3つのおまかせ

古物商許可申請 x ヘイワード行政書士事務所

古物商の許可を取得するには

古物商の許可申請には、申請書のほか、添付書類の提出も必要です。

申請書へは、申請者・管理者の情報や営業所の情報、取り扱う古物等、指定された形式に従い正確に記入します。

添付書類は、住民票の写しや身分証明書、略歴書、誓約書、法人の場合、それらに加えて登記事項証明書と定款も必要です。

また、管轄警察署によって追加書類を求められる場合もあるため、事前の確認も欠かせません。

こんなお悩みありませんか

  • 古物商許可が必要だけど何をすればいいかわからない
  • 他の仕事があるので平日の日中に時間が取れない
  • 書類がたくさんあって集めるのがメンドウ
  • 警察や役所での手続きが苦手・嫌い
  • 手っ取り早く古物商の許可が欲しい
  • 適法に営業できるか不安
  • もう全部任せたい

それ、行政書士におまかせください

行政書士は、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成や提出手続を行う専門家です。

面倒な必要書類の収集、警察署との事前調整から書類提出手続まで、弊所行政書士におまかせください。

ご自身で書類提出される場合でも、「あとは署名と日付を記入すれば申請可能」な状態で申請書・添付書類をお渡ししますので、安心してご依頼ください。

3つのおまかせ

ヘイワード行政書士事務所では
「3つのおまかせ」をコンセプトに


ご依頼者様のご負担が必要最低限で済むよう
サービスを提供してまいります

書類収集も
おまかせ

許可申請書の作成はもちろん、必要な書類は行政書士が収集・ご提供します

許可取得後も
おまかせ

許可取得から3か月間無償にて古物商営業に関するご質問・ご相談承ります

書類提出も
おまかせ

弊所行政書士が東京23区内の管轄警察署へ責任を持って申請いたします

メンドウは丸投げOK

書類収集もおまかせ

許可申請書の作成はもちろん、添付書類として求められる「住民票の写し」から「身分証明書」、法人のお客様は「登記事項証明書」まで行政書士が請求の上ご提供します。

また「略歴書」に関しましても、ご依頼者様からヒアリングの上、正式な書類として作成いたします。

お預かりする個人情報につきましては、弊所プライバシー・ポリシー及び行政書士法第12条(守秘義務)に則り、厳粛にお取り扱いいたしますので安心してご依頼ください。

「あとは署名と日付を記入すれば申請可能」な状態で申請書類一式をお渡しします。(スタンダードプランの場合)

安心のアフター・サポート

許可取得後もおまかせ

古物営業法には、許可の取得に関するものから古物商がその営業において遵守すべき義務に関するものまで、様々な規定が含まれています。

万が一にでも違反をすれば、罰金刑や懲役刑を科せられるほか、指示処分や営業停止といった行政処分にも課せられる可能性があり、最悪の場合、許可の取り消といった事態にもなりかねません。

古物営業に関し疑問やご不明な点があるときは、問題が大きくなる前に、ぜひ弊所行政書士にご相談ください。

審査期間中はもちろん、許可を取得した後でも3か月間無料で行政書士にご相談いただけます。(メールでの受付となります)

平日日中忙しくても大丈夫

書類提出もおまかせ

古物商の許可申請は、現在、郵送やオンラインで行うことはできません。

そのため、申請書および添付書類一式を持って、営業所の所在地の管轄警察署へ実際に出向いて行う必要があります。

弊所では、本業やその他の業務等で平日の日中に時間を作ることが難しいご依頼者様のため、東京23区内の警察署への申請代行を承っております。

専門家である弊所行政書士が窓口での対応を含め責任をもって提出・申請いたしますので安心してお任せください。(東京23区内の警察署のみ)

あとはご依頼いただくだけ

選べる3つのプラン

エコノミー・プラン

Economy

¥15,400(税込)

なるべく費用を抑えたい方向け

警察署への事前確認-
申請書の作成
住民票の収集-
身分証明書の収集-
登記事項証明書の取得-
略歴書の作成
その他必要書類のご案内
3か月間無料メール相談-
書類提出代行-

※別途、国への申請手数料 ¥19,000 が必要です
※役員・管理者が2名以上の場合:+¥3,300(税込) / 1名

スタンダード・プラン

Standard

¥25,300(税込)

書類提出以外すべておまかせ

警察署への事前確認
申請書の作成
住民票の収集
身分証明書の収集
登記事項証明書の取得
略歴書の作成
その他必要書類のご案内
3か月間無料メール相談
書類提出代行-

ご依頼者様に行っていただくこと

申請内容等によって多くなる場合があります

  • ヒアリングシートへの入力
  • 署名した委任状の送付
  • 定款の用意(法人の場合)
  • 管轄警察署での申請手続

※別途、国への申請手数料 ¥19,000 が必要です
※役員・管理者が2名以上の場合:+¥5,500(税込) / 1名
※法人の場合:+¥9,900円

プレミアム・プラン

Premium

¥35,200(税込)

とにかくお忙しい方向け
(東京23区内の管轄警察署限定)

警察署への事前確認
申請書の作成
住民票の収集
身分証明書の収集
登記事項証明書の取得
略歴書の作成
その他必要書類のご案内
3か月間無料メール相談
書類提出代行

ご依頼者様に行っていただくこと

申請内容等によって多くなる場合があります

  • ヒアリングシートへの入力
  • 署名した委任状や誓約書等の送付
  • 定款の用意・送付(法人の場合)

