PSCマークがないと販売できない特定製品とは?消安法による規制について
はじめに
消費生活用製品安全法(消安法)とは、消費生活用製品(消費者が日常使用する製品)による消費者の生命や身体に対する危害の発生を防止するため、特定の製品の製造や販売に関する規制を定めた法律です。中古品であっても規制の対象となるため、古物商はこれらの規制を理解し遵守する必要があります。
本記事では、消費生活用製品安全法の規制対象となる製品や、輸入販売をする場合の手続きについて、行政書士が解説します。
古物商とは、営利目的で中古品の売買等を行う許可を、都道府県公安員会から受けた個人または法人をいいます。無許可営業には、罰金刑や懲役刑に科せられる可能性があります。
PSCマークがないと販売できない
消費生活用製品とは、法律で除外される船舶や洗浄剤、医薬品などを除き、市場で一般消費者に販売されているすべての製品を指します。消費生活用製品のうち、特に注意が必要なものを「特定製品」「特別特定製品」「特定保守製品」に分類しています。
中でも「特定製品」と「特別特定製品」においては、安全のため必要な技術上の基準をクリアした際に表示が認められる「PSCマーク」を持たない場合、これらの製品を販売したり、販売の目的で陳列することはできません。
例えば、PSCマークのない特定製品を、メルカリなどのフリマアプリやAmazonなどのECサイトに出品することは「販売の目的で陳列」に該当し違反となる可能性があります。
※PSCは、Product Safety of Consumer Productsを略したものです。
特定製品とは
特定製品とは、「構造、材質、使用状況等からみて一般消費者の生命又は身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多いと認められる製品」をいい、具体的には以下の8製品を指します。
対象品目 | 施行令規定 | 対象品目例 |
---|---|---|
家庭用の圧力なべ及び圧力がま | 内容積が10リットル以下のものであつて、9.8キロパスカル以上のゲージ圧力で使用するように設計したものに限る。 | 圧力なべ、高圧力になる炊飯器 |
乗車用ヘルメット | 自動二輪車又は原動機付自転車乗車用のものに限る。 | ハーフ型、スリークオーター型、オープンフェイス型、フルフェース型乗車用ヘルメット |
登山用ロープ | 身体確保用のものに限る。 | ザイル |
石油給湯機 | 灯油の消費量が70キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。 | 石油給湯器 |
石油ふろがま | 灯油の消費量が70キロワット以下のものであつて、熱交換器容量が50リットル以下のものに限る。 | 石油ふろがま |
石油ストーブ | 灯油の消費量が12キロワット(開放燃焼式のものであつて自然通気形のものにあつては、7キロワット)以下のものに限る。 | 石油ストーブ |
磁石製娯楽用品※1 | 磁石と他の磁石とを引き合わせることにより玩具その他の娯楽用品として使用するものであつて、これを構成する個々の磁石又は磁石を使用する部品が経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。 | マグネットセット |
吸水性合成樹脂製玩具※2 | 吸水することにより膨潤する合成樹脂を使用した部分が吸水前において経済産業省令で定める大きさ以下のものに限る。 | 水で膨らむボール |
※2 誤飲して消化管内で⼤きくなることで腸閉塞を⽣じるおそれがあるため
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特別特定製品とは
特別特定製品とは、「その製造または輸入の事業を行う者のうちに、一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生を防止するために必要な品質の確保が十分でない者がいると認められる特定製品」をいい、具体的には以下の4製品を指します。
対象品目 | 施行令規定 | 対象品目例 |
---|---|---|
乳幼児用ベッド | 主として家庭用において出生後24月以内の乳幼児の睡眠又は保育に使用することを目的として設計したものに限るものとし、揺動型のものを除く。 | ベビーベッド |
携帯用レーザー応用装置 | レーザー光(可視光線に限る。)を外部に照射して文字又は図形を表示することを目的として設計したものに限る。 | レーザーポインター、レーザー照準器、レーザー距離計、レーザー光を放出する玩具、放射温度計 |
浴槽用温水循環器 | 主として家庭において使用することを目的として設計したものに限るものとし、水の吸入口と噴出ロとが構造上一体となつているものであつて専ら加熱のために水を循環させるもの及び循環させることができる水の最大の流量が10リットル毎分未満のものを除く。 | ジェットバス、24時間風呂 |
ライター | たばこ以外のものに点火する器具を含み、燃料の容器と構造上一体となつているものであつて当該容器の全部又は一部にプラスチックを用いた家庭用のものに限る。 | 使い捨てライター、多目的ライター(点火棒、ユーティリティライター) |
特定保守製品とは
特定保守製品とは、消費生活用製品のうち、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生のおそれが高い製品をいい、現在以下の2製品が指定されています。特定保守製品の販売事業者等には、引き渡し時の説明義務や所有者情報の提供の協力責務などが課せられています。
- 石油給湯機
- 石油ふろがま
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輸入して販売する場合
消費生活用製品安全法は国内法であるため、海外の製品にはPSCマークはありません。したがって、海外の特定製品にあたるものを輸入して国内で販売する場合は、以下の手続きを経てPSCマークを表示する必要があります。
- 損害賠償保険への加入
- 被害者一人当たり1千万円以上かつ年間3千万円以上を限度額としててん補することを内容とする損害賠償責任保険契約の被保険者となっていることが必要です。
- 製造・輸入事業者の届出
- 国に対し、氏名または名称、住所、特定製品の型式の区分などを記載し、事業を開始する旨の届出をする必要があります。また、加入している保険の証書の写しなどの添付が必要です。
- 届出事業者による自主検査の実施
- 自らが行う検査によって技術基準への適合を確認し、その検査記録を作成し、これを保存する必要があります。
- 特定検査機関による適合性検査の実施・証明書の交付
- 特別特定製品については、さらに登録検査機関(第三者機関)の適合性検査を受け、かつ、同機関から証明書の交付を受け、これを保存する必要があります。
- 製造・輸入事業者によるPSCマークの表示
- 法令の定める方式により、製造・輸入する特定製品にPSCマークの表示を付すことができます。
- 販売
- PSCマークの表示が付してある特定製品は、販売または販売の目的で陳列することができます。
違反した場合の罰則
PSCマークのない特定製品を販売し、または販売のために陳列をした場合、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金、またはこの両方に処される可能性があります。
特定製品の検査を行っていなかったり、検査記録を作成・保存していない場合は、30万円以下の罰金に処せられると規定されています。
まとめ
消費生活用製品安全法は、消費者が日常生活で使用する製品の欠陥から消費者を守るための法律です。特に、法令で規定される特定製品については、安全基準を満たしていることを証する「PSCマーク」の表示がなければ販売することができません。
また、海外製品を輸入して販売する場合は、輸入事業者としての届出や製品の検査を行い、PSCマークを表示しなければなりません。
新品のみならず中古品も対象となるため、古物商は特定製品を買い取って販売する際には、PSCマークの表示の有無をしっかりと確認することが重要です。
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