仮設店舗とは、営業所以外の場所に一時的に設けられる店舗であり、催事場のイベントブースや駐車した車両、屋台など、容易に移動可能なものを指します。
行商とは「古物商が自らの営業所以外の場所で行う古物の取引」をいいます。従って「行商しない」として申請した場合、取引場所は「自らの営業所」に限られます。