神奈川県川崎市川崎区
古物商許可を申請代行で最短取得!

行政書士に丸投げ依頼で簡単申請

ヘイワード行政書士事務所 @ TOKYO

古物商許可の申請は、意外に複雑で手間と時間がかかる手続きです。
不備があれば、複数回の警察署への訪問が必要になる可能性があり、申請者にとって大きな負担となります。

ラップトップの前で頭を抱える女性
デスクに広げられた複数の書類
本を顔に乗せている男性

年間100件以上の許可取得実績
個人・法人を問わず、経験豊富な専門家が、許可取得から許可取得後までしっかりサポート

宙を舞う書類と机にしゃがむ女性

個人申請と法人申請における必要書類の一覧は以下の通りです。住民票は、本籍の記載があるものが必要です。身分証明書とは、運転免許証などではなく、破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもので、請求先は本籍のある市区町村となります。したがって、本籍が遠方にある場合は、郵送で請求することになり手間がかかります。

ヘイワード
行政書士事務所

弊所のスタンダードおよびプレミアムプランでは、ご依頼者様ご自身が役所へ出向いたり、郵送で請求したりする手間や時間を削減できるよう、住民票や身分証明書などの公的書類は行政書士が代理で請求・取得いたします。

個人申請法人申請弊所代行対応プラン
許可申請書必要必要全プラン
住民票
※本籍の記載があるもの
申請者・管理者全役員・管理者スタンダード
/ プレミアム
身分証明書
※本籍の市区町村発行のもの
申請者・管理者全役員・管理者スタンダード
/ プレミアム
略歴書
※直近5年間の職歴等
申請者・管理者全役員・管理者全プラン
誓約書申請者・管理者全役員・管理者全プラン
定款の写し
※奥書が必要
不要必要ご依頼者様がご用意
登記事項証明書不要必要スタンダード
/ プレミアム
URL疎明資料インターネットを利用する場合インターネットを利用する場合全プラン
営業所の使用承諾書川崎市川崎区の警察署では不要川崎市川崎区の警察署では不要
古物商許可申請における必要書類一覧
川崎大師

神奈川県川崎市川崎区の警察署は、川崎警察署、川崎臨港警察署の2つです。このうち、古物商許可の申請先となるのは「営業所」の所在地を管轄する警察署になります。営業所が2つ以上ある場合は、いずれか1つを「主たる営業所」と定め、その所在地を管轄する警察署に申請する必要があります。

ヘイワード
行政書士事務所

弊所プレミアムプランでは、ご依頼者様に代わり、経験豊富な行政書士が神奈川県川崎市川崎区の管轄警察署での申請手続きや窓口対応をすべて代行いたします。平日日中に、ご依頼者様ご自身が警察署へ出向く必要はございません。> プレミアムプランについて

川崎警察署

  • 所在地:川崎市川崎区日進町25番地1
  • 電話番号(代表):044-222-0110
  • 管轄地域:
    • 伊勢町、藤崎一丁目〜四丁目、川中島一丁目〜二丁目、大師駅前一丁目〜二丁目、大師本町、大師町、大師公園、東門前一丁目〜三丁目、中瀬一丁目〜三丁目、小田一丁目〜六丁目、小田栄一丁目、浅田一丁目〜四丁目、砂子一丁目〜二丁目、本町一丁目〜二丁目、堀之内町、宮本町、宮前町、榎町、東田町、新川通、貝塚一丁目〜二丁目、南町、小川町、古川通、日進町、駅前本町、下並木、池田一丁目〜二丁目、元木一丁目〜二丁目、堤根、境町、富士見一丁目〜二丁目、旭町一丁目〜二丁目、鈴木町、港町、中島一丁目〜三丁目、大島上町、大島一丁目〜五丁目、鋼管通一丁目(1番及び2番に限る。)、追分町、渡田一丁目〜四丁目、渡田新町一丁目〜三丁目、渡田向町、渡田東町、渡田山王町、京町一丁目〜三丁目
  • 最寄駅
    • 京急本線・JR南武線「八丁畷駅」より徒歩約2分(230m)
    • JR東海道線「川崎駅」より徒歩約17分(1.0km)
  • 川崎警察署ウェブサイト

