ドローンの飛行許可が「不要」なケース

ドローンを手に持つ笑顔の女性

ドローンは、いつでもどこでも自由な飛行が認められているわけではなく、航空法やその他関係法令により規制がかけられています。

今回は、反対に「飛行許可が不要なケース」について詳しく解説していきます。 

ドローン飛行申請のポイントまとめ

飛行経路を特定する必要のある飛行など「押さえておきたいポイント」をまとめました。

ドローンの重量が200g未満(2022年6月20日より100g未満)

航空法では、ドローンは「無人航空機」の一類型とされ「人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの」を定義されています。

ただし、ドローンであっても、重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)200g未満(2022年6月25日からは100g未満)のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されます。

そのため、航空法の無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や一定高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定(第134条の3第1項及び第2項)のみが適用されます。

航空法

(飛行に影響を及ぼすおそれのある行為)

第百三十四条の三 何人も、航空交通管制圏、航空交通情報圏、高度変更禁止空域又は航空交通管制区内の特別管制空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのあるロケットの打上げその他の行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしてはならない。ただし、国土交通大臣が、当該行為について、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれがないものであると認め、又は公益上必要やむを得ず、かつ、一時的なものであると認めて許可をした場合は、この限りでない。

 前項の空域以外の空域における航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為(物件の設置及び植栽を除く。)で国土交通省令で定めるものをしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。

(以下略)

屋内で飛行させる

体育館など

体育館

体育館や公民館などの屋内での飛行は、航空法の対象外となることから許可は不要です。ただし、扉や窓が開いていてドローンが屋外に出られる状態では屋内とは認められません。

ネットで囲われた場所

フットサルコート

ゴルフ練習場や一部のフットサル場のように四方及び上部がネット等で囲われている場合は、屋内とみなすことができるので許可は不要となります。

屋内飛行ではドローンの登録は不要

屋内でのみ飛行させる場合は、航空法の適用対象外となるため、未登録のドローンでも飛行させることができます。

しかし、少しでも屋外で飛行させる可能性があるならば、予め適切な飛行許可の取得及びドローンの登録を行っておきましょう。無許可飛行では、50万円以下の罰金、未登録飛行では、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。

無人航空機登録制度:リモートIDとは?登録完了後しなければならない2つのことなど

ドローンの利用拡大における安全確保のため創設された登録制度。2022年6月20日から未登録のドローンは飛行禁止に。登録方法や発行される登録記号の表示方法などを紹介。

一部飛行許可承認が不要となるケース

高構造物から30m以内の空域

煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、当該構造物から30m以内の空域については、ドローンの飛行禁止空域から除外されるので、「地表又は水面から150m以上の空域」の飛行承認は不要となります。

高構造物から30m以内の空域
出典:国土交通省

空港等の周辺の空域及び緊急用務空域については、物件から30m以内であっても引き続き許可が必要です。また、人口集中地区にかかるようであれば、当該手続きも必要です。

ドローンを係留する

十分な強度を有する紐等(30m以内)で係留した飛行で、飛行可能範囲への第三者の立入管理等の措置を行えば一部許可・承認が不要になります。

ドローンの係留
出典:国土交通省

許可承認不要

  • 人口集中地区における飛行
  • 夜間飛行
  • 目視外飛行
  • 第三者から30m以内の飛行
  • 物件投下

許可承認必要

  • 空港等周辺での飛行
  • 緊急用務空域での飛行
  • 150m以上の上空での飛行
  • イベント上空での飛行
  • 危険物の輸送

また、下図のような、物件等に沿って配置する主索と、ドローンをつなぐ連結索により係留される場合(主索と連結索とはスライド環等を用いる)については、上記の30mの上限規定はドローンをつなぐ連結索が該当します。

物件等に沿って配置する主索と、ドローンをつなぐ連結索により係留
出典:国土交通省

自動車、航空機等の移動する物件に紐等を固定して又は人が紐等をもって移動しながらドローンを飛行させる行為(えい航)は、係留には該当しません。

係留飛行を行う場合は、リモートID機能の搭載は免除されます。

ドローン飛行許可が必要なケース:航空法その他関係法令から解説

ドローンの飛行は「航空法」「小型無人機等飛行禁止法」の2つの法律で規制されています。