古物商許可とは?申請前に押さえておきたいこと厳選7選【確認必須】

ひまわりと女性

はじめに

「古物商許可ってどんな許可?」

中古の自動車やスマートフォン、本、古着など、その買取販売店が街中にあふれています。また、近年では、メルカリなどのフリマアプリの台頭により、個人間でも気軽に取引が可能になりました。このように、私たちにとって身近な中古品ですが、日本においては、中古品の売買に許可が必要な場合があることをご存知でしょうか?

本記事では、古物商許可の概要や取得の可否、古物商に課せられる義務や取得のメリットなど、申請前に押さえておきたいこと7選を行政書士が解説します。

古物商許可とは、日本において中古品の売買や交換等を営利目的で行う際に必要な、都道府県公安委員会から与えられる公的な許可です。

古物商許可を取得するためには、主たる営業所の管轄警察署に申請し、書類審査を受ける必要があります。この審査に合格すると「古物商許可証」が交付され、これにより事業者は中古品の売買を適法かつ継続的に行うことが可能になります。

古物商許可証

個人許可と法人許可がある

古物商許可には「個人許可」と「法人許可」があります。しかし、許可される営業内容に違いはありません。その違いは、許可の名義、つまり誰が許可を取得するかにあります。

個人が主体で営業を行う場合は自身の名義で、会社等の場合は法人の名義で許可を取得する必要があります。なお、名義の変更はできませんので、どちらで許可を取得するか慎重に検討する必要があります。

個人許可と法人許可の違いや名義変更の可否について解説 - 古物商

古物商許可は、個人で取得する場合と法人で取得する場合がありますが、その違いとは?名義変更の可否やどちらで許可を取るべきかについて行政書士が解説します。

古物商許可の対象となるのは、古物の「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」などの取引を行う場合です。

具体的には、以下の取引を「営利目的で継続的」に行うためには、古物商許可を取得する必要があります。

古物商許可が必要なケース

  1. 古物を買い取って売る
  2. 古物を買い取って修理して売る
  3. 古物を買い取って部分的に売る(部品取り)
  4. 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう(委託売買)
  5. 古物を別のものと交換する
  6. 古物を買い取ってレンタルする
  7. 国内で買い取った古物を国外で売る(輸出)

自分で使用するために購入したもの」や「無償でもらったもの」を売る場合などは、古物商許可は不要です。

古物商とは?許可が必要な7つの取引と不要な5つの取引

古物商とは、営利目的で中古品の売買を行う許可を公安委員会から受けた者をいいます。許可が必要なケースと不要なケースについて行政書士が解説。

無許可営業には罰則がある

古物商許可を取得せずに、中古品の売買を営利目的で継続的に行うことは、無許可営業にあたります。

無許可営業を問われた場合、「3年以下の懲役または100万円以下の罰金、あるいは情状によりその両方」と重い罰則が科せられますので、古物営業を行うのであれば、必ず許可を取得するようにしましょう。

古物商許可申請のサポート | 面倒なことは行政書士に丸投げ | 許可取得後も3ヶ月間無料相談
https://hayward-law.com/kobutsusho/古物商許可/サポート
【丸投げサポート】すぐに古物商の許可が欲しいけど、何をしたらいいかわからない方におすすめ。
【東京千葉限定】忙しい平日の日中に、申請代行も受付中。個人・法人どなたでも対応OK。

古物商許可は誰でも取得できるものではなく、いくつかの要件を満たす必要があります。中でも特に重要な「欠格事由」と「営業所の使用承諾書」について解説します。

欠格事由に該当する場合

古物営業法には、「古物商」「管理者」「法人の役員」の三者について、それぞれに欠格事由が定められています。

以下のいずれか一つにでも該当する場合は、古物商許可を取得することができません。

欠格事由

古物商

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
  • 禁錮刑以上に処せられ、又は一定の犯罪※により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない方
  • 暴力団員又はその関係者
  • 住居の定まらない方
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過してない方
  • 心身の故障により古物商(又は管理者)の業務を適正に実施することができない方
  • 未成年者
  • 管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある方

管理者

  • ①~⑦に該当する方

法人の役員

  • ①~⑥に該当する方

欠格事由に該当するなどの理由により「不許可」となった場合でも、国へ納付する申請手数料19,000円は返還されませんので、許可要件をよく確認してから申請を行いましょう。

古物商許可を受けられない8つの理由 - 欠格事由

古物商許可取得には法令で定められた「欠格事由」の確認が必須です。破産、犯罪、暴力団関係等、8つのNG条件を分かりやすく解説!