川崎臨港警察署

  • 所在地:川崎市川崎区池上新町2丁目17番14号
  • 電話番号(代表):044-266-0110
  • 管轄地域:
    • 四谷上町、四谷下町、池上新町1丁目〜3丁目、台町、観音1丁目〜2丁目、水江町、東扇島、日ノ出1丁目〜2丁目、殿町1丁目〜3丁目、江川1丁目〜2丁目、田町1丁目〜3丁目、小島町、塩浜1丁目〜4丁目、夜光1丁目〜3丁目、千鳥町、浮島町、大師河原1丁目〜2丁目、出来野、昭和1丁目〜2丁目、浜町1丁目〜4丁目、浅野町、南渡田町、田島町、扇町、扇島、鋼管通1丁目(1番及び2番を除く。)〜5丁目、小田栄2丁目、桜本1丁目〜2丁目、池上町、小田7丁目、田辺新田、大川町、白石町、川崎港港湾区域
  • 最寄駅
    • JR「川崎駅」より、川崎市営バス(塩浜営業所前行または水江町行)に乗車し、バス停『臨港警察署前』下車すぐ
  • 川崎臨港警察署ウェブサイト
書類に書き込むスーツの男性

古物営業法には、許可の取得に関する規定から、相手方の確認や帳簿への記載など、古物商が遵守すべき義務に関する規定も含まれています。万が一違反した場合には、罰則や行政処分が科される可能性があります。

しかし、これらの規制について十分にご存じない方や、法令遵守に不安を感じる方も多いのではないでしょうか。弊所にご依頼いただければ、許可取得後も適正な古物営業ができるよう、しっかりとサポートいたします。

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行政書士事務所

古物商に課せられた様々な義務について、わかりやすく解説した専用サイトをご用意しています。また、スタンダードプランおよびプレミアムプランなら、許可取得後も無料で行政書士にご相談いただけます。

スクロールできます
義務及び規制概要罰則
相手方の本人確認古物商は、特定の古物の買取等を行うときは、その取引の相手方について、法に定められた方法により、「住所」「氏名」「職業」「年齢」を確認しなければなりません。なお、古物の売却時は、相手方の確認義務は免除されます。6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは併科
取引の記録古物商は、特定の古物の買取又は売却をしたときは、その日付や古物の特徴、相手方の氏名等を帳簿等に記録し、営業所において3年間保存しておかなければなりません。6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは併科
不正品の申告古物商は、その取り扱う古物について、不正品(盗品や偽造品など)の疑いがあると思われるときは、直ちに、警察へ申告する義務があります。なし ※ただし、他の義務等と同様に「行政処分」の対象
変更届出古物商は、その営業内容を変更しようとするとき又は変更したときは、その旨を届け出なければなりません。営業所に関する変更は3日前まで、それ以外の変更に関しては、原則14日以内に届け出る必要があります。10万円以下の罰金
営業の制限「行商する」として届け出ている場合、営業所以外の場所においても古物の取引を行えますが、古物商以外の一般の方(法人を含む)から古物を買い受ける場合は、原則「自らの営業所」または「相手方の住所」に限られます。1年以下の懲役又は50万円以下の罰金若しくは併科
立入り調査警察職員は、古物営業の実態を把握し、盗品等が流入していないかを確認するため、営業時間中に、営業所や古物の保管場所、仮設店舗等に立ち入り、古物や帳簿等を検査し、関係者に対して質問することができます。拒み又は妨げ、忌避した場合:10万円以下の罰金
古物商に課せられる主な義務等
古物商許可証
ヘイワード行政書士事務所

\ ご自身で公的書類を取得される方 /

¥15,400(税込)

(日本全国対応)

警察署への事前確認
申請書類一式の作成
公的書類の取得代行
警察署での申請代行
許可証の受領代行

※役員・管理者が2名以上の場合:+¥3,300 / 1名

談笑する男女

\ 申請代行以外すべておまかせ /

¥22,000(税込)

(日本全国対応)

警察署への事前確認
申請書類一式の作成
公的書類の取得代行
警察署での申請代行
許可証の受領代行

※役員・管理者が2名以上の場合:+¥5,500 / 1名

会議中の3人の女性

\ すべておまかせフルサポート /

¥37,400(税込)

(東京・神奈川の一部の警察署限定)

警察署への事前確認
申請書類一式の作成
公的書類の取得代行
警察署での申請代行
許可証の受領代行

※役員・管理者が2名以上の場合:+¥5,500 / 1名
※許可証の受領代行をご希望の場合:+¥9,900
※神奈川県は「川崎市」及び「横浜市」が対象です

※別途、国への申請手数料 ¥19,000 の納付が必要です
※サービス内容等につきましては予告なく変更する場合があります

※別途、国への申請手数料19,000円が必要です
※許可証の受領代行をご希望の場合:+9,900円
※市区町村発行の身分証明書の請求先は「本籍地の市区町村」です
※サービス内容等につきましては予告なく変更する場合があります


