ウェブサイトへの氏名等の掲載義務 - 原則すべての古物商が対象に - 令和6年4月

ラップトップでブラウジングする男性

はじめに

「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」が施行されることに伴い、古物営業法の一部が改正され、令和6年4月1日より施行となりました。

この改正により、古物商はウェブサイトへの氏名等の情報掲載が、原則義務化されました。その掲載内容掲載対象免除条件などについて、行政書士が解説します。

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改正前は、インターネットを利用して古物の取引(ホームページ利用取引)を行う古物商は、その古物の取引を行っているウェブサイトに、以下の事項を掲載する必要がありました。

3点の表示義務

  • 氏名又は名称
  • 許可をした公安員会の名称
  • 許可証番号

(以下、「氏名等」という。)

本改正により、インターネットを利用して古物の取引を行うことを公安委員会に届け出ている古物商を「特定古物商」と呼称するようになりました。(古物営業法第8条の2)

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しかし、本改正により、ホームページ利用取引を行っているか否かに関わらず、すべての古物商は、自身又は自社の管理するウェブサイトに、上記「氏名等」を掲載する義務が課せられます。(古物営業法第12条第2項)

ただし、以下のいずれかに該当する場合は、ウェブサイトへの掲載義務は免除されます。(古物営業法第12条第2項及び古物営業法施行規則第13条の2)

掲載義務が免除される場合

  • 常時使用する従業者の数が5人以下である場合
  • 当該古物商が管理するウェブサイトを有していない場合

なお、「従業者」については、法人の役員や個人事業主は、ここでいう従業者には該当しません。一方で、古物営業に従事しないその他の従業員であっても「従業者」に含まれますのでご注意ください。

インターネットを介して古物の取引を行う古物商(特定古物商)は、免除規定は適用されず必ず掲載しなければなりません。(古物営業法第12条第3項)

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古物に関する情報がないウェブサイトにも掲載が必要

掲載は「古物商が管理するウェブサイト」とされていますので、例えば、古物に関する情報がない「会社のホームページ」や、古物の取引を行っていない「新品の衣服の通販サイト」であっても、氏名等を掲載する必要があると解されます。

ウェブサイトを自社で管理せず、他社に運営を委託している場合であっても、掲載義務は免除されません。

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営業所において標識(古物商プレート)を掲示しなかった場合と同様に、10万円以下の罰金に科せられる可能性があります。(古物営業法第35条第2項)

古物商の標識サンプル
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  • インターネットで古物の取引を行う古物商は「特定古物商」と呼称されるようになります。
  • 原則すべての古物商は、ウェブサイトに「氏名又は名称」「許可をした公安委員会の名称」「許可証番号」を掲載する義務があります。
  • 例外としてウェブサイトを持たない古物商や従業者が5人以下の古物商は掲載義務が免除されますが、「特定古物商」には、免除規定は適用されず、必ず掲載する必要があります。
  • 法人の役員や個人事業主は従業者に含まれませんが、古物営業に従事しない他の従業員も従業者に含まれます。
  • 古物に関する情報がないウェブサイトや他社に運営委託しているウェブサイトも、掲載義務の対象と解されます。
特定古物商古物商
掲載事項「氏名又は名称」「許可をした公安員会の名称」「許可証番号」
掲載場所古物商が管理するウェブサイト
免除規定なし(必ず掲載)・常時使用する従業者の数が5人以下の場合
・管理するウェブサイトを有していない場合

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