営業所の使用承諾書を用意できない場合

古物商の許可を受けるためには、必ず営業所を設置する必要があります。個人申請の場合は自宅を、法人申請の場合は本店所在地を営業所とするのが一般的です。

しかし、警察署によっては、営業所とする物件の所有者の「使用承諾書」の提出を求められることがあります。営業所とする物件が自己所有であれば問題ありませんが、特に個人宅で賃貸の場合、大家等の使用承諾を得ることが難しい場合があります。

したがって、事前に管轄警察署に使用承諾書の提出が必要かどうか問い合わせ、必要な場合は大家から承諾を得られるかどうか確認しておくことが重要です。

バーチャルオフィス」や「シェアオフィス」などの形態では、営業所として認められないため、古物商許可を取得することができません。

古物商の営業所について押さえておきたい8つのこと

営業所として認められる基準や営業所において行わなければならないこと、移転や新設手続の概要などについて行政書士が解説します。

古物商許可の申請に際しては、申請手数料19,000円を管轄警察署において納付する必要があります。これは、個人許可でも法人許可でも同一です。また、申請する営業所の数が複数ある場合でも追加費用はかかりません。

また、古物商許可の取得には、都道府県公安委員会による書類審査を経る必要があります。申請書が受理されてから許可が下りるまでの審査期間は約40日です。ただし、実際には土日祝日の警察署閉庁日を除いた営業日で計算するため、許可取得までに約2ヶ月かかります。

古物商の申請費用は個人と法人で変わる?公的書類の発行費用や節約のコツを紹介

「古物商許可が必要だけど、実際、いくらかかる?」許可申請に必要な費用や公的書類について、個人と法人での違いや節約のコツを詳しく解説します。

古物商には、盗品の売買の防止と速やかな発見を図るため、さまざまな義務が課せられています。たとえば、下表のとおり、特定の古物を買い取る場合には、相手方の本人確認と帳簿への記録が必要です。また、偽物など不正品を発見した場合は、警察へ通報する義務も課せられています。

違反した場合には罰則があるため、古物商許可を取得した後は、これらの義務について正確に理解し、確実に遵守する必要があります。

買取売却
1万円以上
すべての古物

・美術品類
・時計・宝飾品類
・自動車*1
・自動二輪車及び原動付自転車*1
1万円未満・自動二輪車及び原動付自転車*1
・ゲームソフト
・CD、DVD、BDなど
・書籍
・自動二輪車及び原動付自転車*2
義務相手方の本人確認
古物台帳への記録
古物台帳への記録
※1 部分品を含む / ※2 部分品を除く

メルカリで仕入れる場合も本人確認等が必要

メルカリなどのフリマサイトで古物の仕入れを行う場合も、相手の本人確認が必要です。しかし、フリマサイトでは匿名取引が主流であり、古物営業法で規定された方法による本人確認は非常に困難です。

そのため、取り扱う物品が本人確認の義務対象であるかどうかを確認し、必要に応じて仕入れ先を古物市場やリサイクルショップなどに変更することが求められます。

スマートフォン対応 / 内容30,000字超

ヘイワード行政書士事務所へご依頼いただいた方だけがアクセスできる特別ガイド古物台帳をご提供。防犯三大義務など古物営業法に関するものから、その他規制の及ぶ関連法令までをカバー。適正な古物営業をしっかりサポート。

古物商許可を取得することで、営利目的で中古品の売買等を行えるようになることのほか、以下のメリットがあります。

古物市場に参加できる

古物市場(こぶついちば)とは、古物商許可を持つ事業者のみが参加することができる中古品専門の市場です。

一般市場で買い取った中古品の販路として、また多様な中古品の仕入れ先として、古物商にとって重要な場となっています。さらに、情報交換や相場の動向を把握する場としても活用されています。

インボイス制度上の特例を受けられる

仕入税額控除を受けるためには通常、適格請求書(インボイス)と帳簿の保存が必要です。

しかし、古物商については、インボイス発行事業者以外から仕入れた中古品でも、一定の事項を記載した帳簿を保存するなどの条件を満たすことで、仕入税額控除が認められる「古物商特例」が適用されます。

