横浜市神奈川区
古物商許可を申請代行で最短取得!

行政書士に丸投げ依頼で簡単申請

ヘイワード行政書士事務所 @ TOKYO

古物商許可証

古物商許可は、中古品を営利目的で継続的に売買するために必要な許可です。横浜市神奈川区で許可を受けるためには、申請書および添付書類を管轄警察署に提出し、神奈川県警察本部の審査を受ける必要があります。無事に許可が下りると、古物商許可証が交付され、適法に営利目的で中古品の売買が可能になります。

なお、古物商許可には、個人許可と法人許可がありますが、許可される営業内容に違いはありません。ただし、許可名義の貸し借りや変更はできませんので、どちらで許可を取得するか事前によく検討する必要があります。

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行政書士事務所

無許可営業には罰則があります。営利目的で中古品の売買を行う場合は、必ず事前に古物商許可を取得しましょう。

古物商の許可申請には、必ず19,000円の申請手数料を国に納付する必要があります。この手数料は、申請者が個人でも法人でも変わりません。

その他の費用として、添付書類として提出する住民票などの公的書類の交付手数料や、区役所や警察署への交通費がかかります。法人の場合、役員の人数によって異なりますが、古物商許可の取得にかかる費用は概ね20,000円前後となります。

なお、行政書士に依頼する場合は、その依頼内容によって費用が異なります。警察署での申請手続きまで依頼すると費用はかさみますが、平日日中お仕事を休むまずに許可を取得することができます。

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行政書士事務所

神奈川県の警察署における手数料は、これまで収入印紙による支払いでしたが、令和7年4月以降は原則としてキャッシュレス決済となります。

5ドル紙幣を手に持つ眼鏡の女性
支出項目費用
国へ納付する申請手数料19,000円
公的書類(住民票・身分証明書)各300円前後
登記事項証明書(法人の場合)500円前後
交通費(区役所、警察署など)申請者による
行政書士への報酬25,000円~50,000円

1. 許可要件の確認

欠格事由や営業所、選任する管理者などについて、許可要件を満たしているか確認します。不許可となった場合でも申請手数料19,000円は返還されませんので、許可要件についてしっかり確認しておくことが重要です。

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行政書士事務所

弊所にご依頼いただく場合、事前に許可要件について確認させていただきます。また、必要に応じて、弊所より管轄警察署へ確認いたします。

PCのモニターを見る男性の後ろ姿

2. 公的書類の取得

住民票や本籍の市区町村発行の身分証明書を取得します。法人の場合は、さらに登記事項証明書(登記簿謄本)も必要です。

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行政書士事務所

スタンダードおよびプレミアムプランでは、ご依頼者様のご負担を最小限に抑えるため、住民票や身分証明書などの公的書類はすべて行政書士が請求・取得いたします。> スタンダードプランについて

3. 申請書等の作成

許可申請書や略歴書などを作成します。許可申請書は、神奈川県警察のホームページからダウンロードすることができます。

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申請書や略歴書には定められた書式があります。書式に従って作成しないと受理されない可能性があるため、ご注意ください。

書類に書き込む3人の男女

4. 管轄警察署へ提出

必要書類が揃ったら、管轄の警察署で許可申請手続きを行います。警察署の窓口は区役所と同様に、土日祝日は閉庁日のため、平日の日中に申請を行う必要があります。

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行政書士事務所

プレミアムプランでは、ご依頼者様に代わり、弊所の行政書士が横浜市神奈川区の警察署にて、責任をもって申請手続きを行います。> プレミアムプランについて

書類を抱えるメガネの女性

5. 神奈川県警察本部による審査

管轄警察署で申請が受理されると、神奈川県警察本部による書類審査へ進みます。そのため、許可証が交付されるまでは約2か月間(土日祝日を除いて40日間)かかります。

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行政書士事務所

この審査期間は、行政書士に依頼した場合でも短縮されません。警察署の処理状況によって前後することもありますが、余裕を持って行政書士への依頼や申請準備を行ってください。

会議をするスーツ姿の3人の男性

6. 古物商許可証の交付

神奈川県警察本部による審査の結果、申請が「許可」となった場合、古物商許可証が交付されます。この交付により、営利目的で中古品の売買を行うことが可能になります。

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行政書士事務所

古物商には「相手方の本人確認」や「帳簿への記録」など、様々な義務が課せられています。違反には罰則が規定されていますので、しっかり遵守して、適正な古物営業を行いましょう。> 特典1:古物営業ガイドについて

