よくわかる!古物商の略歴書の書き方のコツ(記載例付)
はじめに
「アルバイト歴は書いたほうがいい?」
「無職の期間があるとどうなる?」
古物商の許可申請の際には、所定の申請書のほか、本人確認及び許可要件を備えているかの審査のためいくつかの添付書類を揃えて提出しなければなりません。
今回は、その添付書類の一つである略歴書について、直近5年間とされる略歴の書き方のコツを行政書士が解説します。
目次
提出が必要になる者
略歴書の提出が必要になるのは、住民票の写しや誓約書などその他添付書類と同様に、申請者が個人の場合は「申請者」及び「管理者」、申請者が法人の場合は「役員全員」及び「管理者」となっています。
なお、申請者が個人である場合において、古物商(申請者)が自身を管理者として選任するときは、略歴書は一通で構いません。
略歴書の提出者
申請者 | 管理者 | 役員全員 | |
---|---|---|---|
個人申請 | 〇 | 〇 | - |
法人申請 | - | 〇 | 〇 |
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略歴書が必要な理由
略歴書は、直近5年間の申請者や管理者等の職歴等を記載し許可申請書に添付するものとされていますが、それが必要とされる理由は、法第4条に規定される欠格事由に関して、その5年以内に古物営業許可の取消事由等にあたる経歴がないかどうかの確認を行うためです。
審査機関は「警察」ですので、当然ですが、この確認は、謂わば自己申告の略歴書のみをもってなされるわけではなく、警察独自の調査も行われます。
欠格事由(一部抜粋)
- (罪種を問わず)禁固刑や懲役刑に処せられ、又は、次に規定する罪により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
- 古物営業法第31条に規定する罪
- 無許可営業
- 不正手段による許可取得
- 名義貸し
- 営業停止中の営業
- 刑法に規定する罪
- 窃盗(刑法第235条)
- 背任(刑法第247条)
- 遺失物横領(刑法第254条)
- 盗品等運搬、保管、有償譲受け又は有償処分のあっせん(刑法第256条第2項)
- 古物営業法第31条に規定する罪
- 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員による不当な行為等に関する法律により公安委員会から命令又は指示を受けてから3年を経過しない者
- 古物営業の許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消し又は取消しをしないことを決定する日までの間に許可証の返納をした者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
申請先の公安委員会が用意する略歴書を使おう
略歴書は、許可申請書のように様式が法定されていませんので、都道府県ごとに様式が異なる場合があります。
例えば、愛知県では、職歴のほか住所歴の記載が必要であったり、広島県では、職歴には会社名や役職のほか担当業務等についての記載を求められていたり、一方で、千葉県や神奈川県では決まった様式がありません。
したがって、必ずその申請先となる都道府県の公安委員会が作成する略歴書を使用するようにしましょう。
略歴書の入手方法
略歴書は、警察署の生活安全担当課で入手することができるほか、多くの場合、各都道府県警のウェブサイトからダウンロードできるようになっていますので「○○県 古物商 略歴書」のように検索してみてください。
この記事では、警視庁(東京都公安委員会)が作成する略歴書を前提に解説しています。(千葉県などのように規定様式がない場合は、警視庁のものを使用するといいでしょう。ただし、書面左下の「東京都公安委員会殿」の表記は、「千葉県」公安委員会殿のように変更する必要があります)
略歴書のダウンロード(警視庁)
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何を記載すればいいの?
略歴書には、基本情報として、作成年月日、申請者や管理者等の氏名、住所(申請する都道府県によっては、本籍、生年月日)のほか、その作成年月日から起算して直近5年間の職歴や学歴等を記載する必要があります。
職歴には、正社員はもちろん、派遣社員や契約社員、個人事業主であった場合も記載します。
記載例
- 職歴
- 株式会社○○ 入社 / 退社
- 株式会社○○ 取締役就任 / 退任
- △△株式会社 入社 / 退社 派遣社員(派遣先:株式会社□□商事)
- ○○商店 開業 / 廃業 個人事業主
- 学歴
- ○○大学○○学部○○学科 入学 / 卒業 / 中退
- ○○専門学校○○学科 入学 / 卒業 / 中退
- ○○県立○○高校○○科 入学 / 卒業 / 中退
作成年月日は、申請日から起算して3か月以内のもの(3か月以内に作成したもの)でなければなりません。
空白期間を作らない「無職の期間も記載」
略歴書は、直近の5年間において空白期間がないように作成することがポイントです。したがって、パートやアルバイト、無職であった期間も省略せずにしっかり記載しましょう。
パート・アルバイトであった場合は、「スーパー○○京橋店」というように「店舗名」まで、無職であった場合は「無職(就職活動のため)」というように「その理由」まで記載するといいでしょう。
記載例
- パート・アルバイト
- セブンイレブン○○店 入社 / 退社 アルバイト
- 無職期間の理由
- (就職 / 転職活動のため)
- (親の介護のため)
- (病気療養のため)
- (資格勉強のため)
- (専業主婦 / 専業主夫)など
ずっと無職だったけど大丈夫?
