する営業所の名称

通常、古物商の許可申請時に付けた営業所の名称を記入します。

営業所の名称を付けた覚えがない場合、個人であれば「氏名」、法人であれば「法人名称」になっているはずです。氏名や法人名称の場合は、⑧の氏名等と同じように記入してください。

⑪ 変更区分

⑪の変更区分は、「3.変更:従前の管理者の届出事項を変更」に〇をつけます。

⑫ 変更年月日

古物商(個人許可者)が、管理者を兼務している場合、⑥と同じ日付になります。

⑬ 旧 / 氏名

古物商(個人許可者)が、管理者を兼務している場合、⑧の氏名と同じになります。

⑭ 新 / 住所

古物商(個人許可者)が、管理者を兼務している場合、⑦の住所と同じになります。

古物商の個人許可者や管理者の住所変更の「変更日から14日以内」という期限は、引っ越し後のごたごたした中では、あっという間に過ぎてしまいます。

法人の住所変更は、「変更日から20日以内」となりますが、変更登記が必要なため、こちらもあまり余裕はありません。

もし、届出を忘れてしまい期限を過ぎてしまったときは、多くの場合「遅延理由書」の提出が必要となります。

遅延理由書とは、その名の通り「なぜ届出が遅れてしまったか」を説明する文書です。定められた様式はありませんので、「遅れた理由」や「今後は気を付ける」旨などを記載して提出するとよいでしょう。

罰則

届出期限を過ぎると法令違反となり、指示処分(古物営業法第23条)や営業停止命令(古物営業法第24条)、20万円以下の罰金(古物営業法第34条第3号)の対象となります。

期限が過ぎてしまったからといって放置せず、速やかに届出を済ませるようにしましょう。

古物営業法違反で行政処分?「指示」と「営業停止命令」について

古物商が法令に違反した場合、指示や営業停止命令など行政処分が課せられる可能性があります。その対象となる違反行為や処分基準について行政書士が解説します。

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