東京都杉並区
古物商許可を申請代行で最短取得!
行政書士に丸投げ依頼で簡単申請
ヘイワード行政書士事務所 @ TOKYO
古物商許可とは?

古物商許可は、中古品を営利目的で継続的に売買するために必要な許可です。東京都杉並区で許可を受けるためには、申請書および添付書類を管轄警察署に提出し、警視庁本部の審査を受ける必要があります。無事に許可が下りると、古物商許可証が交付され、適法に営利目的で中古品の売買が可能になります。
なお、古物商許可には、個人許可と法人許可がありますが、許可される営業内容に違いはありません。ただし、許可名義の貸し借りや変更はできませんので、どちらで許可を取得するか事前によく検討する必要があります。

行政書士事務所
無許可営業には罰則があります。営利目的で中古品の売買を行う場合は、必ず事前に古物商許可を取得しましょう。
古物商許可が必要なケース
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って修理して売る
- 古物を買い取って部分的に売る
- 古物を買い取らず、売った後に手数料をもらう(委託売買)
- 古物を別のものと交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買い取った古物を国外で売る
古物商許可が不要なケース
- 自分のものを売る
- 自分のものをオークションで出品する
- 無償でもらったものを売る
- 相手から手数料をとって回収したものを売る
- 自分が売った相手から売ったものを買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを(日本国内で)売る
化粧品やワインなど、消費してなくなるものを売買する場合も許可は不要です。
許可を取得できない方

「古物商」「管理者」「法人の役員」について、それぞれ一定の欠格事由が定められており、次のうち一つでも該当する場合、古物商の許可は取得できません。不許可となった場合でも申請手数料19,000円は返還されませんので、しっかり確認しておくことが重要です。

行政書士事務所
弊所に申請代行をご依頼いただく場合、欠格事由はもちろん、営業所の状況や管理者の常勤性についても確認させていただき、確実な古物商許可の取得をサポートいたします。
古物商の欠格事由
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方
- 禁錮刑以上に処せられ、又は一定の犯罪※により罰金刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない方
- 暴力団員又はその関係者
- 住居の定まらない方
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過してない方
- 心身の故障により古物商の業務を適正に実施することができない方
- 未成年者
管理者の欠格事由
- 1~5に該当する方
- 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない方
- 未成年者
法人の役員の欠格事由
- 1~5に該当する方
許可取得にかかる費用

古物商の許可申請には、必ず19,000円の申請手数料を国に納付する必要があります。この手数料は、申請者が個人でも法人でも変わりません。
その他の費用として、添付書類として提出する住民票などの公的書類の交付手数料や、区役所や警察署への交通費がかかります。法人の場合、役員の人数によって異なりますが、古物商許可の取得にかかる費用は概ね20,000円前後となります。

行政書士事務所
行政書士に依頼する場合は、その依頼内容によって費用が異なります。警察署での申請手続きの代行まで依頼すると費用はかさみますが、平日日中お仕事を休むまずに許可を取得することができます。
支出項目 | 費用 |
---|---|
国へ納付する申請手数料 | 19,000円 |
公的書類(住民票・身分証明書) | 各300円前後 |
登記事項証明書(法人の場合) | 500円前後 |
交通費(区役所、警察署など) | 申請者による |
行政書士への報酬 | 25,000円~50,000円 |
許可取得にかかる期間

必要書類が揃ったら、管轄の警察署で許可申請手続きを行います。警察署の窓口は区役所と同様に、土日祝日は閉庁日であるため、平日の日中に申請を行う必要があります。無事に申請が受理されると、警視庁本部による書類審査が始まり、許可証が交付されるまでには約2か月間(土日祝日を除いて40日間)かかります。

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弊所プレミアムプランでは、ご依頼者様に代わって、弊所の行政書士が杉並区の管轄警察署での申請手続きを代行します。> プレミアムプランについて
必要書類一覧

個人申請と法人申請における必要書類の一覧は以下の通りです。住民票は、本籍の記載があるものが必要です。身分証明書とは、運転免許証などではなく、破産手続開始決定の通知を受けていないことを証明するもので、請求先は本籍のある市区町村となります。したがって、本籍が遠方にある場合は、郵送で請求することになります。

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自社のウェブサイトやメルカリなどのフリマサイトを利用して中古品の取引を行う場合、「URLの使用権限を疎明する資料」の提出が必要です。
個人申請 | 法人申請 | 弊所代行対応プラン | |
---|---|---|---|
許可申請書 | 必要 | 必要 | 全プラン |
住民票 ※本籍の記載があるもの | 申請者・管理者 | 全役員・管理者 | スタンダード / プレミアム |
身分証明書 ※本籍の市区町村発行のもの | 申請者・管理者 | 全役員・管理者 | スタンダード / プレミアム |
略歴書 ※直近5年間の職歴等 | 申請者・管理者 | 全役員・管理者 | 全プラン |
誓約書 | 申請者・管理者 | 全役員・管理者 | 全プラン |
定款の写し ※奥書が必要 | 不要 | 必要 | ご依頼者様がご用意 |
登記事項証明書 | 不要 | 必要 | スタンダード / プレミアム |
URL疎明資料 | インターネットを利用する場合 | インターネットを利用する場合 | 全プラン |
営業所の使用承諾書 | 杉並区の警察署では不要 | 杉並区の警察署では不要 | ー |
東京都杉並区の管轄警察署