古物商許可証
宙を舞う書類と机にしゃがむ女性

個人申請と法人申請における必要書類の一覧は以下の通りです。住民票は、本籍の記載があるものが必要です。身分証明書とは、運転免許証などではなく、破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもので、請求先は本籍のある市区町村となります。したがって、本籍が遠方にある場合は、郵送で請求することになります。

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行政書士事務所

自社のウェブサイトやメルカリなどのフリマサイトを利用して中古品の取引を行う場合、「URLの使用権限を疎明する資料」の提出が必要です。該当する方には、別途ご案内いたしますのでご安心ください。

個人申請法人申請弊所対応プラン
許可申請書必要必要全プラン
住民票
※本籍の記載があるもの
申請者・管理者全役員・管理者スタンダード
/ プレミアム
身分証明書
※本籍の市区町村発行のもの
申請者・管理者全役員・管理者スタンダード
/ プレミアム
略歴書
※直近5年間の職歴等
申請者・管理者全役員・管理者全プラン
誓約書申請者・管理者全役員・管理者全プラン
定款の写し
※奥書が必要
不要必要ご依頼者様がご用意
登記事項証明書不要必要スタンダード
/ プレミアム
URL疎明資料インターネットを利用する場合インターネットを利用する場合全プラン
営業所の使用承諾書横浜市神奈川区の警察署では不要横浜市神奈川区の警察署では不要
古物商許可申請における必要書類一覧
横浜ベイクォーター

横浜市神奈川区の警察署は、神奈川警察署と横浜水上警察署の2つです。このうち、古物商許可の申請先となるのは、「営業所」の所在地を管轄する警察署になります。なお、営業所が2つ以上ある場合は、いずれか1つを「主たる営業所」と定め、その所在地を管轄する警察署に申請する必要があります。

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行政書士事務所

横浜市神奈川区の警察署では、担当者が不在の場合がありますので、事前に電話で予約を取ることをお勧めします。神奈川県警察の古物商の申請窓口となるのは「生活安全第一課」です。

神奈川警察署

  • 所在地:横浜市神奈川区神奈川2丁目15番地の3
  • 電話番号(代表):045-441-0110
  • 管轄地域:
    • 横浜市神奈川区(瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭を除く
  • 最寄駅
    • 京浜東北・根岸線「東神奈川駅」より徒歩約8分
    • 京急本線「京急東神奈川駅」より徒歩約8分

横浜水上警察署

  • 所在地:横浜市中区海岸通1丁目1番地
  • 電話番号(代表):045-212-0110
  • 管轄地域:
    • 横浜市神奈川区瑞穂町、鈴繁町、山内ふ頭
  • 最寄駅
    • みなとみらい線「日本大通駅」より徒歩約8分
    • 京浜東北・根岸線「関内駅」より徒歩約16分
    • 横浜市営地下鉄「関内駅」より徒歩約17分

古物商許可の申請は、意外に複雑で手間と時間がかかる手続きです。
不備があれば、複数回の警察署への訪問が必要になる可能性があり、申請者にとって大きな負担となります。

ラップトップの前で頭を抱える女性
デスクに広げられた複数の書類
本を顔に乗せている男性

年間100件以上の許可取得実績
個人・法人を問わず、経験豊富な専門家が、許可取得から許可取得後までしっかりサポート

\ ご自身で公的書類を取得される方 /

¥15,400(税込)

(日本全国対応)

警察署への事前確認
申請書類一式の作成
公的書類の取得
警察署での申請代行
許可証の受領代行

※役員・管理者が2名以上の場合:+¥3,300 / 1名

談笑する男女

\ 申請代行以外すべておまかせ /

¥22,000(税込)

(日本全国対応)

警察署への事前確認
申請書類一式の作成
公的書類の取得
警察署での申請代行
許可証の受領代行

※役員・管理者が2名以上の場合:+¥5,500 / 1名

会議中の3人の女性

\ すべておまかせフルサポート /

¥37,400(税込)

(東京・神奈川の一部の警察署限定)

警察署への事前確認
申請書類一式の作成
公的書類の取得
警察署での申請代行
許可証の受領代行

※役員・管理者が2名以上の場合:+¥5,500 / 1名
※警察署での許可証の受領代行をご希望の場合:+¥9,900
※神奈川県は「川崎市」及び「横浜市」が対象です