A

はい、無料です。お問い合わせフォームよりご相談ください。1~2営業日以内にご連絡させていただきます。

A

各種証明書の発行手数料や郵送にてご請求した場合の送料等、すべて弊所が負担いたします。また、署名をいただいた委任状等の返送に関しましても、切手や返信先を貼付した返信用封筒を同封しておりますので、ご依頼者様にご負担をおかけすることはございません。

A

別途、日当の請求をすることはございません。また、交通費に関しましても同様です。安心してご依頼ください。

A

警察署において申請書類等が受理されてから、許可が下りるまで約2か月を要します。弊所各プランごとのおおよその日数は、以下の通りとなっております。

  • エコノミー:ヒアリングシートにご入力いただいてから申請書類等のお渡しまで、最短で3営業日
  • スタンダード:各種証明書の請求に必要な委任状をお預かりしてから申請書類等のお渡しまで、約2週間
  • プレミアム:各種証明書の請求に必要な委任状をお預かりしてから管轄警察署での申請手続きまで、約2~3週間

なお、ヒアリングシートへのご入力状況や住民票等を郵送請求する場合の役所の混雑状況等により、さらにお時間をいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。各プランの流れを確認する >

A

各プランごとにご依頼者様に行っていただくことは以下の通りです。その他、許可申請に必要な手続きはすべて弊所が代行いたします。なお、申請内容によっては、追加でご対応をお願いする場合がありますので、ご了承ください。


エコノミープラン

  • ヒアリングシートへの入力
  • 本籍の記載のある住民票の取得
  • 本籍の市区町村発行の身分証明書の取得
  • 登記事項証明書の取得(法人の場合)
  • 定款の用意(法人の場合)
  • 警察署での申請手続
  • 警察署での許可証の受領

スタンダードプラン

  • ヒアリングシートへの入力
  • 署名をした委任状の返送
  • 定款の用意(法人の場合)
  • 警察署での申請手続
  • 警察署での許可証の受領

プレミアムプラン

  • ヒアリングシートへの入力
  • 署名をした委任状や誓約書等の返送
  • 定款データの送信(法人の場合)
  • 警察署での許可証の受領(代行を依頼しない場合)
A

事前にヒアリングの上、必要に応じて管轄警察署への確認を徹底しておりますので、現在まで不許可となったケースはございません。万が一、不許可となった場合、弊所への報酬は全額返金いたします。(欠格事由に該当することを理由に不許可となった場合を除く)

A

申し訳ございません。現在対応しておりません。弊所指定の銀行口座(三菱UFJ銀行)へのお振込みでお願いしております。また、振込手数料に関しましては、恐れ入りますが、ご依頼者様のご負担とさせていただきます。

A

古物とは、一度使用された物品、新品であっても一度取引された物品、またはこれらの物品に幾分の手入れ(修理や加工など)をしたものをいいます。また、古物は以下の通り13区分に分類され、主として取り扱う古物(1つ)と営業所で取り扱う古物(複数可)を選択して申請することになります。

区分具体例
01. 美術品類絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣、登録火縄銃など
02. 衣類和服類、洋服類、帽子、布団、敷物類など
03. 時計・宝飾品類時計、眼鏡(サングラスを含む)、コンタクトレンズ、宝石類、装身具類、貴金属類など
04. 自動車自動車本体、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラーなど
05. 自動二輪車及び原動付自転車バイク・スクーター本体、タイヤ、サイドミラーなど
06. 自転車類自転車本体、かご、サドル、サイドミラーなど
07. 写真機類カメラ、デジタルカメラ、望遠鏡、双眼鏡、レンズ、光学器など
08. 事務機器パソコン、コピー機、ファックス、シュレッダー、電子計算機、レジスターなど
09. 機械工具類スマートフォン、タブレット端末、工作・土木機械、化学機械、医療機器、工具、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、20t未満の船舶(ジェットスキーを含む)
10. 道具類家具、楽器、運動用具、ゲームソフト、CD・DVD・ブルーレイディスク、玩具類、日用雑貨、トレーディングカード、組立式プレハブなど
11. 皮革・ゴム製品類カバン、靴、財布、毛皮、レザー製品など
12. 書籍文庫本、雑誌など
13. 金券類商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興行場等の入場券、収入印紙、タクシー券など
A