東京都杉並区の警察署は、杉並警察署、荻窪警察署、高井戸警察署の3つです。このうち、古物商許可の申請先となるのは、「(主たる)営業所」の所在地を管轄する警察署になります。

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担当者が不在の場合や、希望の時間に先約がある場合もありますので、事前に電話で確認することをお勧めします。電話が自動音声による案内の場合、最初の案内で「6」、次の案内で「1」を押すことで、古物営業担当課につながります。
杉並警察署
- 所在地:杉並区成田東4丁目38番16号
- 電話番号(代表):03-3314-0110
- 管轄地域:
- 阿佐谷北、阿佐谷南、梅里、荻窪1丁目(2番の一部、3番から6番まで及び19番から35番までを除く)、荻窪2丁目(6番から10番まで、11番の一部、12番、13番、17番から38番まで並びに39番、42番及び43番の各一部並びに44番を除く)、荻窪3丁目(31番の一部、32番から34番まで、35番の一部、36番から38番まで並びに39番及び47番の各一部並びに48番を除く)、高円寺北、高円寺南、成田西、成田東、堀ノ内2・3丁目、松ノ木、和田
- 最寄駅
- 丸ノ内線「南阿佐ヶ谷駅」より徒歩約2分
- 中央線「阿佐ヶ谷駅」より徒歩約10分
荻窪警察署
- 所在地:杉並区桃井3丁目1番3号
- 電話番号(代表):03-3397-0110
- 管轄地域:
- 天沼、井草、今川、荻窪1丁目(2番の一部、3番から6番まで及び19番から35番まで)、荻窪2丁目(6番から10番まで、11番の一部、12番、13番、17番から38番まで並びに39番、42番及び43番の各一部並びに44番)、荻窪3丁目(31番の一部、32番から34番まで、35番の一部、36番から38番まで並びに39番及び47番の各一部並びに48番)、荻窪4・5丁目、上井草、上荻、清水、下井草、善福寺、西荻北、西荻南3・4丁目、本天沼、南荻窪、桃井
- 最寄駅
- 丸ノ内線「荻窪駅」より、関東バス(北裏行)に乗車し、バス停『荻窪警察署前』下車徒歩約2分
- 中央線「西荻窪駅」より、関東バス(荻窪駅北口行)に乗車し、バス停『荻窪警察署前』下車すぐ
- 西武新宿線「上井草駅」より、西武バス(荻窪駅)に乗車し、バス停『荻窪警察署前』下車すぐ
高井戸警察署
- 所在地:杉並区宮前1丁目16番1号
- 電話番号(代表):03-3332-0110
- 管轄地域:
- 和泉、永福、大宮、上高井戸、久我山、下高井戸、松庵、高井戸西、高井戸東、西荻南1・2丁目、浜田山、方南、堀ノ内1丁目、宮前
- 最寄駅
- 井の頭線「富士見ヶ丘駅」より徒歩約14分
- 丸ノ内線「荻窪駅」南口より、関東バス(宮前三丁目行)に乗車し、バス停『春日神社』下車徒歩約4分
- 中央線「吉祥寺駅」より、関東バス(中野駅行)に乗車し、バス停『春日神社』下車徒歩約5分
こんなお悩みありませんか?
古物商許可の申請は、意外に複雑で手間と時間がかかる手続きです。
不備があれば、複数回の警察署への訪問が必要になる可能性があり、申請者にとって大きな負担となります。

何をすればいいかわからない…

書類が多くて面倒…

もう全部まかせたい!
ヘイワード行政書士事務所におまかせください。
東京都での申請実績豊富
個人・法人を問わず、経験豊富な専門家が、許可取得から許可取得後までしっかりサポート
選べる3つのプラン
個人も法人も同一料金
エコノミー

\ ご自身で公的書類を取得される方 /
¥15,400(税込)
(日本全国対応)
警察署への事前確認 | ● |
申請書類一式の作成 | ● |
公的書類の取得代行 | ー |
警察署での申請代行 | ー |
許可証の受領代行 | ー |
※役員・管理者が2名以上の場合:+¥3,300 / 1名
スタンダード

\ 申請代行以外すべておまかせ /
¥22,000(税込)
(日本全国対応)
警察署への事前確認 | ● |
申請書類一式の作成 | ● |
公的書類の取得代行 | ● |
警察署での申請代行 | ー |
許可証の受領代行 | ー |
※役員・管理者が2名以上の場合:+¥5,500 / 1名
プレミアム