※別途、国への申請手数料 ¥19,000 の納付が必要です
※サービス内容等につきましては予告なく変更する場合があります

※別途、国への申請手数料19,000円が必要です
※警察署での許可証の受領代行をご希望の場合:+9,900円
※市区町村発行の身分証明書の請求先は「本籍地の市区町村」です
※サービス内容等につきましては予告なく変更する場合があります


A

はい、無料です。お問い合わせフォームよりご相談ください。1~2営業日以内にご連絡させていただきます。

A

各種証明書の発行手数料や郵送にてご請求した場合の送料等、すべて弊所が負担いたします。また、署名をいただいた委任状等の返送に関しましても、切手や返信先を貼付した返信用封筒を同封しておりますので、ご依頼者様にご負担をおかけすることはございません。

A

別途、日当の請求をすることはございません。また、交通費に関しましても同様です。安心してご依頼ください。

A

警察署において申請書類等が受理されてから、許可が下りるまで約2か月を要します。弊所各プランごとのおおよその日数は、以下の通りとなっております。

  • エコノミー:ヒアリングシートにご入力いただいてから申請書類等のお渡しまで、最短で3営業日
  • スタンダード:各種証明書の請求に必要な委任状をお預かりしてから申請書類等のお渡しまで、約2週間
  • プレミアム:各種証明書の請求に必要な委任状をお預かりしてから管轄警察署での申請手続きまで、約2~3週間

なお、ヒアリングシートへのご入力状況や住民票等を郵送請求する場合の役所の混雑状況等により、さらにお時間をいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。各プランの流れを確認する >

A

各プランごとにご依頼者様に行っていただくことは以下の通りです。その他、許可申請に必要な手続きはすべて弊所が対応いたします。なお、申請内容によっては、追加でご対応をお願いする場合がありますので、ご了承ください。


エコノミープラン

  • ヒアリングシートへの入力
  • 本籍の記載のある住民票の取得
  • 本籍の市区町村発行の身分証明書の取得
  • 登記事項証明書の取得(法人の場合)
  • 定款の用意(法人の場合)
  • 警察署での申請手続
  • 警察署での許可証の受領

スタンダードプラン

  • ヒアリングシートへの入力
  • 署名をした委任状の返送
  • 定款の用意(法人の場合)
  • 警察署での申請手続
  • 警察署での許可証の受領

プレミアムプラン

  • ヒアリングシートへの入力
  • 署名をした委任状や誓約書等の返送
  • 定款データの送信(法人の場合)
  • 警察署での許可証の受領(代行を依頼しない場合)
A

事前にヒアリングの上、必要に応じて管轄警察署への確認を徹底しておりますので、現在まで不許可となったケースはございません。万が一、不許可となった場合、弊所への報酬は全額返金いたします。(欠格事由に該当することを理由に不許可となった場合を除く)

A

申し訳ございません。現在対応しておりません。弊所指定の銀行口座(三菱UFJ銀行)へのお振込みでお願いしております。また、振込手数料に関しましては、恐れ入りますが、ご依頼者様のご負担とさせていただきます。

A

古物とは、一度使用された物品、新品であっても一度取引された物品、またはこれらの物品に幾分の手入れ(修理や加工など)をしたものをいいます。また、古物は以下の通り13区分に分類され、主として取り扱う古物(1つ)と営業所で取り扱う古物(複数可)を選択して申請することになります。

区分具体例
01. 美術品類絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣、登録火縄銃など
02. 衣類和服類、洋服類、帽子、布団、敷物類など
03. 時計・宝飾品類時計、眼鏡(サングラスを含む)、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類など
04. 自動車自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
05. 自動二輪車及び原動付自転車バイク・スクーター本体、タイヤ、サイドミラーなど
06. 自転車類自転車本体、かご、サドル、サイドミラーなど
07. 写真機類カメラ、デジタルカメラ、望遠鏡、双眼鏡、レンズ、光学器など
08. 事務機器パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、電子計算機、レジスターなど
09. 機械工具類スマートフォン、タブレット端末、工作・土木機械、化学機械、医療機器、工具、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、20t未満の船舶(ジェットスキーを含む)
10. 道具類家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイディスク、玩具類、日用雑貨、トレーディングカード、組立式プレハブなど
11. 皮革・ゴム製品類カバン、靴、財布、毛皮、レザー製品など
12. 書籍文庫本、雑誌など
13. 金券類商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場等の入場券、収入印紙、タクシー券など
A

