ドローン高さ150m規制:管制機関との事前調整を解説
ドローンは、いつでもどこでも自由に飛ばしてよいわけではなく、航空法その他関係法令によりドローンの飛行に関する基本的なルールが定められています。
今回は、「地表又は水面から150m以上の高さの空域」について詳しく解説していきます。
目次
高さ150m以上とは
150m以上というのは「標高(海抜)」ではなく、「地表または水面」からになります。
したがって、山など高低差のある場所から飛行させるときは、水平に飛行させていても飛行禁止エリアに入ってしまうことがあるので注意が必要です。
例外:高構造物から30m以内の空域
煙突や鉄塔などの高層の構造物の周辺は、航空機の飛行が想定されないことから、地表又は水面から150m以上の空域であっても、当該構造物から30m以内の空域については、ドローンの飛行禁止空域から除外され許可は必要とされません。
空港等の周辺の空域及び緊急用務空域については、物件から30m以内であっても引き続き許可が必要です。また、人口集中地区にかかるようであれば、当該手続きも必要です。
なぜ150mなのか
ドローンの「高さ150m以上の飛行禁止」というこの規制の趣旨は、航空機の航行の安全の確保を目的としており、「150m」というのは航空機の最低安全高度(都市部上空では300m、その他では150m)を基準としています。
そのため、空港等の周辺以外であって地上等から150m以上の高さ飛行するためには、各空域を管轄する管制機関との事前調整が必要となります。
事前調整すべき機関の特定
ドローンを飛行させる空域によって管轄する機関が異なりますので、まずは、事前調整をすべき機関を特定します。
特定手順
飛行予定エリア | 事前調整すべき機関 |
---|---|
1. 民間訓練試験空域のエリア内かどうか | ➡ 航空交通管理センター |
2. 1のエリア外であって、進入管制区のエリア内かどうか | ➡ 空港事務所 |
3. 1及び2のエリア外 | ➡ 航空交通管制部 |
1. 民間訓練試験空域
まず、ドローンの飛行場所が民間訓練試験空域エリア内にあるか確認します。
民間訓練試験空域は、航空機の試験及び訓練のために、訓練又は試験機と他の航空機の航行に係る安全確保を目的とした空域です。
民間訓練試験空域の確認
全国(PDF形式:6MB) | ||
北海道(PDF形式:2MB) | 東北(PDF形式:2MB) | 関東(PDF形式:1MB) |
中部(PDF形式:3MB) | 近畿(PDF形式:1MB) | 中国(PDF形式:1MB) |
四国(PDF形式:1MB) | 九州(PDF形式:2MB) | 沖縄(PDF形式:0.3MB) |
民間訓練試験空域における事前調整機関
飛行予定場所が民間訓練試験空域のエリア内にあたる場合は、航空交通管理センターと「メール」にて調整を行います。
民間訓練試験空域を管轄する航空交通管理センターでは、航空機の安全を確保するため、必要な条件を付した上で飛行の了解を行うことがあります。
航空交通管理センター | mail:cab-atmc-asm@gxb.mlit.go.jp |
2. 進入管制区のエリア
民間訓練試験空域に該当しない場合は、進入管制区のエリア(航空局所管及び防衛省所管)内かどうか確認します。
エリア内にあたる場合は、該当する管制機関(空港事務所)と調整を行います。
進入管制区の確認と事前調整機関 - 航空局所管エリア
進入管制区(画像) | 管制施設所在飛行場 | 所管 |
---|---|---|
函館進入管制区 | 函館空港 | 東京航空局函館空港事務所 TEL:0138-57-1737 |
仙台進入管制区 | 仙台空港 | 東京航空局仙台空港事務所 mail: cab-rjsskansei@mlit.go.jp |
新潟進入管制区 | 新潟空港 | 東京航空局新潟空港事務所 TEL:025-273-5093 |
東京進入管制区 | 東京国際空港 | 東京航空局東京空港事務所 TEL:03-5757-3022 |
中部進入管制区 | 中部国際空港 | 大阪航空局中部空港事務所 TEL:0569-38-2185 |
広島進入管制区 | 広島空港 | 大阪航空局広島空港事務所 TEL:0848-86-8653 |
関西進入管制区 | 関西国際空港 | 大阪航空局関西空港事務所 TEL:0724-55-1334 |
福岡進入管制区 | 福岡空港 | 大阪航空局福岡空港事務所 TEL:092-621-2532 mail: cab-rjffflt@mlit.go.jp |
