役員が就任又は退任した場合の変更届出書の書き方【記入例付】 古物商
はじめに
古物商許可を取得している法人は、その役員の変更(交替、就任、退任)があった場合、管轄警察署に変更内容について届出をする必要があります。
変更届出は、適法な営業を継続するために重要な手続きです。
今回は、法人の役員に関する変更届出の書き方や届出に必要な添付書類について、変更事由別に行政書士が解説します。
会社法上、役員には代表取締役等が含まれますが、ここでいう役員とは「代表者以外の役員(取締役、監査役等)」を指します。代表者に関する変更については、記入内容が異なりますのでご注意ください。
目次
届出の期限
(古物営業法施行規則(以下、「規則」という。)第5条第6項)
役員の変更(交替、就任、退任)に関する届出は、「登記事項証明書」の添付が必要になるため、変更が生じた日から20日以内に届け出る必要があります。
変更が生じた日の翌日から起算して20日目が警察署の閉庁日(土日祝日)にあたる場合は、その直後の開庁日が届出期限となります。
変更後の登記事項証明書が必要
登記事項証明書を添付する場合、役員の変更が反映されている必要があります。
申請する登記所や時期によっても異なりますが、申請から登記完了まで約2週間ほど見ておいたほうがいいでしょう。
最短で申請して完了まで2週間かかった場合、古物営業における変更届出は6日以内に行わなければなりませんので、余裕を持って行いましょう。
届出を怠ると(罰則)
(古物営業法(以下、「法」という。)第35条第1項)
変更が生じたにもかかわらず届出を怠っていると10万円以下の罰金のほか、行政処分として「指示」又は「営業停止命令」が課せられる可能性があります。
届出の様式(ダウンロード)
(法第7条第2項及び規則第5条第5項)
役員に関する変更の届出に用いる様式は、「別記様式第6号その1(ア)」となります。
同時に、複数の役員について変更がある場合は「別記様式第6号その1(イ)」を併せて使用します。
変更届出書のダウンロード(警視庁)
- 別記様式第6号その1(ア)、その2(その2は役員の変更届出においては不要)
- 別記様式第6号その1(イ)
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役員交替の変更届出書の書き方
役員の交替とは、ある役員の退任や辞任の後に、その役員に代わって、別の者が役員に就任する場合です。
①「書換申請」を横線で消す
役員の変更の届出には、古物商許可証の書き換えは不要なため、「書換申請」の文字を横線で消します。(警視庁の場合、「変更届出」を丸で囲む)
書換申請が必要になるのは「代表者の住所変更」や「代表者の交替」などがある場合です。
② 提出日
届出書を作成した日ではなく、警察署の窓口で提出する日になります。
担当官の不在やその他申請等により混みあっていることもあるため、事前に電話にて管轄警察署に確認しておくとよいでしょう。
③ 提出先となる公安委員会
役員変更に限らず、変更届出の提出先となるのは、主たる営業所の所在地の管轄警察署か、営業所が2以上ある場合は、それのいずれかの所在地の管轄警察署となります。
書換申請は、主たる営業所の所在地の管轄警察署のみとなります
④ 届出者の名称及び住所
「会社名称」「会社住所」及び「代表者氏名」を記入します。
⑤ 許可の種類・許可証番号等
「許可の種類」「許可証番号」「許可年月日」「名称」について、古物商許可証に記載されている内容の通りに記入します。
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⑥ 変更区分
役員が交替する場合の変更区分は「3. 交替」となります。
⑦ 代表者等「旧」
交替により退任する役員の「種別:役員」「氏名」「生年月日」を記入します。
⑧ 代表者等「新」
交替により就任する役員の「種別:役員」「氏名」「生年月日」「住所(住民票の記載の通りに記入)」「電話番号」を記入します。
添付書類
役員が交替する場合の添付書類は、次の通りです。
- 登記事項証明書
- 以下は、交替により就任する役員についてのもの
- 本籍の記載のある住民票の写し
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
役員就任の変更届出書の書き方
①~⑤の項目については、役員の交替、就任、退任のいずれにおいても共通の記入事項となります。
役員の就任とは、今まで役員でなかった者が、新たに役員に就任する場合です。
⑥ 変更区分
新たに役員が就任する場合の変更区分は「2. 追加」となります。
⑧ 代表者等「新」
就任する役員の「種別:役員」「氏名」「生年月日」「住所(住民票の記載の通りに記入)」「電話番号」を記入します。
役員が就任する場合は、⑦ 代表者等「旧」欄への記入は不要です。
添付書類
役員が就任する場合の添付書類は、次の通りです。
- 登記事項証明書
- 以下は、就任する役員についてのもの
- 本籍の記載のある住民票の写し
- 身分証明書
- 略歴書
- 誓約書
役員退任の変更届出書の書き方
役員の退任とは、自らの意思で任期中に役員をやめる「辞任」や会社の決定により任期中に役員の地位を解かれる「解任」、役員の任期満了による「退任」があった場合です。
①~⑤の項目については、役員の交替、就任、退任のいずれにおいても共通の記入事項となります。
⑥ 変更区分
役員が退任する場合の変更区分は「1. 削除」となります。
⑦ 代表者等「旧」
退任する役員の「種別:役員」「氏名」「生年月日」を記入します。
役員が退任する場合は、⑧ 代表者等「新」欄への記入は不要です。
添付書類
役員が退任する場合の添付書類は「登記事項証明書」のみとなります。
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