ドローン高さ150m規制 - 飛行経路図のDIPSでの作図手順

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地表等から150m以上の高さの空域を飛行するには、飛行許可申請の前に、飛行予定場所を管轄する各管制機関との事前調整が必要となります。

「空港交通管理センター」及び「航空交通管制部」への事前調整はメールで行うこととされており、そのメールには飛行範囲等を示した地図を添付しなければなりません。

今回は、DIPSでの「飛行経路図」の作図手順を紹介します。

ドローン高さ150m規制:管制機関との事前調整を解説

150m以上の高さ飛行させるためには、管制機関との事前調整が必須です。調整すべき機関の特定から具体的な調整方法までを解説。

DIPS画面:申請書作成(1/4)飛行概要入力画面

DIPSでの飛行経路作図手順1
  1. 実際に行う飛行目的にチェックを入れます。 
  2. 「②地表・水面から150m以上の高さの空域」にチェックを入れ、「飛行理由」は、ドロップダウンメニューから「飛行の目的と同じ」を選択します。
DIPSでの飛行経路の作図手順2
  1. 「地表等高度」及び「海抜」を入力します。 (海抜高度 = 地表等からの高度 + 地盤高)
  2. [調整機関名]に該当する航空交通管理センター又は航空交通管制部名を入力し、[調整結果]は「関係機関と調整予定」と入力します。
    • 事前調整の「返答」を得たら 、[調整結果] に追記修正します。
  1. 「開始日」を入力します。 
  2. 飛行する場所は、「特定の場所・経路で飛行する」にチェックします。 
  3. 「次へ進む」をクリックします。 

飛行開始日は必ず「申請日以降の日付」に

  • 審査期間は「不備等がない状態の申請書」で10開庁日(土日祝日除く)
  • 事前調整の結果回答まで1週間前後

以上を踏まえて、飛行開始日は相当の余裕をもって設定しましょう。

DIPS画面:申請書作成(2/4)飛行詳細入力

  1. 飛行を予定する場所の住所のみを入力します。
    • 「郵便番号」「施設名」「公園名」等の記載は不要です。 
  2. 申請先は「空港事務所」にチェックを入れ、ドロップダウンメニューから「東京空港事務所」又は「関西空港事務所」のいずれかを選択します。 
  3. 「参照」をクリックすると「作図画面」がポップアップします。 

地表等から150m以上の空域を飛行する場合の申請先

  • 飛行場所が新潟県、長野県、静岡県以東の場合 … 東京空港事務所長
  • 飛行場所が富山県、岐阜県、愛知県以西の場合 … 関西空港事務所長
DIPSの作図画面の描画ツール
  1. 住所を入力して飛行予定場所の地図を表示します。  
  2. 右下の矢印をクリックすると「描画ツール」が開きます。 
  3. 開いた描画ツールの「アイコン」をクリックします。 
DIPSの作図画面
  1. 地図上をクリックして「飛行範囲」「補助者の配置」など、詳細に作図します。 
  2. 「飛行経路保存名称」を入力します。任意のもので構いません。 
  3. 「登録する」をクリックして「作図画面」を閉じます。 
  1. 「次へ進む」をクリックします。

DIPS画面:申請書作成(3/4)機体・操縦者選択

  1. ページ下部にある「中断」をクリックします。
    • 「申請書の作成を中断しました。再度、申請書作成を開始する場合は申請書一覧より実施してください。」とのメッセージが表示されるので、OKをクリックします。

DIPS画面:メニュー

  1. メニューページに戻り「申請書一覧」をクリックします。
  1. 「照会編集」をクリックします。
  1. 「別添資料1 飛行経路」をクリックします。
以下のようなページ全体のスクリーンショットを添付するか、下部に表示されている「緯度」と「経度」の情報を提示します。 DIPSで作成した飛行経路MAP

作図した地図が表示されるので、上図のようなページ全体のスクリーンショットを添付するか、赤枠の「緯度と経度」の情報を調整が必要な機関に提示します。

以上がDIPSでの「飛行経路図」の作図手順となります。

事前調整の「返答」を得たら

関係機関と事前調整を行い「返答」を得たら、DIPSに戻り「4.調整結果」に追記修正のうえ、本申請を再開します。

  • 再開方法:「19.申請書一覧」>「20.照会編集」>「申請書編集(上図)」