この特例は、一般消費者からの仕入れなどが多い古物商に対応するための措置です。

インボイス制度における「古物商特例」の4つのポイント

古物商特例が適用される条件とは?「取引の相手方」や「帳簿の記載事項」など、古物商特例の4つのポイントについて行政書士が解説します。

古物商許可の申請は、慣れていないと複雑で時間のかかる手続きとなる場合があります。警察署ごとに異なる書式や必要書類、不備があれば複数回の訪問が必要になる可能性など、申請者にとって大きな負担です。

ヘイワード行政書士事務所では、このような申請手続きの煩雑さを軽減し、ご依頼者様の負担が最小限で許可が取得できるようサービスを提供しています。年間100件以上の許可取得実績を持つ専門家が、申請書類の作成から警察署での申請代行まですべてをサポート。ご依頼者様のニーズに合わせた最適なプランで、効率的な許可取得をお手伝いいたします。

さらに、当事務所にご依頼いただいた方には、古物商の義務や規制をわかりやすく解説した特別サイトをご提供。「防犯三大義務」「変更届出義務」「その他の義務等」「他法令による規制」の4つのパートで構成され、許可取得後のコンプライアンスもサポートします。

古物商許可の取得にお悩みの方、まずはお気軽にご相談ください。個人でも法人でも、経験豊富な専門家が、あなたのビジネスの成功を全力でサポートいたします。ヘイワード行政書士事務所に依頼して、古物商許可の最短取得を目指しませんか?

古物商許可証

ヘイワード行政書士事務所に依頼して、古物商許可を手間なく最短で取得しませんか?個人も法人も15,400円から。東京千葉なら警察署での申請代行もおかませ!「古物営業ガイド」と「古物台帳」も無料でご提供。

ヘイワード行政書士事務所

古物商許可の更新は何年ごとに必要ですか?

古物商許可には有効期限がなく、更新手続きも不要です。したがって、許可の維持に伴う費用も発生しません。ただし、古物商や法人代表者の住所など、許可証に記載されている事項に変更があった場合は、書き換え手数料として1,500円を納付する必要があります。

ネットでしか取引しない場合でも古物商許可が必要ですか?

はい、必要です。自社のホームページやECサイトを利用する場合、「URLの使用権限があることを疎明する資料」を添付して、その使用するURLを届け出る必要があります。

自社のウェブサイトを利用して古物の取引を行うには?古物商

ウェブサイトで古物の取引をする際の手続き方法を行政書士が解説。URL届出、疎明資料、本人確認、法人名掲載など注意点をまとめています。

どのような場合に古物商許可が取り消されますか?

「不正手段による許可の取得」「名義貸し」「営業停止等命令違反」があった場合、許可が取り消される可能性があります。また、許可取得後6カ月以内に営業を開始しなかった場合や、古物商や営業所の所在が不明となった場合も、取消処分の対象となるため注意が必要です。

古物商許可が取消しとなる6つの事由と2つの救済手段

古物商の許可は一度取得したからといって安心できるものではありません。古物営業法によって、許可が取り消される可能性があることをご存知でしょうか?許可取消の原因や…

個人で許可を取得していましたが、このたび法人化し代表取締役に就任します。この代表取締役の許可をもって、法人で古物の取引を行えますか?

いいえ、行うことはできません。法人の代表者であっても、個人に与えられた許可で法人が古物営業を行うことは「名義貸し」に該当します。したがって、この場合は、新たに法人名義で古物商許可を取得する必要があります。

古物商許可を自分で申請することはできますか?

はい、可能です。ただし、申請書には決められた書式があり、自己判断で「この程度で大丈夫だろう」と考えると、申請が受理されない可能性があります。実際に、弊所(ヘイワード行政書士事務所)にも、申請が受理されなかったというご相談をいただくことがあります。そのような事態を避けたい場合は、行政書士に依頼することをお勧めします。

古物商許可を申請代行で最短取得! | 個人でも法人でも15,4000円から
https://hayward-law.com/kobutsusho/古物商許可/丸投げ依頼でラクラク申請
【全国対応】家に届く書類にサインして返送するだけ!面倒なことは行政書士にまかせて時間節約。
【とにかく忙しい方必見】東京・千葉なら警察署への書類提出代行も対応。今すぐネットから無料相談!