※別途、国への申請手数料 ¥19,000 が必要です
※役員・管理者が2名以上の場合:+¥5,500(税込) / 1名
※法人の場合:+¥9,900円

サービス内容等につきましては予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。

ご依頼・手続の流れ

スタンダード・プレミアムプランの場合

01 お問い合わせ

まずは、お問い合わせフォームまたはお電話にてご相談ください。

通常1営業日~2営業日以内にご連絡させていただきます。

02 お見積もり~お支払い

お見積りのご提示させていただきます。

ご納得頂けましたら報酬(プレミアムプランの場合は、弊所への報酬に加えて国への申請手数料)をお支払いいただき契約成立となります。

03 ヒアリング

メールまたはヒアリングシートをご案内いたします。

申請等に必要な情報をご提供ください。

ヒアリングシートはPCやスマートフォン等でご入力いただけます。

04 即日着手

住民票および身分証明書請求のための委任状をご案内します。

署名(または記名・押印)の上、当事務所までご返送ください。

また、管轄警察署への事前確認やその他必要書類の収集、ご依頼者様にご用意いただく書類のご案内など同時に進めてまいります。

05 完成書類の郵送・提出代行

スタンダードプランの場合:完成した申請書類一式を郵送いたしますので管轄警察署へご提出ください。

・プレミアムプランの場合:行政書士が管轄警察署にて申請手続を行い、手続きが完了した際にはご連絡いたします。

よくあるご質問

相談・見積は無料ですか

はい、無料です。ページ下部のお問い合わせフォームよりご相談ください。1~2営業日以内にご連絡させていただきます。

東京在住ではないですが依頼できますか

はい。全国47都道府県からのご依頼を承っておりますのでお気軽にご相談ください。なお、書類提出代行(申請代行)につきましては「東京23区内の管轄警察署に提出する場合のみ」とさせていただいております。

住民票などの発行手数料は別途請求されますか

各種証明書の発行手数料や郵送にて請求した場合の送料等、すべて弊所が負担いたします。ただし、委任状を返送する際の送料等、ご依頼者様から弊所へご送付いただく場合の費用につきましてはご負担いただいております。

提出代行を依頼した場合、日当が発生しますか

別途、日当の請求をすることはございません。また、交通費に関しましても同様です。そのため、提出代行は東京23区内の管轄警察署のみとさせていただいております。

許可がとれるまでどれくらいの期間がかかりますか

書類作成には、各種証明書の請求に必要な委任状をお預かりしてから、郵送請求に時間を要するため1週間から10日前後みていただいております。(請求先の市役所等が弊所から遠方にある場合、さらにお時間がかかことがあります。)申請書類等を管轄警察署に提出してから許可が下りるまでは、約40日(土日祝日除く)前後とされています。

クレジットカードや○○Payは使えますか

申し訳ございません。現在対応しておりません。現金または当事務所指定の銀行口座(三菱UFJ銀行)へのお振込みでお願いしております。また、振込手数料に関しましては、恐れ入りますが、ご依頼者様のご負担とさせていただきます。

古物商の許可は誰でも取れますか

「古物商」「管理者」「法人の役員」について、それぞれ一定の欠格事由が定められており、次のうち一つでも該当する場合、古物商の許可は受けられません。

古物商の欠格事由

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
  • 犯罪歴のある方
  • 暴力団員又はその関係者
  • 住居の定まらない方
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過してない方
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない方
  • 一定の未成年者

管理者の欠格事由

  • 1~5に該当する方
  • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない方
  • 未成年者

法人の役員の欠格事由

  • 1~5に該当する方

バーチャルオフィスを本店所在地として会社を設立しました。そこを古物商の営業所とすることはできますか

バーチャルオフィスやコワーキングスペースなど、住所のみを貸し出したり専有スペースがないような形態では「営業所の実態がない」と判断されるため許可を受けることはできません。会社の所在地と古物商の営業所の所在地が異なっていても許可を受けることができますので、この場合は、会社代表者の自宅などを営業所とすることをご検討ください。

自宅を古物商の営業所とすることはできますか

はい、可能です。ただし、管轄警察署によっては「使用承諾書」の提出を求められることがあります。ご自宅が「賃貸」又は「集合住宅」等である場合、大家や管理会社の使用承諾を得ることが難しいケースが多々見受けられます。そのため、弊所では事前に管轄警察署へ要否の確認を行っております。該当される場合は、営業所とする物件の住所をお知らせください。

例えば、東京都内の警察署に申請して取得した許可は、他の県でも有効ですか

はい、日本全国で有効です。ただし、古物商以外の一般の方(法人を含む)と対面で取引を行う場合、その取引場所は、原則「自らの営業所」又は「相手方の住所地」に限られますのでご注意ください。(古物営業法第14条)

お問い合わせ
・お見積もり

以下のお問い合わせフォームにご依頼者様情報とお問い合わせ内容をご入力いただき、「送信」ボタンを押してください。

1~2営業日以内にご連絡させていただきます。

お気軽にご相談ください。

個人情報について

お預かりするご依頼者様の個人情報につきましては、

当事務所のプライバシーポリシー及び行政書士法第12条(守秘義務)に則り、厳粛にお取り扱いいたします。

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※外出等により受けられない場合があります

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    ヘイワード行政書士事務所
    事務所名称ヘイワード行政書士事務所
    所在地東京都中央区京橋3-3-13 平和ビル3号館3階
    営業時間10:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
    電話番号03-5324-2020
    代表・行政書士平野 喬志 Hirano, Takashi
    所属会東京都行政書士会中央支部