古物商の営業所移転の変更届出書の書き方を解説【記入例付】

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はじめに

古物商の営業所について、名称の変更や移転、新設、廃止などの変更があった場合、事前に警察署へ届け出る必要があります。

届出義務を怠ると、最悪の場合、指示処分営業停止命令などの行政処分を受けるほか、10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。確実に履行するようにしましょう。

今回は、営業所が移転する場合の変更届出書の書き方や注意点を、記入例を基に、行政書士が解説します。

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営業所を移転する場合は、変更予定日の3日前までに変更届出を提出する必要があります。

変更予定日の「3日前まで」とは、中3日を設けるということです。

したがって、届出期限となる「3日前の日」が、土日祝日により、警察署の閉庁日にあたるときは、その「直前」の開庁日が届出期限となります。

25日(金)26日(土)27日(日)28日(月)29日(火)30日(水)
直前の開庁日閉庁日閉庁日
(新たな)届出期限←(通常の)届出期限中3日中3日中3日変更予定日

営業所に関する変更(移転・名称変更・新設・廃止など)の届出書は、「別記様式第5号」となります。

別記様式第5号のダウンロード(警視庁)

営業所移転の変更届出書の提出先は、移転前の営業所の所在地の管轄警察署です。

したがって、例えば、変更手続きを行わずに、東京から大阪に引っ越してしまった場合、変更届出のために大阪から東京まで戻ってこなければならず、手間や費用がかかりますので気を付けましょう。

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営業所移転の変更届出書記入例

① 提出日

この日付は、書類を作成した日ではなく、「届出書を警察署で提出する日」になります。

間違いがないように、提出する直前に、警察署の窓口で記入するといいでしょう。

② 届出先となる公安委員会

移転前と同一の県内で移転する場合は、その都道府県名を記入し、県外に移転する場合は、移転先の都道府県名を記入します。(古物営業法第7条第1項かっこ書)

例えば、上記記入例のように、東京都から千葉県へ営業所を移転する場合は、届出書の(最終)届出先は「千葉県」公安員会となり、東京都の営業所の所在地を管轄する警察署を経由して提出します。(古物営業法施行規則第5条第2項)

③ 届出者の氏名又は名称及び住所

個人の場合、住所と氏名を記入します。

法人の場合、所在地と法人名称、代表者役職名、代表者氏名を記入します。

住所(所在地)は、古物商許可証の内容の通りに記入してください。

法人の場合

東京都中央区京橋〇丁目〇-○○  ○○ビル〇階
株式会社○○ 代表取締役 平和戸 太郎

④ 許可の種類・許可証番号等

許可の種類は、「1.古物商」に〇をつけます。

許可証番号や許可年月日など、その他の事項については、許可証に記載されている内容の通りに記入してください。

なお、氏名のフリガナに関しては、濁点(や半濁点)はひとマスに数え、姓と名はひとマス開けて記入します。

また、「株式会社」などの法人種別は、フリガナにおいては省略します。

⑤ 変更区分

営業所の移転に関する届け出ですので、変更区分は「2.変更」に〇をつけます。

神奈川県警の場合、県外に移転するときは、営業所の「変更」ではなく、「廃止」と「新設」の手続になります。(2023年4月時点)

⑥ 変更する営業所の名称

通常、古物商の許可申請時に付けた営業所の名称を記入します。

営業所の名称を付けた覚えがない場合、個人であれば「氏名」、法人であれば「法人名称」になっているはずです。

氏名や法人名称は、④と同じように記入してください。

⑦ 変更予定年月日

営業所を移転する予定の日を記入します。

自宅が営業所を兼ねている場合で、自宅の引っ越しに伴い、営業所の移転手続きを行うときは、引っ越し先の新住所に、転居又は転入する日になります。

「転居」とは、同一の市区町村で引っ越しをすること、「転入」とは、現住所とは異なる市区町村へ引っ越しすることをいいます。

⑧ 主たる営業所の形態・所在地

形態は、「1.営業所あり」に〇をつけます。

所在地は、移転先(引っ越し先)の新住所を記入します。

なお、電話番号については、携帯番号等を登録していて、変更がないのであれば記入は不要です。

ソファを運ぶ二人の男性

このように、変更届出の提出期限は、営業所に関する変更については、事前の届出となり「変更予定日の3日前まで」となっています。

もし、引っ越しや移転作業で忙しかったり、そもそも届出の必要性を認識していなかったりして、この期限を過ぎてしまった場合、多くの警察署では「遅延理由書」の提出が必要となります。

遅延理由書において、「なぜ届出が遅れてしまったか」を説明し、届出書を受理してもらうことになります。

個人で古物商許可を取得された方は、自宅を営業所としていることが多いかと思います。その場合、営業所移転の変更届出のほか、事後届出として、変更日から14日以内に、個人の住所変更許可証の書換申請も必要になります。さらに、古物商(個人許可者)が、管理者を兼務している場合、管理者の住所変更も行わなければなりません。

法人で本社を営業所としている場合も同様に、事前届出として、営業所移転の変更届出を行った後は、事後届出として、法人の住所変更と許可証の書換申請が必要です。

なお、事後届出である古物商の住所変更や許可証の書換申請は、事前届出である営業所移転の手続が完了しないと行えません。必ず、引っ越しをする前に手続きを終えるようにしましょう。

事前届出事後届出
自宅を営業所としていて、自宅を引っ越す場合
(引っ越し後も自宅を営業所とする場合)
営業所の移転・個人の住所変更(及び書換申請)
・管理者の住所変更※
会社の本社を営業所としていて、本社が移転する場合
(移転後も本社を営業所とする場合)
営業所の移転法人の住所変更(及び書換申請)

※古物商(個人許可者)が、管理者を兼務している場合

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