個人許可と法人許可の違いや名義変更の可否について解説 - 古物商

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はじめに

古物商許可は、個人で取得する場合と法人で取得する場合がありますが、どちらも同じように中古品を売買できるのでしょうか?

また、個人で取得した許可を法人名義に書き換えるようなことはできるのでしょうか?

今回は、古物商の個人許可と法人許可の違いについて行政書士が解説します。

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個人許可と法人許可の違いとは

まず、許可される古物営業の内容についてですが、個人許可・法人許可ともに同一です。

つまり、「法人許可でなければできない営業」や「個人許可ではしてはならない営業」はありません。

どちらの許可も、同じ営業を行うことができます

では、個人許可と法人許可の違いは一体何でしょうか?

それは、許可の名義、つまり、誰が許可を取得するかという点にあります。

個人が主体として古物営業を行うのであれば自身の名義で、一方、会社等が主体となるのであれば法人の名義で許可を取得する必要があります。

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代表取締役の個人許可で会社が古物営業を行うことができるか

許可名義の違いというのは、例えば、株式会社の代表取締役が個人で許可を持っているとしても、その会社が古物営業を行うことはできないということです。

許可を受けたのは代表取締役であり、その代表取締役(個人・自然人)と株式会社(法人)は、別の法的存在だからです。

この代表取締役は、個人として中古品を売買することができますが、その会社は、代表取締役の個人許可に基づいて中古品を売買することはできません。

会社が古物営業を行うためには、その会社名義で許可を受ける必要があります。

法人許可でAmazonやメルカリなどの販売サイトを利用して古物の取引を行う場合、そのアカウントも個人(役員等)の名義ではなく、法人の名義でなければなりません

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許可の貸し借りをしてしまったら…

このように、個人許可と法人許可は使い回すことができません。

個人と法人に限らず、個人と個人、法人と法人、いかなる場合であっても、許可を受けた自己の名義をもって他の者に古物営業をさせることはできません。(古物営業法第9条)

このような行為を「名義貸し」といい、古物営業法第9条において明確に禁止されています。

罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金となっており、古物営業法上最も重いものとなっています。(古物営業法第31条第3項)

また、行政処分として、古物商の許可が取り消される可能性もありますので、名義貸しにあたるような行為には十分に注意しましょう。

一度許可が取り消されると、古物営業法第4条の欠格事由に該当することになるため、取消しの日から5年間は古物商の許可を受けることはできません

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個人から法人へ許可名義を変更できるか

個人から法人、法人から個人へ、許可名義を変更するような手続きはありません

したがって、許可名義を変更したい場合は、個人なり法人名義で、改めて許可を取りなおす必要があります。

これは、新規の許可申請となるため、また一から申請書を作成し、住民票などの添付書類を集め、国へ申請手数料19,000円を納めなければなりません。

法人で申請する場合は、役員全員分の住民票の写しと身分証明書に加え、登記事項証明書定款の写しを添付書類として提出する必要があります

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個人と法人どちらで許可を取るべきか

このように、古物商の許可は個人や法人間での転用や許可名義を書き換えたりすることはできません。

したがって、許可を取得する際には個人か法人かをよく考慮する必要があります。

では、個人と法人、一体どちらで古物商の許可を取得するのが適切でしょうか。

この点については、個人事業主が法人化する場合のメリットとデメリットとみることができます。

具体的には、法人化による節税効果や社会的信用度の向上による資金調達のしやすさなどのメリットが挙げられますが、一方で、設立費用複雑な経理や税務手続きなどのデメリットも存在します。

法人化は事業の拡大のための一つの手段ですが、必ずしもすべての個人事業主にとって最適な選択になるとは限りません。

自身のビジョンや目標に基づいて、最善の判断をすることが大切です。

これから会社を設立して法人で古物商の許可取得を考えている場合、添付書類として「登記事項証明書」が必要になるため、会社の設立登記が完了した後でないと申請をすることができません

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まとめ

この記事では、古物商の個人許可と法人許可の違いについて解説しました。

個人許可と法人許可の違いは、誰が取得するかという点にあります。

個人で中古品を売買する場合は個人許可を、法人で中古品を売買する場合は法人許可を取得しなければなりません。

古物商は中古品のリユース・リサイクルに貢献する社会的に意義のある事業です。

しかし、古物商許可を取得しないまま営業をしてしまうと法律違反になってしまいます。

古物商を始めたい方は、個人許可と法人許可の違いを理解して、正しく申請を行ってください。

古物商の許可申請は、申請書の他に、最近5年間の略歴書の作成や住民票、身分証明書の発行など、意外と時間と手間がかかるものです。

行政書士に依頼して、申請書類の作成や提出手続きを代行してもらうことで、スムーズに取得することができます。

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