営利目的で中古品を継続的に売買する場合、古物商許可が必要となります。対面での取引に限らず、メルカリなどインターネットを利用した売買においても同様です。一方、自己の不要品を販売する場合などは、許可は不要です。


  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理して売る
  • 古物を買い取って部分的に売る
  • 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう(委託売買)
  • 古物を別のものと交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • 国内で買い取った古物を国外で売る

  • 自分のものを売る
  • 自分のものをオークションで出品する
  • 無償でもらったものを売る
  • 相手から手数料をとって回収したものを売る
  • 自分が売った相手から売ったものを買い戻す
  • 自分が海外で買ってきたものを(日本国内で)売る

化粧品やワインなど、消費してなくなるものを売買する場合も許可は不要です。

A

「古物商」「管理者」「法人の役員」について、それぞれ一定の欠格事由が定められており、次のうち一つでも該当する場合、古物商の許可は取得できません。また、たとえ申請が受理された場合でも、審査の結果、欠格事由に該当するとして「不許可」になった場合、国へ支払った申請手数料19,000円も返還されませんのでご留意ください。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
  • 禁錮刑以上に処せられ、又は一定の犯罪※により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない方
  • 暴力団員又はその関係者
  • 住居の定まらない方
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過してない方
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない方
  • 未成年者
  • 1~5に該当する方
  • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない方
  • 未成年者
  • 1~5に該当する方

  • ※一定の犯罪とは、古物営業法「無許可営業」「不正手段による許可取得」「名義貸し」「営業停止処分中の営業」及び、刑法「窃盗」「背任」「遺失物横領」「盗品等運搬・保管・有償譲受け・有償処分のあっせん」を指します。

A

個人で申請しても法人で申請しても、許可される古物営業の内容は同一です。その違いは、許可の名義、つまり、誰が許可を取得するかという点にあります。個人で営業を行う場合は個人許可を、法人で営業を行う場合は法人許可を取得する必要があります。なお、許可の貸し借りは「名義貸しの禁止(古物営業法第9条)」にあたりますので、例えば、代表取締役が取得した個人許可をもって、その会社が古物営業を行うようなことはできません。

A

いいえ、できません。登記されているすべての役員について、申請書への記載および住民票などの公的証明書の提出が必要です。また、添付書類である登記事項証明書から役員の人数は明らかであるため、申請対象となる役員を任意に選ぶことはできません。

A

バーチャルオフィスやコワーキングスペースなど、住所のみを貸し出したり専有スペースがないような形態では「営業所の実態がない」と判断されるため許可を受けることはできません。会社の所在地と古物商の営業所の所在地が異なっていても許可を受けることができますので、この場合は、会社代表者の自宅などを営業所とすることをご検討ください。

A

はい、可能です。ただし、管轄警察署によっては「使用承諾書」の提出を求められることがあります。ご自宅が「賃貸」又は「集合住宅」等である場合、大家や管理会社の使用承諾を得ることが難しいケースが多々見受けられます。そのため、弊所では事前に管轄警察署へ要否の確認を行っております。該当される場合は、営業所とする物件の住所をお知らせください。

A

はい、日本全国で有効です。ただし、古物商以外の一般の方(法人を含む)と対面で古物を買い受ける場合、その取引場所は、原則「自らの営業所」又は「相手方の住所」に限られますのでご注意ください。(古物営業法第14条)

東京都
エコノミー
神奈川県
エコノミー
東京都
スタンダード
千葉県
スタンダード
東京都
プレミアム
東京都
プレミアム

古物商許可を
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※行政書士が外出等により受けられない場合がありますが、折り返しご連絡いたします

ヘイワード行政書士事務所
事務所名称ヘイワード行政書士事務所
所在地東京都中央区京橋3-3-13 平和ビル3号館3階
営業時間10:00-18:00 [ 土日祝日除く ]
電話番号03-5324-2020
代表・行政書士平野 喬志 Hirano, Takashi
所属会日本行政書士会連合会
東京都行政書士会中央支部
東京商工会議所中央支部
行政書士登録番号第22081256号