役員が就任又は退任した場合の変更届出書の書き方(記載例付き)- 古物商

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はじめに

古物商許可を取得している法人は、その役員の交替や就任、退任などがあった場合、管轄警察署に変更内容について届出をする必要があります。

変更届出は、適法な営業を継続するために重要な手続きです。

今回は、法人の役員に関する変更届出の書き方や届出に必要な添付書類について、変更事由別に行政書士が解説します。

ここでいう役員とは、「代表者以外の役員」を指し、代表者に関する変更については、記載内容が異なりますのでご注意ください

変更届出や書換申請が必要になるケースとその手続 - 古物商

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届出の期限

古物営業法施行規則(以下、「規則」という。)第5条第6項)

役員に関する変更の届出は、変更が生じた日から14日以内に行わなければなりません。

ただし、添付書類として「登記事項証明書」の提出を求められる場合は、変更が生じた日から20日以内に届け出ればよいとされています。

役員に関する変更において登記事項証明書の添付を求められるのは、役員が「交替」「就任」「退任」する場合です

変更後の登記事項証明書が必要

登記事項証明書を添付する場合、役員の変更が反映されている必要があります。

申請する登記所や時期によっても異なりますが、申請から登記完了まで約2週間ほど見ておいたほうがいいでしょう。

最短で申請して完了まで2週間かかった場合、古物営業における変更届出は6日以内に行わなければなりませんので、余裕を持って行いましょう。

届出期限の日が閉庁日(土日祝日)である場合、その直後の開庁日が届出期限となります

届出を怠ると(罰則)

古物営業法(以下、「法」という。)第35条第1項)

変更が生じたにもかかわらず届出を怠っていると10万円以下の罰金のほか、行政処分として「指示」又は「営業停止命令」が課せられる可能性があります。

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届出の様式(ダウンロード)

(法第7条第2項及び規則第5条第5項)

役員に関する変更の届出に用いる様式は、「別記様式第6号その1(ア)」となります。

同時に、複数の役員について変更がある場合は「別記様式第6号その1(イ)」を併せて使用します。

変更届出書のダウンロード警視庁

  • 別記様式第6号その1(ア)、その2(役員の変更届出においては不要)
  • 別記様式第6号その1(イ)

役員の変更届出書の書き方(共通)

以下①~⑤の項目については、役員の交替、就任、退任、住所の変更、氏名の変更のいずれにおいても共通の記載事項となります。

古物商の役員が交代する場合の変更届書記載例
変更届出書記載例 - 役員が交替する場合

①「書換申請」を横線で消す

役員の変更の届出には、古物商許可証の書換えは不要なため、「書換申請」の文字を横線で消します。

書換申請が必要になるのは「代表者の交替」「代表者の氏名・住所の変更」などがある場合です

② 提出日

届出書を作成した日ではなく、警察署の窓口で提出する日になります。

担当官の不在やその他申請等により混みあっていることもあるため、事前に電話にて管轄警察署に確認しておくとよいでしょう

③ 提出先となる公安委員会

役員変更に限らず、変更届出の提出先となるのは、主たる営業所の所在地の管轄警察署か、営業所が2以上ある場合は、それのいずれかの所在地の管轄警察署となります。

書換申請は、主たる営業所の所在地の管轄警察署のみとなります

④ 届出者の名称及び住所

「会社名称」「会社住所」及び「代表者氏名」を記入します。

⑤ 許可の種類・許可証番号等

「許可の種類」「許可証番号」「許可年月日」「名称」について、古物商許可証に記載されている内容の通りに記入します。

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役員の交替の場合

役員の交替とは、ある役員の退任や辞任の後に、その役員に代わって、別の者が役員に就任する場合です。

⑥ 変更区分

役員が交替する場合の変更区分は「3. 交替」となります。

代表者等「旧」

交替により退任する役員の「種別:役員」「氏名」「生年月日」を記入します。

代表者等「新」

交替により就任する役員の「種別:役員」「氏名」「生年月日」「住所(住民票の記載の通りに記入)」「電話番号」を記入します。

添付書類

役員が交替する場合の添付書類は、次の通りです。

  • 登記事項証明書
  • 以下は、交替により就任する役員についてのもの
    • 本籍の記載のある住民票の写し
    • 身分証明書
    • 略歴書
    • 誓約書
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役員の就任の場合

役員の就任とは、今まで役員でなかった者が、新たに役員に就任する場合です。

⑥ 変更区分

新たに役員が就任する場合の変更区分は「2. 追加」となります。

代表者等「新」

就任する役員の「種別:役員」「氏名」「生年月日」「住所(住民票の記載の通りに記入)」「電話番号」を記入します。

役員が就任する場合は、⑦ 代表者等「旧」欄への記入は不要です。

添付書類

役員が就任する場合の添付書類は、次の通りです。

  • 登記事項証明書
  • 以下は、就任する役員についてのもの
    • 本籍の記載のある住民票の写し
    • 身分証明書
    • 略歴書
    • 誓約書
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役員の退任の場合

役員の退任とは、自らの意思で任期中に役員をやめる「辞任」や会社の決定により任期中に役員の地位を解かれる「解任」、役員の任期満了による「退任」があった場合です。

⑥ 変更区分

役員が退任する場合の変更区分は「1. 削除」となります。

代表者等「旧」

退任する役員の「種別:役員」「氏名」「生年月日」を記入します。

役員が退任する場合は、⑧ 代表者等「新」欄への記入は不要です。

添付書類

役員が退任する場合の添付書類は「登記事項証明書」のみとなります。

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役員の住所の変更

引っ越しなどにより役員の住所が変更になった場合にも届出が必要です。

⑥ 変更区分

役員の住所を変更する場合の変更区分は「3. 変更」となります。

代表者等「旧」

住所を変更する役員の「種別:役員」「氏名」「生年月日」を記入します。

代表者等「新」

住所を変更する役員の「変更後の住所」のみを記入します。

住所は、住民票の記載の通り(1丁目1-1や1丁目1番地1号など)に記入しましょう。

「種別」「氏名」「生年月日」欄への記入は不要です。

添付書類

役員の住所を変更する場合の添付書類は、当該役員の「本籍が記載された住民票の写し」のみとなります。

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役員の氏名の変更

これは、他の変更事由に比べればあまり多くはないケースですが、婚姻や離婚などにより役員の氏名が変わった場合です。

⑥ 変更区分

役員の氏名を変更する場合の変更区分は「3. 変更」となります。

代表者等「旧」

氏名を変更する役員の「種別:役員」「氏名」「生年月日」を記入します。

代表者等「新」

氏名を変更する役員の「変更後の氏名」のみを記入します。

「生年月日」「住所」「電話番号」欄への記入は不要です。

添付書類

役員の氏名を変更する場合の添付書類は、当該役員の「本籍が記載された住民票の写し」のみとなります。