古物商の営業所移転の変更届出書の書き方を解説【記入例付】
はじめに
古物商の営業所について、名称の変更や移転、新設、廃止などの変更があった場合、事前に警察署へ届け出る必要があります。
届出義務を怠ると、最悪の場合、指示処分や営業停止命令などの行政処分を受けるほか、10万円以下の罰金に処せられる可能性があります。確実に履行するようにしましょう。
今回は、営業所が移転する場合の変更届出書の書き方や注意点を、記入例を基に、行政書士が解説します。
目次
届出期限は「3日前まで」
営業所を移転する場合は、変更予定日の3日前までに変更届出を提出する必要があります。
変更予定日の「3日前まで」とは、中3日を設けるということです。
したがって、届出期限となる「3日前の日」が、土日祝日により、警察署の閉庁日にあたるときは、その「直前」の開庁日が届出期限となります。
25日(金) | 26日(土) | 27日(日) | 28日(月) | 29日(火) | 30日(水) |
---|---|---|---|---|---|
直前の開庁日 | 閉庁日 | 閉庁日 | |||
(新たな)届出期限 | ←(通常の)届出期限 | 中3日 | 中3日 | 中3日 | 変更予定日 |
届出の様式
営業所に関する変更(移転・名称変更・新設・廃止など)の届出書は、「別記様式第5号」となります。
別記様式第5号のダウンロード(警視庁)
届出書の提出先
営業所移転の変更届出書の提出先は、移転前の営業所の所在地の管轄警察署です。
したがって、例えば、変更手続きを行わずに、東京から大阪に引っ越してしまった場合、変更届出のために大阪から東京まで戻ってこなければならず、手間や費用がかかりますので気を付けましょう。
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営業所の移転の変更届書の書き方
① 提出日
この日付は、書類を作成した日ではなく、「届出書を警察署で提出する日」になります。
間違いがないように、提出する直前に、警察署の窓口で記入するといいでしょう。
② 届出先となる公安委員会
移転前と同一の県内で移転する場合は、その都道府県名を記入し、県外に移転する場合は、移転先の都道府県名を記入します。(古物営業法第7条第1項かっこ書)
例えば、上記記入例のように、東京都から千葉県へ営業所を移転する場合は、届出書の(最終)届出先は「千葉県」公安員会となり、東京都の営業所の所在地を管轄する警察署を経由して提出します。(古物営業法施行規則第5条第2項)
③ 届出者の氏名又は名称及び住所
個人の場合、住所と氏名を記入します。
法人の場合、所在地と法人名称、代表者役職名、代表者氏名を記入します。
住所(所在地)は、古物商許可証の内容の通りに記入してください。
法人の場合
東京都中央区京橋〇丁目〇-○○ ○○ビル〇階
株式会社○○ 代表取締役 平和戸 太郎
④ 許可の種類・許可証番号等
許可の種類は、「1.古物商」に〇をつけます。
許可証番号や許可年月日など、その他の事項については、許可証に記載されている内容の通りに記入してください。
なお、氏名のフリガナに関しては、濁点(や半濁点)はひとマスに数え、姓と名はひとマス開けて記入します。
また、「株式会社」などの法人種別は、フリガナにおいては省略します。
⑤ 変更区分
営業所の移転に関する届け出ですので、変更区分は「2.変更」に〇をつけます。
神奈川県警の場合、県外に移転するときは、営業所の「変更」ではなく、「廃止」と「新設」の手続になります。(2023年4月時点)
⑥ 変更する営業所の名称
通常、古物商の許可申請時に付けた営業所の名称を記入します。
営業所の名称を付けた覚えがない場合、個人であれば「氏名」、法人であれば「法人名称」になっているはずです。
氏名や法人名称は、④と同じように記入してください。
⑦ 変更予定年月日
営業所を移転する予定の日を記入します。
自宅が営業所を兼ねている場合で、自宅の引っ越しに伴い、営業所の移転手続きを行うときは、引っ越し先の新住所に、転居又は転入する日になります。
「転居」とは、同一の市区町村で引っ越しをすること、「転入」とは、現住所とは異なる市区町村へ引っ越しすることをいいます。
⑧ 主たる営業所の形態・所在地
形態は、「1.営業所あり」に〇をつけます。
所在地は、移転先(引っ越し先)の新住所を記入します。
なお、電話番号については、携帯番号等を登録していて、変更がないのであれば記入は不要です。
期限を過ぎてしまったら
このように、変更届出の提出期限は、営業所に関する変更については、事前の届出となり「変更予定日の3日前まで」となっています。
もし、引っ越しや移転作業で忙しかったり、そもそも届出の必要性を認識していなかったりして、この期限を過ぎてしまった場合、多くの警察署では「遅延理由書」の提出が必要となります。
遅延理由書において、「なぜ届出が遅れてしまったか」を説明し、届出書を受理してもらうことになります。
自宅や本社を営業所としている場合
個人で古物商許可を取得された方は、自宅を営業所としていることが多いかと思います。その場合、営業所移転の変更届出のほか、事後届出として、変更日から14日以内に、個人の住所変更と許可証の書換申請も必要になります。さらに、古物商(個人許可者)が、管理者を兼務している場合、管理者の住所変更も行わなければなりません。
法人で本社を営業所としている場合も同様に、事前届出として、営業所移転の変更届出を行った後は、事後届出として、法人の住所変更と許可証の書換申請が必要です。
なお、事後届出である古物商の住所変更や許可証の書換申請は、事前届出である営業所移転の手続が完了しないと行えません。必ず、引っ越しをする前に手続きを終えるようにしましょう。
事前届出 | 事後届出 | |
---|---|---|
自宅を営業所としていて、自宅を引っ越す場合 (引っ越し後も自宅を営業所とする場合) | 営業所の移転 | ・個人の住所変更(及び書換申請) ・管理者の住所変更※ |
会社の本社を営業所としていて、本社が移転する場合 (移転後も本社を営業所とする場合) | 営業所の移転 | 法人の住所変更(及び書換申請) |
※古物商(個人許可者)が、管理者を兼務している場合
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