営利目的で中古品を継続的に売買する場合、古物商許可が必要となります。対面での取引に限らず、フリマアプリなどインターネットを利用した売買においても同様です。一方、自己の不要品を販売する場合などは、許可は不要です。


  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理して売る
  • 古物を買い取って部分的に売る
  • 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう(委託売買)
  • 古物を別のものと交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • 国内で買い取った古物を国外で売る

  • 自分のものを売る
  • 自分のものをオークションで出品する
  • 無償でもらったものを売る
  • 相手から手数料をとって回収したものを売る
  • 自分が売った相手から売ったものを買い戻す
  • 自分が海外で買ってきたものを(日本国内で)売る

化粧品やワインなど、消費してなくなるものを売買する場合も許可は不要です。

A

「古物商」「管理者」「法人の役員」について、それぞれ一定の欠格事由が定められており、次のうち一つでも該当する場合、古物商の許可は取得できません。また、たとえ申請が受理された場合でも、審査の結果、欠格事由に該当するとして「不許可」になった場合、国へ支払った申請手数料19,000円も返還されませんのでご留意ください。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
  • 禁錮刑以上に処せられ、又は一定の犯罪※により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない方
  • 暴力団員又はその関係者
  • 住居の定まらない方
  • 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過してない方
  • 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない方
  • 未成年者
  • 1~5に該当する方
  • 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない方
  • 未成年者
  • 1~5に該当する方

  • ※一定の犯罪とは、古物営業法「無許可営業」「不正手段による許可取得」「名義貸し」「営業停止処分中の営業」及び、刑法「窃盗」「背任」「遺失物横領」「盗品等運搬・保管・有償譲受け・有償処分のあっせん」を指します。

A

個人で申請しても法人で申請しても、許可される古物営業の内容は同一です。その違いは、許可の名義、つまり、誰が許可を取得するかという点にあります。個人で営業を行う場合は個人許可を、法人で営業を行う場合は法人許可を取得する必要があります。なお、許可の貸し借りは「名義貸しの禁止(古物営業法第9条)」にあたりますので、例えば、代表取締役が取得した個人許可をもって、その会社が古物営業を行うようなことはできません。

A

いいえ、できません。登記されているすべての役員について、申請書への記載および住民票などの公的証明書の提出が必要です。また、添付書類である登記事項証明書から役員の人数は明らかであるため、申請対象となる役員を任意に選ぶことはできません。

A

バーチャルオフィスやコワーキングスペースなど、住所のみを貸し出したり専有スペースがないような形態では「営業所の実態がない」と判断されるため許可を受けることはできません。会社の所在地と古物商の営業所の所在地が異なっていても許可を受けることができますので、この場合は、会社代表者の自宅などを営業所とすることをご検討ください。

A

はい、可能です。ただし、管轄警察署によっては「使用承諾書」の提出を求められることがあります。ご自宅が「賃貸」又は「集合住宅」等である場合、大家や管理会社の使用承諾を得ることが難しいケースが多々見受けられます。そのため、弊所では事前に管轄警察署へ要否の確認を行っております。該当される場合は、営業所とする物件の住所をお知らせください。

A

はい、日本全国で有効です。ただし、古物商以外の一般の方(法人を含む)と対面で古物を買い受ける場合、その取引場所は、原則「自らの営業所」又は「相手方の住所」に限られますのでご注意ください。(古物営業法第14条)

東京都
エコノミー
神奈川県
エコノミー
東京都
スタンダード
千葉県
スタンダード
東京都
プレミアム
東京都
プレミアム

古物商許可を
最短申請

スムーズかつ確実な許可取得をしっかりサポート

笑顔でスマホを操作するビジネスマン
Generated by DALL-E.

※行政書士が外出等により受けられない場合がありますが、折り返しご連絡いたします

ヘイワード行政書士事務所
事務所名称ヘイワード行政書士事務所
所在地東京都中央区京橋3-3-13 平和ビル3号館3階
営業時間10:00-18:00 [ 土日祝日除く ]
電話番号03-5324-2020
代表・行政書士平野 喬志 Hirano, Takashi
所属会日本行政書士会連合会
東京都行政書士会中央支部
東京商工会議所中央支部
行政書士登録番号第22081256号