\ すべておまかせフルサポート /
¥37,400(税込)
(東京・千葉の警察署限定)
警察署への事前確認 | ● |
申請書類一式の作成 | ● |
公的書類の取得代行 | ● |
警察署での申請代行 | ● |
許可証の受領代行 | ▲ |
※役員・管理者が2名以上の場合:+¥5,500 / 1名
※許可証の受領代行をご希望の場合:+¥11,000円
古物商許可を
申請代行で最短取得!
年間100件以上の許可取得実績
※別途、国への申請手数料 ¥19,000 の納付が必要です
※サービス内容等につきましては予告なく変更する場合があります
プランの比較
エコノミー | スタンダード | プレミアム | |
---|---|---|---|
警察署への事前確認 | ● | ● | ● |
申請書の作成 | ● | ● | ● |
誓約書・略歴書の作成 | ● | ● | ● |
本籍の記載のある住民票の取得代行 | ー | ● | ● |
市区町村発行の身分証明書※の取得代行 | ー | ● | ● |
登記事項証明書の取得代行 | ー | ● | ● |
その他必要書類のご案内 | ● | ● | ● |
警察署での申請代行 | ー | ー | ● |
許可証の受領代行(オプション) | ー | ー | ▲ |
無料メール相談 | ー | 1か月 | 3か月 |
特典1:古物営業ガイド | ● | ● | ● |
特典2:古物台帳(Excel) | ● | ● | ● |
特典3:変更届出書作成割引 | ● | ● | ● |
弊所への報酬(税込) | 15,400円 | 22,000円 | 37,400円 |
※別途、国への申請手数料19,000円が必要です
※許可証の受領代行をご希望の場合:+11,000円
※市区町村発行の身分証明書の請求先は「本籍地の市区町村」です
※サービス内容等につきましては予告なく変更する場合があります
3つの特典
特典1:古物営業ガイド
- 全プラン共通 -

- スマートフォン対応
- 内容30,000字超
ヘイワード行政書士事務所へご依頼いただいた方だけがアクセスできる特別サイトをご用意。防犯三大義務など古物営業法に関するものから、その他規制の及ぶ関連法令までをカバー。適正な古物営業をしっかりサポート。
特典2:古物台帳
- 全プラン共通 -

古物商には取引の記録義務があり、「古物台帳」が必須です。法令準拠のフォーマットを使用したExcelテンプレートを無料でご提供しますので、許可取得後、すぐに古物営業を開始できます。記録が必要なケースや記録方法について不明な点があれば、「古物営業ガイド」で確認できます。
特典3:変更届を
特別価格で
- 全プラン共通 -
営業所の移転 | |
古物商の住所変更 | |
役員の交替 |
ヘイワード行政書士事務所へご依頼いただいた方は、各種変更届出書の作成を特別価格にてご依頼いただけます。届出期限を徒過してしまった場合でも、管轄警察署へ確認の上、届出が受理されるよう対応いたします。
よくあるご質問
-
許可が取れるまでどれくらいの期間がかかりますか?
-
警察署において申請書類等が受理されてから、許可が下りるまで約2か月を要します。弊所各プランごとのおおよその日数は、以下の通りとなっております。
- エコノミー:ヒアリングシートにご入力いただいてから申請書類等のお渡しまで、最短で3日
- スタンダード:各種証明書の請求に必要な委任状をお預かりしてから申請書類等のお渡しまで、約2週間
- プレミアム:各種証明書の請求に必要な委任状をお預かりしてから管轄警察署での申請手続きまで、約3週間
なお、ヒアリングシートへのご入力状況や住民票等を郵送請求する場合の役所の混雑状況等により、さらにお時間をいただくこともありますので、あらかじめご了承ください。
-
エコノミープランで依頼した場合、依頼者はどのようなことを行う必要がありますか?
-
各プランごとにご依頼者様に行っていただくことは以下の通りです。なお、申請内容によっては、追加でご対応をお願いする場合がありますので、ご了承ください。
ご依頼者様に行っていただくこと
エコノミープラン
- ヒアリングシートへの入力
- 本籍の記載のある住民票の取得
- 本籍の市区町村発行の身分証明書の取得
- 登記事項証明書の取得(法人の場合)
- 定款の用意(法人の場合)
- 警察署での申請手続
- 警察署での許可証の受領
スタンダードプラン
- ヒアリングシートへの入力
- 署名をした委任状の返送
- 定款の用意(法人の場合)
- 警察署での申請手続
- 警察署での許可証の受領
プレミアムプラン
- ヒアリングシートへの入力
- 署名をした委任状や誓約書等の返送
- 定款データの送信(法人の場合)
- 警察署での許可証の受領(代行を依頼しない場合)
-
許可が取れなかったことはありますか?
-
事前にヒアリングの上、必要に応じて管轄警察署への確認を徹底しておりますので、現在まで不許可となったケースはございません。万が一、不許可となった場合、弊所への報酬は全額返金いたします。(欠格事由に該当することを理由に不許可となった場合を除く)

事務所名称 | ヘイワード行政書士事務所 |
所在地 | 東京都中央区京橋3-3-13 平和ビル3号館3階 |
営業時間 | 10:00-18:00 [ 土日祝日除く ] |
電話番号 | 03-5324-2020 |
代表・行政書士 | 平野 喬志 Hirano, Takashi |
所属会 | 東京都行政書士会中央支部 |
行政書士登録番号 | 第22081256号 |