ドローンの夜間飛行の条件や訓練方法・訓練時間などを紹介

窓ガラスに反射する夜景

ドローンは、いつでもどこでも自由な飛行が認められているわけではなく、航空法その他関係法令により飛行に関する基本的なルールが定められています。

今回は、「夜間での飛行」について詳しく解説していきます。 

夜間の飛行は、ドローンの位置や姿勢、周囲の木や電線など障害物の確認が困難となり、ドローンの適切なコントロールができず、墜落のリスクも高くなるため国土交通大臣の承認が必要です。 

ドローン飛行許可が必要なケース:航空法その他関係法令から解説

ドローンの飛行は「航空法」「小型無人機等飛行禁止法」の2つの法律で規制されています。

夜間とは

航空法

(飛行の方法)

第百三十二条の二 無人航空機を飛行させる者は、次に掲げる方法によりこれを飛行させなければならない。 

(~略) 

 日出から日没までの間において飛行させること。 

国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間になります。

「日出」及び「日没」については、地域に応じて異なる時刻となります。 

日の出・日の入りの調べ方

国立天文台の発表

国立天文台のウェブページから、都道府県別に調べることができます。 

Googleで検索

Googleで「日の出 日の入り」で検索すると、現在地の情報を得ることができます。スマートフォンで調べるときは便利でしょう。 

日の出、日の入りのGoogleでの検索結果

夜間飛行の承認を得るためには 

後述する追加基準に定められた通り、「操縦者又はその関係者の管理下にあって第三者が入らないよう措置された場所」において飛行訓練を実施することとされています。

夜間飛行の承認取得前の訓練場所としては、たとえば、地域の体育館を借りて屋内で行うとか、航空法の適用外となる200g未満(2022年6月20日より100g未満)のトイドローンを使うなどが考えられます。

また、ドローンスクールに通うのもいいでしょう。

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夜間飛行の承認があっても夜間飛行ができない?

包括申請で「人口集中地区の上空における飛行」「夜間飛行」「目視外飛行」「人又は物件との間に30m以上の距離を保てない状況での飛行」の飛行許可・承認を得ている場合において、例えば、目視外飛行を実施中に「日没」になってしまったときは、そのまま飛行を続けることができるでしょうか。

答えは、飛行を続けることはできません

この場合において、日没後に、飛行を続けるのであれば、目視外飛行をやめ、目視に切り替える必要があります。

というのは、包括申請における各飛行許可・承認では、「人口集中地区における夜間飛行(DID x 夜間)」「人口集中地区における目視外飛行(DID x 目視外)」等のように、組み合わせて飛行することは、原則、認められていません

「夜間における目視外飛行」のような「組み合わせ飛行」を行うには、「個別申請」という形で、別途、許可を取得する必要があります。

ドローン飛行申請のポイントまとめ

飛行経路を特定する必要のある飛行など「押さえておきたいポイント」をまとめました。

夜間飛行における追加基準 

夜間飛行を行う場合は、「許可等に係る基本的な基準」に加え、当該飛行に係る「追加基準」にも適合しなければなりません。

(以下概略)

機体について

  • 姿勢及び方向が正確に視認できるよう灯火(ライト)を有していること。ただし、飛行範囲が照明等で十分に照らされている場合はこの限りでない。 

操縦者について

  • 夜間、意図した飛行経路を維持しながら飛行させることができること。 
  • 必要な能力を有していない場合には、操縦者又はその関係者の管理下にあって第三者が入らないよう措置された場所で、夜間の飛行訓練を実施すること。 
ドローンの飛行許可が「不要」なケース

ドローンの飛行には必ず許可が必要なわけではない。飛行場所や空域、飛行形態により不要になるケースを紹介。

夜間飛行の訓練方法

項目内容
対面飛行対面飛行により、左右方向の移動、前後方向の移動、水平面内での飛行を円滑に実施できるようにすること。 
飛行の組合操縦者から10m離れた地点で、水平飛行と上昇・下降を組み合わせて飛行を5回連続して安定して行うことができること。 
8の字飛行8の字飛行を5回連続して安定して行うことができること。 

夜間飛行の訓練はどれくらい行えば承認が下りる?

概ね1時間以上は必要であるとされています。

安全確保

  • 日中、飛行経路及びその周辺の障害物件等を事前に確認し、適切な飛行経路を特定すること。 
  • 飛行経路全体を見渡せる位置に、安全な飛行のため必要な助言を行う補助者を配置すること。 
  • 離発着場所が照明の設置等により明確になっていること。 

航空局標準マニュアルにおいて定められていること

ドローン飛行許可申請において、航空局標準マニュアル01/02 をそのまま使用する場合は、以下の点にも注意が必要です。 

  • 飛行高度と同じ距離の半径の範囲内に第三者が存在しない状況でのみ飛行を実施する。(01/02) 
  • 補助者についても、飛行させているドローンの特性を十分理解させておくこと。(01/02) 
  • 人口集中地区での夜間飛行は行わない。(DID x 夜間)(02) 
  • 夜間の目視外飛行は行わない。(夜間 x 目視外)(01/02) 
目視外飛行とは?補助者無し目視外飛行の条件

補助者無し目視外飛行を行うには、補助者の役割を「機体装備・地上設備等」で代替することが必要です。

飛行高度と同じ距離の半径の範囲内」とは

飛行高度と同じ距離の半径の範囲内

例えば、飛行高度が30mであれば、ドローンを中心に半径30m、直径60m以内に第三者がいる状態では、夜間に飛行させることができません。

「独自マニュアル」で制限を緩和できる

ただし、代替的安全対策として「補助者を配置して第三者が立ち入らないよう監視する」など、「独自マニュアル」を作成することにより、「飛行不可」から「補助者を配置すれば可」へと制限を緩和することができます。

実際に「独自マニュアル」を作成する際には、「補助者を配置して第三者が立ち入らないよう監視する」ために、「どのような方法」で監視を行い、第三者が立ち入った場合は「どのような措置」をとるのか等、具体的に記載する必要があります。


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