大分進入管制区 | 大分空港 | 大阪航空局大分空港事務所 TEL:0978-67-3775 mail: cab-rjfoatc1@mlit.go.jp |
長崎進入管制区 | 長崎空港 | 大阪航空局長崎空港事務所 TEL:0957-53-6870 |
熊本進入管制区 | 熊本空港 | 熊本国際空港株式会社 TEL:096-232-2311 |
鹿児島進入管制区 | 鹿児島空港 | 大阪航空局鹿児島空港事務所 TEL:0995-58-4457 |
那覇進入管制区 | 那覇空港 | 大阪航空局那覇空港事務所 (航空管制運航情報官 事務室) TEL:098-859-5120 |
先島進入管制区 | 宮古空港 | 大阪航空局宮古空港・航空路監視レーダー事務所 TEL:0980-72-3198 |
進入管制区の確認 - 防衛省所管エリア
進入管制区(画像) | 管制施設所在飛行場 |
---|---|
札幌進入管制区 | 札幌飛行場 |
千歳進入管制区 | 千歳空港 |
三沢進入管制区 | 三沢飛行場 |
松島進入管制区 | 松島基地 |
宇都宮進入管制区 | 宇都宮飛行場 |
小松進入管制区 | 小松飛行場 |
百里進入管制区 | 百里飛行場 |
美保進入管制区 | 美保飛行場 |
浜松進入管制区 | 浜松基地 |
明野進入管制区 | 明野駐屯地 |
徳島進入管制区 | 徳島飛行場 |
築城進入管制区 | 築城基地 |
鹿屋進入管制区 | 鹿屋航空基地 |
硫黄島進入管制区 | 硫黄島飛行場 |
3. 1及び2のエリア外
飛行を予定している場所が「1. 民間訓練空域」及び「2. 進入管制区」のエリア外の場合は、下記の図から該当する管制機関に「メール」で調整を行います。
1及び2のエリアに該当しない場合の事前調整機関
航空交通管理センター | mail: cab-atmc-asm@gxb.mlit.go.jp |
札幌航空交通管制部 | mail: cab-saccunyou@mlit.go.jp |
東京航空交通管制部 | mail: mujinki-t022@mlit.go.jp |
福岡航空交通管制部 | mail: cab-facckansei-unyou@gxb.mlit.go.jp |
神戸航空交通管制部* | mail: cab-kobe-acc-op@mlit.go.jp |
*335フィート未満は神戸、335フィート以上は福岡の管轄になります。
「1. 航空交通管理センター」「3. 航空交通管制部」への事前調整方法
「1. 航空交通管理センター」「3. 航空交通管制部」への事前調整はメールで行うこととされています。
事前調整の結果回答までに1週間前後かかるとされていますので、余裕をもって行いましょう。
事前調整メール内容例
〇〇管制部 無人航空機照会窓口 宛
以下の内容で事前調整よろしくお願いします。
[1]名前、電話番号
[2]DIPS の MAP を添付しております。(MAP を添付)
[3]飛行させる空域での最大海抜高度は〇〇〇メートルです。
メールにはDIPSで作図したMAPを添付しなければならない
また、メールにはDIPSで作図した飛行経路のMAPを添付しなければなりません。
以下のようなページ全体のスクリーンショットを添付するか、地図の下部に表示されている「緯度」と「経度」の情報を提示します。
調整結果の記載例
当該空域での飛行について「支障がない」との回答を得たら、再度DIPSで飛行許可申請を行い調整結果を100文字以内で入力します。
記載例
高度〇〇mまでの飛行について、下記条件を順守することを条件に、令和〇年〇日に了解を得ている。
(条件)飛行開始前に〇〇管理事務所に連絡を行い、離着陸する航空機がないことを確認する。
追加基準
「地表又は水面から150m以上の高さの空域」で飛行を行う場合は、「許可等に係る基本的な基準」に加え、当該飛行に係る「追加基準」にも適合しなければなりません。
(以下概略)
安全確保
- 空域を管轄する関係機関から、了解を得ること。
- 関係機関と常に連絡がとれる体制を確保すること。
- 原則、飛行経路全体を見渡せる位置に、安全な飛行のため必要な助言を行う補助者を配置すること。
- 原則、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者の配置等を行うこと。
その他
原則、飛行を行う前日までに、その飛行内容について飛行する場所を管轄する空港事務所長等へ、以下の項目を通知すること。
- 飛行日時:飛行の開始日時及び終了日時
- 飛行経路:緯度経度(世界測地系)及び所在地
- 飛行高度:下限及び上限の海抜高度
- 機体数:同時に飛行させる無人航空機の最大総数
- 機体諸元:無人航空機の種類、重量等