就職や転職のために企業に提出する履歴書であれば、長期にわたる無職期間は何かと問題があるでしょうが、「略歴書が必要な理由」でも述べた通り、略歴書は、あくまで、欠格事由に該当するかどうかを確認するためのものですので、一概に、無職だからといって古物商許可の審査に影響が及ぶことはありません。
職歴や学歴の有無は許可要件ではありませんので、虚偽の記載をすることはやめましょう。
虚偽の記載をすると ~ 罰則 ~
虚偽の記載をした場合、申請が不許可となることに加え、法第34条第1項により「許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者」として、20万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
また、許可を受けられたとしても、法第31条第2項により「偽りその他不正の手段により許可を受けた者」として、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
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書き出しは「5年以上をさかのぼる」
略歴書の書き出しは「5年前の時点で何をしていたか」を基準に考えていきます。5年前の時点で、会社員であったならばその入社のときから、学生であったならその入学のときから、無職であったなら退社又は卒業のときから記載します。
したがって、記載が求められているのは直近5年間の略歴ですが、多くの場合「5年以上をさかのぼる」ことになります。
5年前のその月にちょうど入社や退社など「起点」があるのであれば、そのときから記載して構いません。
年月の表記は西暦・和暦?
年月の表記については、西暦でも和暦でも基本的には問題ありません。しかし、申請する都道府県によっては、まれに「西暦表記は外国人の場合のみ」とされ、訂正を求められる場合もあるようです。
個人で申請する場合で、申請者と管理者のあわせて各1通程度であればいいですが、法人申請で役員全員の訂正をしなければならないとなると大変手間がかかりますので、できれば和暦で記載しておいた方が無難でしょう。
警視庁(東京都公安委員会)では、西暦・和暦のどちらでも問題ないとされています。
西暦和暦早見表
2018年 | 平成30年 |
2019年4月まで | 平成31年 |
2019年5月から | 令和元年 |
2020年 | 令和2年 |
2021年 | 令和3年 |
2022年 | 令和4年 |
2023年 | 令和5年 |
2024年 | 令和6年 |
平成と和暦の計算方法:「西暦」+「12」
(例:1999年+12=平成11年)
略歴書 - 記載例
略 歴 書
年 月 | 経 歴 内 容 |
---|---|
平成30年3月 | ○○大学○○学部○○学科 卒業 |
平成30年4月 | 無職(就職活動のため) |
平成31年2月 | セブンイレブン○○店 入社 アルバイト |
平成31年3月 | セブンイレブン○○店 退社 |
平成31年4月 | 株式会社〇〇 入社 派遣社員 派遣先:株式会社□□商事 |
令和2年3月 | 株式会社〇〇 退社 |
令和2年4月 | 株式会社□□商事 入社 |
令和4年4月 | 株式会社□□商事 取締役就任 現在に至る |
上記のとおり相違ありません。
令和 5 年 1 月 1 日
住所 東京都中央区京橋3-3-13
氏名 ○○ ○○
東 京 都 公 安 委 員 会 殿
記載例のポイント
- 書類作成日は、「令和5年1月1日」なので5年前の日付は「平成31年1月」だが、無職であったためその直近の経歴にあたる大学卒業のときまでさかのぼって記載
- 経歴の最後は「現在に至る」とする
あくまで「例」であって、職歴の記載形式など、必ずこの通りに記載しなければならないというものではありません。
中古自動車などを取り扱う場合の留意点
中古自動車などを取り扱おうとする場合、古物商や管理者の経歴について、自動車業界や中古車業界での経験があるかどうかの確認や盗品等を見極めるための知識等(車体番号はどこにあるか等)についての質問がなされる場合があります。
また、法第13条第3項及び規則第14条において、古物商は、その選任した管理者に対して、取り扱う「自動車」「自動二輪車・原動付自転車」が不正品でないかを判断するために必要な知識、技術又は経験を積ませるよう努力する義務が課せられています。
したがって、業界経験に乏しく目利きの自信がない場合には、あらかじめ、講習等を受け必要な知識を補っておくといいでしょう。
略歴書以外に必要な添付書類
古物商の許可申請には、添付書類として「略歴書」のほか「住民票の写し」「身分証明書」「誓約書」が、法人申請の場合は、これらに加え「定款」「登記事項証明書」が必要になります。
なお、ホームページ等を利用して古物の取引を行う場合には、その「URLの使用権限があることを疎明する資料」の提出も求められます。
まとめ
- 申請先となる都道府県(公安委員会)の用意する様式を使う
- 作成年月日は、申請日から起算して3か月以内のものに限られる
- 記載事項は、作成年月日から起算して5年以内の次の経歴を空白期間を作らないように
- 学歴
- 職歴(正社員、派遣社員、契約社員、個人事業主)
- パート・アルバイト歴
- 無職の期間
- 書き出しは「5年前の時点で何をしていたか」を基準に5年以上をさかのぼる
- 正社員等であった場合 ➡ その入社のときから
- 学生であった場合 ➡ その入学のときから
- 無職であった場合 ➡ 退社・卒業の時から
- 年月の表記は西暦でもいいが和暦が無難
- 職歴や学歴は許可要件ではない(虚偽の記載をしない、罰則あり)
- 経歴の最後は「現在に至る」とする